最近、注目を集めている「特定技能」。この記事では、特定技能対象分野の1つである「農業」で受け入れることができる業務分野や仕事内容、採用の流れから費用、試験情報まで徹底的に解説していきます。 特定技能「農業」では、派遣形態での雇用が可能などの特色があります。農業分野で特定技能外国人の雇用を検討されている事業者様は、ぜひご一読ください。
特定技能【農業】とは?
特定技能「農業」とは2019年4月に新たに創設された就労系在留資格「特定技能」の1つです。
「特定技能」は、日本の人手不足の解消を目的として設けられ、この制度が創設されたことで、日本国内において特に人手不足が深刻とされる産業分野において、単純労働を含めた職種でも外国人労働者の活用が可能となりました。
「特定技能」の概要についてもっと知りたい!という方はこちらの記事をご確認ください。
▶︎在留資格「特定技能」とは?技能実習との違いも含めてわかりやすく解説!
特定技能【農業】ができた背景
2023年12月末現在では、農業分野の特定技能外国人は23,861人となっており全体の約11.4%を占めています。
また、各分野の労働力不足状況などから出される、今後5年間の農業分野における特定技能外国人の受け入れ見込数は、以下の通り78,000人とこれまでの5年間の倍以上になっています。
一方で、農業は、担い手の高齢化問題や就業者の減少、それらからくる人手不足は予てから問題とされておりました。
技能実習制度の開始で農業分野での外国人雇用は促進されましたが、技能実習の制度設立が国際貢献という目的のため日本就労後は帰国をすることが前提であったり、働き方などの柔軟性がないなどの問題がありました。
今後も続くであろう農業分野での人手不足の解決策のひとつとして、特定技能「農業」ができたと考えられます。
労働者減少中?農業分野の現状
農業で働く人達の現状をもう少し細かく見ていきましょう。
農林水産省の農林業センサスのデータでは、2010年(平成22年)・2015年(平成27年)・2020年(令和2年)で全国の農業経営体の数はどんどん減少していることが分かります。
同様に、令和6年農業構造動態調査結果 (令和6年2月1日現在)の以下のデータでは、農業経営体数は2024年(令和6年)で更に減少している状況です。
このような状況を改善するために技能実習や特定技能で農業分野が対象になっているのですが、では実際にどれくらいの外国人が農業分野で働いているのでしょうか?
以下は農林水産省が公表しているデータです。
2023年10月末現在では、農業分野の外国人労働者は51,423人となっており、ここ10年間で3.1倍にも伸びています。
なかでも、技能実習生が33,595人で全体の65.3%と半分以上を占めている状況です。
先述の通り、技能実習生は制度上の決まりで最大5年間の就労後は母国に帰国する必要があります。そのため大半を占めている農業分野の技能実習生も、特定技能などに在留資格変更をしない限り、帰国をしなくてはならないため、今後さらに人手不足が加速する農業の課題解決にはならないのです。
そこで注目されるのが「特定技能」です。
従事できる業務分野
農業分野における特定技能外国人が従事できる業務は、以下の2つの区分です。
- 耕種農業全般の作業(栽培管理や農産物の集出荷作業、選別作業)
- 畜産農業全般の作業(飼養管理や畜産物の集出荷作業、選別作業)
以下に従事できる2つの区分について見ていきます。
耕種農業
出入国在留管理庁のWEBサイトでは、耕種農業区分の概要や主な業務は以下のように記載されています。
〈 分野、区分の概要 〉
栽培管理、農産物の集出荷・選別等の農作業
(特定技能2号は、「当該業務に関する管理業務」が追加)
〈 従事する主な業務 〉
- 各作物に応じた土壌づくり
- 施肥作業
- 種子、苗木の取扱い
- 資材、装置の取扱い
- 栽培に関する作業
- 安全衛生業務 等
(特定技能2号は、「管理業務(農場管理、品質管理、人材育成など)」が追加)
いわゆる、田畑を耕し、種を撒き、農作物を育てるスタイルの農業と考えて問題ありません。
畜産農業
同様に、畜産農業区分は以下の通りです。
〈 分野、区分の概要 〉
飼養管理、畜産物の集出荷・選別等の農作業
(特定技能2号は、「当該業務に関する管理業務」の追加)
〈 従事する主な業務 〉
- 各畜種に応じた器具の取扱い
- 個体の取扱い、観察
- 飼養管理
- 生産物の取扱い
- 安全衛生業務 等
(特定技能2号は、「管理業務(農場管理、品質管理、人材育成など)」が追加)
いわゆる、養牛・養豚・養鶏・養羊・養蜂や酪農などの畜産業と考えて問題ありません。
「関連する業務」
それぞれの区分の上記業務以外にも、日本人従業員も実際に行うような関連業務も付随的に従事することが可能です。
同様に出入国在留管理庁のWEBサイトでは以下のように記載されています。
〈 想定される関連業務 〉
- 特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
- 特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
- 農畜産物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
- 農畜産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
- 農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物(たい肥等の肥料、飼料等)が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
- その他特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)において畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合、冬場の除雪作業に従事する場合等)
いわゆる、農産物の仕分け・運搬・陳列・販売、畜産物の加工や冬の除雪作業などの作業です。ただ、あくまでも関連業務のため、これらをメインの業務として勤務することは出来ません。
注意点
実際に従事させる業務内容については、以下の注意が必要です。
- 「耕種農業」の業務内容には栽培管理業務が、「畜産農業」の業務内容には、飼育管理業務がそれぞれ必ず含まれていなければなりません
- 関連業務にのみ専ら従事させることは他の分野同様に認められていません
認められていない業務に従事させると不法就労助長罪が適用される可能性がありますので、ご注意ください。
また、例えば、農業者が耕種農業と畜産農業の両方を経営している場合において、畜産農業全般区分の特定技能外国人は、耕種農業の業務に従事することができるか?と疑問に思う方もいるかと思います。
結論、可能です。
ただし、日本人従業員が、畜産農業の業務にあわせて耕種農業の業務にも従事している場合において、畜産農業全般区分の特定技能外国人も耕種農業の業務に付随的に従事する程度に限ります。
特定技能【農業】を取得するためには
ここからは農業分野における特定技能の在留資格を取得するための要件について、お話していきます。
結論として、以下2つのいずれかの条件を満たした外国人が特定技能1号の在留資格を取得できます。
特定技能「農業」の試験に合格する
特定技能になるためには、「農業技能測定試験」と「日本語能力試験」に合格しなければなりません。
農業技能測定試験
「耕種農業全般」と「畜産農業全般」のカテゴリーごとに試験が実施されています。
なお、農業分野の技能試験については、一般社団法人全国農業会議所が運営していますので、詳細はHPをご確認ください。
試験の概要は以下のとおりです。
実技試験については、イラストや写真から判断するペーパーテスト形式です。合格率は他の分野と比べるとかなり高く、90%近くがクリアしている状況です。
試験サンプルは、こちらをご確認ください。
日本語能力試験
日本語能力試験は以下の2つの内いずれかを受け、それぞれ設けられた合格基準に達する必要があります。
それぞれの試験の詳細は以下からご確認下さい。
技能実習2号からの移行
技能実習2号(在留期間:3年)を良好に修了、または技能実習3号(在留期間:5年)の実習計画を満了した元技能実習生は、特定技能への在留資格の移行が可能です。
各産業分野における一定の技能を身につけており、日本語に関しても技能実習2号修了者は3年(3号であれば5年)の日本滞在により一定水準クリアしているということで、先にあげた試験が免除されるからです。
技能実習から特定技能への移行要件は以下の通りです。
- 技能実習2号を良好に修了(または3号の実習計画満了)
- 技能実習での職種・作業内容と、特定技能1号の職種が一致する
もし、技能実習時と別の分野(職種や作業内容)へ転職する場合は、転職先企業の産業分野における特定技能評価試験の合格が必須です。
特定技能【農業】外国人を受け入れるためには?
ここからは、農業分野で特定技能外国人を受入れるための企業側の要件を解説していきましょう。なお、特定技能外国人を雇用する企業のことを、受け入れ機関と呼びます。に必要なことなどを解説していきます。
受け入れ基準
まず必須となるのは受け入れ機関としての基準を満たすという点です。
この基準については、農業分野に限らず全ての産業分野共通のものとなります。
具体的には以下のような基準を満たさなければなりません。
支援体制に関する基準に関しては、満たすことができなかった場合、登録支援機関に委託することで、基準を満たしたとみなされます。そのため、特定技能外国人を受け入れる際は、登録支援機関の活用もぜひご検討してみてください。
農業特定技能協議会への加入
特定技能の農業分野には独自の受け入れ要件があります。
受け入れ機関は、必ず、在留資格申請前に「農業特定技能協議会」に入会する必要があるということです。入会は、農林水産省のWEBサイトから可能です(会費無料)。
人材募集から入社までの流れ
ここでは特定技能外国人の募集から入社までの流れを解説します。
特定技能外国人の募集から入社までの流れは、基本的に以下のようになります。
国外から呼び寄せるパターンと国内での転職希望者を雇用するパターンで若干流れが変わってくる点はご注意ください。
ステップ①:人材募集・面接
まずは外国人の募集を行い、対面もしくはオンラインで面接を実施することになります。
ステップ②:特定技能雇用契約の締結
無事面接が完了し、採用が決まれば、次に行うべきは特定技能雇用契約の締結です。
ステップ③:1号特定技能支援計画の策定
次に1号特定技能支援計画の策定を実施します。
特定技能1号の外国人を受け入れる際、外国人が安定して働くことができるように、業務上は勿論のこと、日常生活面での支援も行う必要があります。次のステップで実施する在留資格申請の際に、具体的にどのような支援を行うのかを支援計画書として提示する必要があるため、雇用契約締結後に支援計画を策定することになります。
こちらの支援計画の策定に関しては、先にもあげた「登録支援機関」を活用することで、作成サポートを受けることが可能です。
ステップ④:在留資格認定・変更申請
続いてのステップは、在留資格の申請を最寄りの出入国在留管理局へ実施します。
国外から呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」、すでに国内に在住している方は「在留資格変更許可申請」を行います。どちらも、概ね申請から許可が下りるまで、1ヶ月〜2ヶ月程度の時間がかかります。
この時に用意すべき書類は大きく以下の3つのカテゴリーに分けられます。
- 外国人本人に関する書類
- 受け入れ機関に関する書類
- 分野に関する書類
それぞれに該当する必要書類は多岐に渡るため、こちらの出入国在留管理庁のサイトをご覧ください。
また、注意点として、すでに「特定技能1号」の在留資格を持っている方を受け入れる場合であったとしても、新たに「在留資格変更許可申請」が必須です。そのため、特定技能保持者であったとしても、入管からの許可がおりなければ、働き始めることはできないという点は覚えておきましょう。
ステップ⑤:ビザ申請
こちらは、国外から呼び寄せる場合のみ発生してくるステップになります。
無事に出入国在留管理庁から在留資格認定証明書が交付されたら、当該書類を現地国の外国人へ郵送し、パスポート等と併せて在外日本国大使館へビザ申請を実施します。
ビザが無事に交付されたら、初めて日本へ入国することが可能となります。(ビザ交付までは概ね2-3週間程度が平均となっています。)
ステップ⑥:就業開始
無事在留資格の認定や変更が完了すれば、入国・就業が開始となります。
なお、特定技能外国人の募集〜採用の流れについて、より詳細情報を知りたい方は以下の記事を併せてご覧下さい。
▶【特定技能外国人の採用方法】実務で使える!採用の流れから必要な手続きノウハウまで徹底解説
受け入れにかかる費用
次に、特定技能外国人を雇用する際に発生する費用について見ていきましょう。
おおまかな費用は以下の通りで、海外から呼び寄せるか国内で採用するかで変わってきます。
海外から呼び寄せるケースで、ベトナム・カンボジア・ミャンマー・フィリピンから呼び寄せる場合は、送り出し機関を必ず通さなければなりません。そのため、送り出し機関への手数料として一定の費用が発生しますのでご注意下さい。
一方で、人材紹介会社を活用して募集をした場合は、成功報酬で人材紹介手数料が発生してきます。
申請書類の作成サポートを登録支援機関や行政書士に委託した場合、初回申請及び、毎年在留期間の更新を実施しなければならないので、その手続きのたびに費用が発生してきます。
最後に、登録支援機関に支援体制に関する基準を満たすために、支援業務を委託している場合、毎月支援委託費用が特定技能外国人1名あたり発生してきます。
上記の費用はあくまで概算のため、企業ごとに変動することはあるものの、一定の費用は発生してくる点は押さえておきましょう。
より詳細な特定技能外国人の受け入れ費用については以下の記事をご覧下さい。
▶【特定技能外国人の受け入れ費用まとめ】費用相場もあわせて紹介
特定技能人材の雇用形態
次に特定技能人材の雇用形態について見ていきましょう。
農業分野で特定技能外国人を受け入れる場合は、以下の2つの雇用形態があります。
- 農業者が受入れ機関となり直接雇用をする
- 派遣事業者から派遣で受け入れる(受入れ機関は派遣事業者)
上記の通り、農業分野は特定技能の中でも珍しく、直接雇用に加え、派遣での受け入れが可能です。
その理由としては、農閑期などがあるため、多くの農業者が短期間雇用も利用しており、特定技能外国人が安定した賃金支払を受けられないリスクがあるため、派遣人材が有効に機能すると判断されているためです。
派遣での受入れの場合
派遣形態で労働者を受け入れるためには、日本人同様、人材を受け入れる「派遣先事業者」と人材を派遣する「派遣元事業者」の2つの組織が関与してきます。
「派遣先事業者」と「派遣元事業者」がそれぞれ個別に満たしていなければならない要件がありますので、以下に確認していきましょう。
派遣先事業者は以下の要件を満たす必要があります。
- 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を順守していること
- 過去1年以内に、特定技能外国人が従事する予定の業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと
- 過去1年以内に、当該機関の責めに帰すべき事由により、行方不明の外国人を発生させていないこと
- 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと
- 農業・漁業特定技能協議会が行う情報の提供、意見の聴取、現地調査その他の活動に対し必要な協力を行うこと
また、農業に関しては、別途以下2点いずれかに該当している必要があります。
- 過去5年以内に同一の労働者を6ヶ月以上継続して雇用した経験がある
- 派遣先責任者講習その他これに準ずる講習を受講した者を派遣先責任者としている選任している
これらの要件から、法律面、労働環境面、そして人権の面から、受け入れ体制の整っていない法人への派遣は難しいでしょう。受け入れを検討する法人は事前準備をしっかり行う必要があります。
一方で、派遣元事業者にも以下のような要件があります。
- 当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている者であること
- 地方公共団体又は1.に掲げる者が資本金の過半数を出資していること
- 地方公共団体の職員又は1.に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は1.に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること
- 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては、 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第16条の5第1項に規定する特定機関であること。
これらの要件を見ると、特定技能の労働者派遣事業を営むには、農業と漁業に元々関連のある企業でないとなかなか難しいのではないでしょうか。
技能実習との違い
最後に、農業分野で就労する外国人で最も多い「技能実習」との違いについて見ていきましょう。
技能実習制度の概要
技能実習制度とは、
開発途上地域を中心とした外国から技能実習生を迎え、母国では習得が困難な日本で培われた技能、技術、知識を移転することで、その国の経済・技術発展を担う「人づくり」に貢献することを目的とした制度
です。
この制度に基づき発行される在留資格は「技能実習」で、国際貢献という制度趣旨から、この在留資格を有する技能実習生は「労働者」よりも「研修生」としての側面が強くなっています。
この技能実習生は、建設、製造、農業などの特定の業種(90職種165作業)で1年から最大5年間働くことが可能です。
また、技能実習制度は実習生の受け入れ方法にも特徴があり、以下の2通りがあります。
- 企業単独型
海外の現地法人等に所属する職員を日本に呼び寄せ、技能実習を実施する方法で、海外支店や海外の取引先がある場合のみ可能
- 団体監理型
営利を目的としない団体(通称「監理団体」)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方法
企業単独型を活用できる企業はごく一部のため、約98%が団体監理型にて実習生を受け入れています。
また、監理団体型の場合は、監理団体の他に送出し機関を利用する必要があります。
技能実習制度について、より詳細を知りたい方は以下の記事をご覧ください。
▶技能実習生って問題だらけ?制度や受け入れ方法について徹底解説!
特定技能と技能実習の比較
特定技能と技能実習の主な違いは、それぞれの目的と対象となる労働市場です。
技能実習制度は技能の伝達と国際貢献に重点を置いているのに対し、特定技能制度は日本の労働市場の需要に応じて外国人労働者を受け入れることを目的としています。
また、技能実習制度は一定の期間後に帰国を前提としているのに対し、特定技能制度ではより長期的な雇用が可能です。
表にすると以下のようになります。
双方のより詳細な違いについて知りたい方は以下の記事をご覧下さい。
▶【特定技能と技能実習】8つの違いとメリット/デメリットを徹底解説!
国内からも採用できる
技能実習は制度上の決まりから国外から実習生を受け入れる方法しかありませんが、特定技能は国内にいる外国人を採用することができます。
先述の「特定技能試験の合格」または「技能実習2号(3号)からの切り替え」の両方の方法で国内在住外国人を特定技能で雇用が可能です。
長期的就業可能
技能実習は、3号満了であれば最大5年間の就労が可能ですが、2号から3号への移行時に一時帰国をする必要があり、また、3号満了後は母国に帰国する必要があります。
一方、特定技能は、通算5年間在留し働くことができ、その間は一時帰国などの義務はありません。
また、特定技能1号から2号になることで、その後は更新する限り上限なく在留することが出来るため長期的就業が可能です。
さらに農業分野の特定技能で言えば、繁忙期や閑散期にあわせて半年ごとに帰国⇔勤務を繰り返し、10年間に渡って勤務するといった選択肢もあるのです。
受け入れ人数の制限がない
特定技能で受け入れ人数の制限があるのは、建設と介護の分野のみです。
農業分野は企業あたりの受け入れ人数の上限は設けられていないため、必要な人数の特定技能外国人の雇用が可能です。
一方で、技能実習生の受け入れは、1年間の上限数である基本人数枠というものが定められており、その人数枠が受け入れ企業の常勤職員数に応じて変わります。
この基本人数枠は以下のように決められています。
これは、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から定められているものです。
特定技能のように、必要な人数の受け入れが可能というわけではございませんので、比較検討の際にはよくご留意ください。
まとめ
今回は特定技能における農業分野について詳しくお話してきましたが、いかがでしたか。
当社は多くの農業事業者様へ特定技能外国人をご紹介しており、また登録支援機関としてもサポートさせていただいております。
人材確保に困っていて外国人採用も検討したい、外国人採用は何をしたら良いか分からない、、、など、少しでもお困りのことがありましたら是非以下のサービスサイトからお気軽にご相談ください。