この記事では、特定技能1号・2号の対象となる外国人や対象職種、技能評価試験など、特定技能制度の概要を解説していきます。技能実習生との違いや採用の流れ、費用及び登録支援機関についても解説していますので、特定技能外国人の雇用をご検討の企業様は、ぜひ最後までご覧ください。
なお、YouTubeでも動画形式で特定技能制度について解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
特定技能制度の概要
まずは、特定技能制度の概要について確認していきましょう。
特定技能が設けられた理由・背景
在留資格「特定技能」は、2019年4月に新たに創設されました。深刻な人手不足に対応するため、「一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる」ことを目的に単純労働を含めた業務に外国人が従事できる初めての在留資格です。
日本の生産年齢人口(15歳以上65歳未満)は1995年の8,726万人をピークに年々減少し、2040年には6,000万人を下回ると推計されており、人材獲得が事業継続のための重要な経営課題になっています。
こういった背景があり、人材不足を解消する切り札として、特定技能制度はスタートすることになります。
特定技能外国人の受け入れ可能な業種
特定技能制度で外国人が就労を認められている産業分野は以下の12業種となっています。
①建設
②造船・舶用工業
③自動車整備
④航空
⑤宿泊
⑥農業
⑦漁業
⑧飲食料品製造業
⑨外食業
⑩素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
⑪介護
⑫ビルクリーニング
元々は14業種で受け入れが可能でしたが、2022年4月26日に素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業の3分野を統合し、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」とすることが閣議決定されました。
各分野ごとに管轄省庁が存在し、それぞれ独自の受け入れ基準を設けています。
※ 建設業の場合、特定技能外国人の受け入れ許可を国土交通省から得る必要がある等

各分野ごとの詳しい受け入れ基準・手続き等については、上記の12業種に解説ページへのリンクを貼り付けているので、あわせてご覧ください。
特定技能1号と特定技能2号
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」という在留資格の区分が存在します。
前提としては、まず「特定技能1号」の在留資格を取得し、一定の条件を満たした場合、「特定技能2号」へ移行という流れになります。
以下、双方の概要を比較した表になります。
特定技能1号
特定技能1号は、「分野ごとの相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められる」とされています。そのため、特定技能評価試験(後ほど解説)と日本語能力試験(N4相当)に合格している必要があります。
その他、5年間が在留期限の上限と定められており、家族の帯同は認められていません。
特定技能2号
対して特定技能2号は、「長年の実務経験等により身につけた熟達した技能が求められる」こととなっており、以下の2点を満たしたもののみ特定技能1号から移行することが認められています。
- より高度な特定技能評価試験(各分野ごとに実施)もしくは技能検定1級に合格した者
- 複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する班長・監督者としての実務経験がある者
また、在留期間も上限がなくなり、無期限で日本に滞在すること及び家族の帯同も可能となっており、外国人材にとっては特定技能1号よりも魅力的な在留資格と言えるでしょう。
現状は建設と造船・舶用工業の2分野でのみ受け入れが可能となっており、建設分野においては、特定技能2号が初めて認められたとしてニュースにもなっていました。
参照:日経新聞 「特定技能2号」初認定 岐阜の中国籍男性、建設業で 2022年4月14日
また、2021年11月には法務省より、特定技能2号の受け入れ対象職種の拡大を検討するとの報道がなされました。内容としては、2022年に建設・造船に加え、介護以外の分野に対しても特定技能2号の対象として追加するとのことで、今後の動きに注目が必要です。
参照:産経新聞 政府「特定技能2号」拡大検討 在留期限なし 2021年11月28日
特定技能外国人の受け入れ可能人数
政府により、2019年から2023年までの期間における、日本全体での特定技能外国人の受け入れ上限人数を345,150人と設定されました。
また、各分野毎にも受け入れ可能上限人数が設けられておりましたが、2022年8月には新型コロナウイルス感染症による労働需要の変化に対応するため、各分野で見直されました。飲食料品製造業では3万4000人から8万7200人へと大幅に引き上げられる一方で、外食など9分野では受け入れ上限を引き下げることとなっております。
参照:出入国在留管理庁 特定技能における受け入れ見込数の見直し及び制度の改善について(令和4年8月30日閣議決定)
一方で、企業毎の受け入れ可能人数に関しては制限がなく、基本的には何名でも雇用することが可能です。しかし、建設業と介護業のみ、日本人の常勤職員数に応じ、受け入れ可能な人数に制限がありますのでご注意ください。
受け入れ人数に関しては、「【特定技能の受け入れ人数】人数制限の有無や現状の受け入れ状況を解説」でも解説していますので、あわせてご覧ください。
雇用形態と雇用契約の注意点
特定技能外国人は基本的には正社員として、直接雇用することが前提となります。
一方で、農業と漁業のみ、特別に派遣形態での受け入れが可能です。理由としては、季節による作業の繁閑差があり、産地によってもその繁忙のタイミングが異なるため、労働力の融通が効かせられるようにするためです。
ただし、派遣形態で受け入れる際は、「派遣先事業者」と「派遣元事業者」双方に条件が課されていますので、自社が条件を満たしているか「【特定技能って派遣できる?】受け入れ方法や要件、注意点などを解説」の記事でも確認してみてください。
また、特定技能外国人は、同じ作業をする日本人と同等かそれ以上の報酬を支払う必要があります。これは、試験等を通過した一定の専門性を有する者もしくは、すでに技能実習等で3年程度の実務経験がある方が特定技能外国人の対象となっているためです。各種手当や福利厚生についても、日本人社員と同様の待遇が求められています。決して差別的な扱いをしてはなりません。
なお、技能実習生から特定技能へ移行する場合、技能実習時よりも給与が高くなっている必要があります。その他の雇用契約に関する注意点は、「【特定技能雇用契約書】内容や締結時の注意点などをまとめて解説」をご覧ください。
特定技能外国人の送り出し国(二国間協定)
特定技能外国人は、原則どの国籍であっても要件を満たしていれば、在留資格の取得が可能です。
※ イラン・イスラム共和国の方は、改正出入国及び難民認定法違反(退去強制令書の円滑な執行に協力しない国や地域に指定)により、特定技能の在留資格を取得することができません。
しかし、要件の一つである特定技能評価試験は、国外での実施国が限られています。具体的には、以下の13ヵ国でのみ、実施されています。この13ヵ国は二国間協定という協定を締結した国であり、二国間協定締結国以外では、技能評価試験が実施されていません。
なお、短期滞在等で一時的に日本へ滞在している期間中に、特定技能評価試験等を受験することは可能となっています。

また、技能実習2号を修了し、すでに母国へ帰国している方を呼び寄せる場合、各国毎に独自の受け入れ手続きが定められているため、国毎に対応が異なってきますのでご留意ください。(例えば、ベトナムの場合は国外から呼び寄せる場合は現地の送り出し機関を間に挟まなければならないなど)
こちらの「【特定技能制度の二国間協定とは】特定技能送り出し国との手続きをご紹介」でも詳しく解説していますので、詳細をご希望の方はあわせてご覧ください。
「技能実習」と「特定技能」の違い
特定技能によく似た制度、「技能実習」との違いをまとめましたので、ご覧ください。
2つの制度はそもそもの設立目的が異なります。
特定技能は、国内の人材不足を解消するために設けられた制度で、受け入れ外国人はあくまで「労働者」との認識になります。対して、技能実習は日本の技術を学んでもらい、それを帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことが目的になります。つまり受け入れる外国人は、国際貢献を目的とした「研修生」であるとの認識になります。
この前提としての設立目的が異なるため、様々な違いが存在します。
技能実習では、「転職」という概念が存在しませんが、特定技能では同業種であれば無制限に転職が可能となっています。
詳細については、以下の記事で解説しておりますので、あわせてご確認くださいませ。
▶︎【特定技能と技能実習比較】7つの違いと技能実習から特定技能への切り替え方法
▶︎技能実習制度とは?受け入れ方法から注意点まで基本を徹底解説
受け入れ企業側の要件
ここからは特定技能外国人を受け入れる際に、企業側が満たしていなければならない要件について解説していきます。
受け入れ機関(特定技能所属機関)の基準
実際に雇用するに当たっては、以下の基準を受け入れ機関が満たしている必要があります。

特に「支援体制に関する基準」は厄介で、過去2年以内に外国人の受け入れを行っているもしくは過去2年間に外国人への生活相談等に従事した経験がある従業員いる場合のみ、支援責任者と支援担当者を選任することができます。
逆に、初めて外国人を受け入れる企業や支援責任者・担当者を選任できても、中立性(特定技能外国人と異なる部署の従業員など、特定技能外国人へ直接の指揮命令権を持っていない方を選任し、支援が実施できる)が担保できない少人数の企業様だと、要件を満たせなくなっています。
また、この支援責任者と支援担当者のもと、支援計画に基づいた「義務的支援」を実施しなければなりません。(次項で解説します)
特定技能の受け入れ機関(特定技能所属機関)については、「【特定技能における受け入れ機関(特定技能所属機関)】基準や義務などを紹介します!」でも解説しています。
義務的支援とは?
実は、特定技能外国人を受け入れた後、以下にあげた支援業務を実施することが法令で義務付けられています。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続き等への同行
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 非自発的転職の支援
- 定期的な面談・行政機関への通報
この支援業務は、「支援責任者」と「支援担当者」のもと、支援計画に取りまとめ、受け入れ後にどのように実施するのか、出入国管理庁から審査されます。書類は複雑で、支援業務もどのように実施すれば良いかわからないと言う企業様や、そもそも先にあげた支援責任者・担当者の選任ができないという企業様は、この支援体制を、「登録支援機関」と言う第三者機関に一切を委託することができます。
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、受け入れ機関から委託され、1号特定技能支援計画の策定や実施を行う機関のことです。
出入国管理庁から許認可を受けた機関しか活動ができません。担い手としては、
- 技能実習制度における監理団体
技能実習制度における監理団体が、登録支援機関としての認可も取得し、活動しているパターンです。 - 人材紹介会社
外国人の紹介サービスなどを提供する人材紹介会社も、登録支援機関として活動していることが多いです。 - 行政書士などの事務所
入管申請のサポートをする延長線上として、登録支援機関として活動を行っている行政書士事務所も見受けられます。
といった企業が多く、外国人材の在留資格申請やサポート全般に詳しい場合がほとんどになります。
受け入れ機関(特定技能所属機関)で計画策定や実施を行うことは可能ですが、かなりの工数がかかりますし、最悪不許可になってしまうケースもございます。初めての特定技能外国人を受け入れる場合は、登録支援機関の活用もぜひご検討ください。
▶︎【特定技能制度の支援とは?】登録支援機関や支援にかかる費用まで解説

特定技能外国人の要件
では、外国人が1号特定技能になるための要件は何があるのでしょうか。以下にそれぞれ解説していきます。雇用予定の外国人の方が要件を満たしているかは、事前にしっかりと確認することが重要です。
特定技能評価試験に合格する
まず、特定技能評価試験に合格している必要があります。
この試験は、各12分野ごとに独自で実施されています。基本的にはペーパーテストがメインですが、一部の職種では実技試験が課されるケースもあります。
国外では、二国間協定締結国で実施されているため、海外居住者でも受験することが可能です。一方で、二国間協定締結国以外の海外居住者の場合は、短期滞在などのビザを取得した上で、日本に滞在している間に試験を受験することも可能です。
日本語能力試験(JLPT)もしくは国際交流基金基礎テスト(JFT)に合格する
日本語能力に関しても、基準が設けられています。
「日本語能力試験(N4以上)」か「国際交流基金基礎テスト(A2以上)」のどちらかに合格する必要があります。日本語能力試験に関しては、世界87ヵ国(2019年)で定期的に開催されていますので、国外からでも受験可能です。
しかし、2022年8月30日に出入国在留管理庁より公表された、閣議決定の通知によると、日本語試験を上記の2つ以外にも拡大する方向で規定を整備すると示されました。(参考:出入国在留管理庁 特定技能における受け入れ見込数の見直し及び制度の改善について 令和4年8月30日閣議決定)そのため、今後はより多くの試験の中から、受験する日本語試験を選択できるようになっていくでしょう。
試験の詳細につきましては、「特定技能には試験が必要?日本語試験と技能試験の概要や合格率を解説」もあわせてご確認ください。
留学生から移行する場合の注意点
技能実習以外の在留資格、特に「留学」から特定技能1号へ移行する場合は、以下の点に注意するようにしましょう。(実際に弊社でも、残念ながら以下の事由に該当することが原因で、不許可事例が発生しています。)
税金・国保などで未納が発生していない
外国人であったとしても、各種税金・保険料の支払いは義務となっています。そのため、住民税や国民健康保険料の滞納が発覚した場合は、特定技能の許可がおりません。速やかに納税するように指導しましょう。
週28時間以上のアルバイトをしていない
留学生の場合、資格外活動許可を取得することで、週28時間までアルバイトが可能になります。しかし、稀にアルバイトを掛け持ちするなどして、週28時間以上働いてしまっている留学生は実際にいます。
こういった、入管法違反に該当してしまった場合、他の在留資格へ資格変更できなくなってしまいます。(特定技能のみならず)
学校を退学していたり、出席状況が悪いケース
「コロナなどの影響で、経済的に退学せざるを得なかった」など、合理的な理由がない限り、退学者や出席状況がよくない留学生は、特定技能への資格変更が認められないケースが多いです。
特定技能外国人の採用ルート
特定技能外国人の採用ルートとしては、主に3つとなってきます。
他の在留資格を保有する外国人
特に、在留資格「留学」からの切り替えがメインとなってくるでしょう。
留学生は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」へ資格変更を希望するケースが大半でしたが、近年「特定技能」への切り替えを希望される方も増えてきています。
ただし、先に説明した通り、納税やアルバイトの労働時間等、別途注意するべき点がありますので、しっかりと事前に確認しておくようにしましょう。
国外在住者を呼び寄せる
海外現地に在住する外国人の方を呼び寄せるケースになります。
この場合、呼び寄せる国によっては、現地の送り出し機関を必ず通さなければいけないなど、二国間協定の内容次第では、手続きが異なってきますので、注意が必要です。
また、渡航時の航空券や送り出し機関への手数料など、費用面に関しても国内在住者を雇用する場合よりも割高になるケースが多くなりますので、ご注意ください。
技能実習からの移行
繰り返しになりますが、技能実習2号・技能実習3号の修了者は、同じ分野であれば無試験で特定技能へ移行することが可能です。
すでに同分野で一定の経験を積んでいるため、まさしく即戦力として雇用することが可能でしょう。
他の分野に移行する場合でも、日本語の試験については免除されるので、ハードルは比較的低いと言えます。
具体的な採用の流れ
ここからは特定技能外国人を受け入れる方法についてお話していきます。
特定技能外国人を採用する流れ
特定技能外国人を採用するには、基本的に以下の7つのステップを踏むことになります。

実際に自社で特定技能を採用しようとすると、自社の分野に適合する試験合格者の募集、支援計画の策定、在留資格申請など、かなりの工数がかかってきますので要注意です。一方、ここに挙げたステップのうち、面接・内定以外に関しては、登録支援機関に委託することで、適切なサポートを得ることも可能です。
分野や国籍、国外から呼び寄せるか国内在住者を雇用するかによっても、手続きが異なるケースがございますので、注意しましょう。
※ 建設業の場合、国土交通省から許可を得る必要があります。
※ ベトナム人の場合、ベトナム大使館から推薦者表を取得しなければなりませんし、フィリピン人の場合はPOLO・POEAへの手続きが必須です。
「【特定技能外国人の採用方法】募集の流れから申請手続き、費用まで徹底解説」の記事でも、詳細を説明していますので、是非併せてお読みください。
入社後の義務的支援
特定技能外国人は、受け入れ企業に入社した後も、義務的支援を実施しなければなりません。
特に、四半期ごとに実施する「定期面談」は、実施後に面談内容を報告書へ取りまとめ出入国在留管理庁へ期日までに提出しなければならないなど、こちらも工数がかかってきます。
初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、ぜひ登録支援機関に一度委託したのち、自社で実施・内製化が可能かどうかを探る方が無難と言えるでしょう。
特定技能外国人の受け入れ費用
特定技能外国人の受け入れには、ざっくりと以下3つの費用が発生します。
- 特定技能外国人の採用費用
- 在留資格申請や登録支援機関に支払う費用
- 外国人本人に支払う費用
雇用する外国人が国内・国外どちらに在住しているのかや、国籍によっても費用が大きく変動してきます。(送り出し機関への手数料や渡航費など)
また、受け入れ前にショットで発生する費用と、受け入れ後に毎月・毎年発生してくるランニング費用もあったりします。こちらの各種費用は登録支援機関によっても大きくプライシングが異なってきます。
さらに、受け入れ企業様の業種によっても手続きや費用が異なります。(協議会への加盟やその年会費等)
「【特定技能外国人の受け入れ費用まとめ】費用相場も併せて紹介」でも詳しく解説していますので、あわせてご確認くださいませ。
特定技能に関するよくある質問
弊社も登録支援機関として活動している中で、よくいただく質問をこの機会にまとめて解説していきます。
特定技能外国人は結局何年働けるの?
結論、特定技能1号のみ認められている産業分野に関しては、最長5年です。
ただし、「建設」と「造船・舶用工業」の2分野は、特定技能2号が認められています。
そのため、一定の条件(より高度な特定技能評価試験もしくは技能検定1級合格、工程管理の班長・監督者としての実務経験が一定以上あること)を満たすことで、在留期間の更新が認められる限り、永続的に働くことが可能です。
特定技能外国人はアルバイトすることが可能ですか?
アルバイトや副業をすることは認められておりません。
特定技能は、指定書に記載の受け入れ企業でしか就労が認められていませんので、アルバイト・副業に関してはNGとなっています。
特定技能外国人は学歴要件があったりしますか?
学歴要件はありません。
あくまで、特定技能評価試験と日本語能力試験に合格していれば、特定技能1号の要件を満たしたことになります。
また、技能実習時と同業種であれば、無試験で特定技能1号へ移行することが可能である点は前述の通りです。
まとめ
この記事では特定技能に関して、基本的な概要をお話してきましたが、いかがでしたか。
もし、「特定技能外国人の受け入れに興味がある」、「もっと詳しく特定技能の採用について知りたい」という方がいらっしゃいましたら、こちらのフォームからぜひお気軽にお問い合わせください。
