特定技能「建設業」で外国人を雇用するために!5年後はどうなる?業務区分や手続き・費用などを徹底解説
建設業で特定技能外国人を雇用したいけど、「内容や何から始めたら良いか分からない」「手続きが煩雑すぎて理解できない」そういった建設業の事業者様に向けて、業務区分やJAC、受入計画など、特定技能「建設業」を徹底解説していきます!!
なお、YouTubeでも解説動画をアップロードしていますので、ぜひ併せてご覧ください!
特定技能「建設業」とは?
特定技能「建設業」とは2019年4月に新たに創設された就労系在留資格「特定技能」の1つです。技能実習生との違いは、以下の記事で詳しく書いておりますが、「特定技能」の方がより、外国人労働者に寄り添った制度と考えていただいて問題ありません。▶️技能実習と特定技能 - 8つの違いを徹底
現状、特定技能2号という資格を取得すれば、長期での雇用も可能な制度となっていますので、現場の班長や監督者が足りていないという企業様は、特定技能で受け入れてから、班長や監督者に育てあげるという選択肢を考えてみても良いかもしれません。
なお、「特定技能」は、人手不足の解消を目的として設けられたものです。在留資格「特定技能」制度が創設されたことで、日本国内において特に人手不足が深刻とされる産業分野において、単純労働を含めた職種でも外国人労働者の活用が可能となりました。
「特定技能」の概要について知りたい!という方はこちらの記事をご確認ください。▶︎特定技能とは?制度の概要から採用の流れまで基本を徹底解説
特定技能「建設業」創設の背景/3Kと高齢化
厚生労働省の発表する一般職業紹介状況(令和5年3月分及び令和4年度分)によると、建設関連職種の有効求人倍率は、以下のように、軒並み高い倍率を誇っています。
・建築・土木・測量技術者:6.55
・建設躯体工事の職業:10.68
・建設の職業:5.07
・電気工事の職業:3.49
・土木の職業:6.40
全職業の平均有効求人倍率が1.24となっているため、その高さは明らかでしょう。
この人手不足の背景としては、「3K(きつい・汚い・危険)」と言われる労働環境のイメージから、若い労働力が圧倒的に不足していること、作業者・技術者の高齢化があります。
上記のように、10年後、多くの作業者・技術者が引退してしまうにも関わらず、若手の担い手が圧倒的に不足していることがお分かりいただけるかと思います。
この状況を打破する為に、特定技能「建設業」が創設されました。
現状、建設業界に特定技能外国人は何人いるの?
では、現状建設分野における特定技能外国人は何人くらいいるのでしょうか?
詳細は以下でお伝えしますが、すでに多くの外国人が「特定技能」で就労を開始しており、優秀な人材の獲得競争が始まっているのが現状です。
こちらは、出入国在留管理庁が、定期的に公表している特定技能外国人の在留者数です。ご覧のとおり、2022年12月末時点で、特定技能全体で、130,915名滞在しております。同年6月末時点では、87,471名であったため、半年で4万名以上も増加しています。
建設業では、2022年12月末時点で、12,768名が就労しております。2022年6月末時点では8,492名だったので、半年で約4,000名も増加しております。
日本政府がもっとも力を入れているという現状と、後に説明する技能実習からの切り替え、転職ができる点も踏まえると、今後も増加の一途を辿ることが予想されます。
特定技能「建設業」の詳細情報
次は特定技能「建設業」の詳細情報について確認していきましょう。
特定技能「建設業」で外国人が就労できる業務区分
特定技能「建設業」では、以下の3区分で就労可能です。
そして、以下のとおり各業務区分ごとに従事可能な業務内容が定められていますが、区分内であれば、他の業務も行うことが可能です。例えば、業務区分「土木」で特定技能外国人を受け入れた場合、型枠施工はもちろん、コンクリート圧送の業務にも従事させることが可能です。
業務区分【土木】
業務の定義:「指導者の指導・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等」
主な業務内容としては、以下のようなものが認められています。
業務区分【建築】
業務の定義:「指導者の指導・監督を受けながら、建築物の新設、増築、改築、若しくは移転又修繕若しくは模様替えに係る作業等」
主な業務内容としては、以下のようなものとなっています。
業務区分【ライフライン・設備】
業務の定義:「指導者の指導・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等」
主な業務内容としては以下の通りです。
これらの区分に関しては、従前19の業務区分に細かく分かれており、一つの区分以外の業務に従事することができなかったり、技能実習で認められていた職種が特定技能では認められない等の不整合が存在していました。
しかし、2022年8月30日に新たに「土木」「建築」「設備・ライフライン」の3区分に再編されたことで、特定技能外国人が従事可能な業務範囲が拡大し、柔軟に従事することが可能となりました。
参考:一般社団法人建設技能人材機構「【重要】建設分野の特定技能に係る業務区分の変更について」
何年働ける?特定技能1号と2号の違いは?
では、特定技能「建設業」で外国人労働者は、何年働けるのでしょうか?
特定技能「建設業」では、1号と2号という二つの種類が存在し、以下の表のとおり、1号では5年、2号では更新が認められる限り、無期限での就労可能です。なお、1号は現場の作業員、2号は現場の班長や監督と考えていただいて問題ありません。
まずは、特定技能1号として受け入れ、一定の条件を満たした後、特定技能2号へ移行するの流れとなります。
また、2号の場合は、1号では認められなかった、「家族の呼び寄せ」が可能になるなど、外国人材にとっては、かなり魅力的な制度となっています。
しかし、特定技能2号へ移行するには複数の建設技能者を指導しながら、作業をしつつ、工程を管理する班長(監督者)としての一定の実務経験と、技能検定1級に相当する建設分野特定技能2号評価試験(もしくは技能検定1級)に合格しなければなりません。
特定技能2号の取得ハードルはかなり高くなっていますので、全員が2号に移行できるわけではないという点は留意しておきましょう。(参考:一般社団法人建設技能人材機構「いちからわかる!建設分野の特定技能外国人制度 第一章 05.特定技能2号とは」)
雇用形態は?派遣は可能?報酬は日本人と同じ?
雇用形態としては、直接雇用のみとなります。派遣形態での受け入れはできませんので、ご注意ください。なお、特定技能制度で派遣形態が認められているのは、「農業」と「漁業」分野のみとなっております。もし派遣形態で受け入れていることが発覚した場合、罰則として5年間の特定技能外国人の受け入れができなくなってしまいます。
報酬に関しては、同じ程度の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上である必要があります。また、技能実習2号から移行する者を雇用する場合は、技能実習生時の給与を上回っていることが求められます。
特定技能外国人になるのは、後に詳しく解説しますが、「技能試験に合格した一定の経験・知識を有する者」、もしくは「技能実習2号・3号修了者」のため、3年もしくは5年程度の経験を積んだ日本人従業員に支給される金額と同等額が、報酬決定の目安となってくるためです。
支払い形態に関しても、時給と日給制は認められず、月給制かつ口座振込で雇用条件を作成しなければなりません。これは、時給や日給制だと、季節や工事受注状況によって、仕事の繁閑差が出た際、報酬額が大きく減少することがあり、これが原因で特定技能外国人の就労意欲低下や、最悪の場合、失踪を引き起こす可能性があるためです。そのため、特定技能外国人の報酬を安定させるという意味で、月給制が求められています。
何人まで受け入れできる?
建設業の場合、1号特定技能外国人の総数が、受け入れ企業の常勤職員の総数を超えてはいけないという規定があります。なお、常勤職員には、1号特定技能外国人と技能実習生は含まれませんのでご留意ください。
また、常勤とは、自社の社会保険に加入している職員のことを指しております。そのため、協力会社や下請け企業の職員を頭数に含めることはできません。
建設業の場合、ひとつの事業所だけではなく、複数の現場に出向くことが想定されるため、特定技能外国人を適切に指導し、育成するには、一定の常勤雇用者が必要という判断がなされています。
「特定技能」と「技能実習」では、なにが違う?
技能実習という制度をご存じの方は多いのではないでしょうか?
以下は、双方の違いを取りまとめた表になります。
2つの制度はそもそもの設立目的が異なります。特定技能は、国内の人材不足を解消するために設けられた制度で、受け入れ外国人はあくまで「労働者」です。対して、技能実習は日本の技術を学んでもらい、それを帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことが目的になります。つまり受け入れる外国人は、国際貢献を目的とした「研修生」なのです。
このように設立目的が異なるため、様々な違いが存在します。最たる例としては、技能実習では、「転職」という概念が存在しませんが、特定技能では同業種であれば無制限に転職が可能となっています。
「特定技能」と「技能実習」の違いについてより詳しく知りたい方は、「【特定技能と技能実習比較】7つの違いと技能実習から特定技能への切り替え方法」をご覧ください。
特定技能「建設業」で働くために、外国人材が満たすべき条件はある?
ここからは建設分野における特定技能の在留資格を取得するための要件について、お話していきます。
結論として、大枠で以下2つのいずれかの条件を満たした外国人が特定技能1号の在留資格を取得できます。
①試験に合格する。
特定技能になるためには、「建設分野特定技能1号評価試験」と「日本語能力試験」に合格しなければなりません。
建設分野特定技能1号評価試験
建設分野における特定技能1号評価試験は、国交省が定めた建設分野特定技能評価試験実施要領 に従い、学科試験および実技試験により行います。試験概要は以下のとおりです。
試験は、上述の3区分(土木、建築、ライフライン・設備)ごとに実施されます。区分ごとのサンプルテキスト、試験の申し込み方法については、一般社団法人建設技能人材機構(以下、JAC)のHPに掲載してありますので、興味ある方はご確認ください。
日本語能力試験
日本語能力試験は、日本語能力試験または国際交流基金日本語基礎テストJFT-Basicの2つの内どちらかを受験し、それぞれ設けられた以下の合格基準に達する必要があります。
②「技能実習」から移行する
続いて、「技能実習」から移行するルートをみていきましょう。
技能実習2号を良好に修了することでも、特定技能の在留資格を取得することができます。
この場合、先に挙げた特定技能評価試験は免除されることになり、在留資格変更許可申請を実施することで、特定技能の在留資格を取得することが可能です。
技能実習生時に従事していた作業・業種が属する特定技能区分で移行する時のみ試験が免除されます。例えば、技能実習時に「型枠施工」に従事していた方が「ライフライン・設備」で特定技能に移行する場合などは、新たに「ライフライン・設備」の建設分野特定技能1号評価試験を受験しなければなりません。(技能実習修了者であれば、日本語試験は免除されます。)
特定技能外国人を採用するには?JAC?FITS?
次に建設分野で特定技能を受け入れるための企業側の要件を解説していきましょう。なお、特定技能外国人を雇用する企業のことを、受け入れ機関と呼びます。
受け入れ機関としての基準を満たす
特定技能外国人を受け入れるにあたって、受け入れ機関である企業は以下の基準を満たす必要があります。こちらの基準は、全12分野共通となっています。
支援体制に関する基準に関しては、直近2年以内に外国人の受け入れ実績や生活支援の担当業務に従事した経験のある従業員がいない場合、満たすことができません。
こういった場合、「登録支援機関」という第三者機関に委託することで、基準を満たしたとみなされます。そのため、特定技能外国人を受け入れる際は、登録支援機関の活用もぜひご検討してみてください。
受け入れ機関の要件については、「【特定技能における受け入れ機関(特定技能所属機関)】基準や義務などを紹介します!」もあわせてご確認ください。
特定技能「建設業」での独自基準を満たす
他の特定技能の業種と比較して、建設業では必要な手続きが多いのが特徴で、以下の要件を満たしておく必要があります。
建設業の許可を取得する
建設業法第3条に基づく、建設業の許可を取得している必要があります。
建設業の許可は、業種や地域によっては、取得に時間がかかるケースがありますので、もし取得されていない場合は、早めのお手続きをおすすめします。
国土交通省から建設特定技能受入計画の認定を受ける
在留資格申請を出入国在留管理庁へ提出する前に、国土交通省から「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要があります。
特定技能外国人の雇用条件や重要事項説明書、具体的な従事業務の内容や受け入れ企業の概要を書面に取りまとめ、必要書類とともにオンライン申請するステップになります。
他の産業分野ではない、建設業特有の手続きとなっています。
オンライン申請や必要書類等に関しては、国土交通省のHPをご覧ください。
建設キャリアアップシステムの加入
建設キャリアアップシステムは、一般財団法人建設業振興基金が運営するもので、2019年4月より本格的に運用が開始されています。建設技能者の社会保険加入状況、各現場での就業履歴、各種保有資格等を記録・蓄積することで、技能者の適正な評価及び建設業での業務負担軽減に繋げることを目的に運営されています。
事業者単位と技能者単位で登録ができ、国土交通省へ建設特定技能受入計画の認定申請する際に、キャリアアップシステムの事業者登録が完了されている状態を求められます。
また、実際に就業開始した特定技能外国人に関しても、受け入れ後速やかに技能者登録することが求められています。
一般社団法人建設人材機構(JAC)への加盟
国土交通省の関連団体である、一般社団法人建設人材機構(JAC)への企業単位での加盟が必須となっています。JACは特定技能外国人の受け入れサポート、技能評価試験の実施・運営、職業紹介等を行っている団体となっています。
加盟のルートとしては、以下の二つの方法があります。
- JACの賛助会員になる
こちらはJACそのものの賛助会員になる方法です。こちらから申し込みが可能です。
年会費が24万円かかってきます。 - JACの正会員団体の会員になる
JACの正会員が39団体存在し、その団体の会員になることでも要件を満たせます。
各団体ごとに年会費が異なっておりますため、詳しくはこちらの団体一覧からお問い合わせをお願いいたします。
費用の部分で紹介する、特定技能外国人1名あたりの受け入れ負担金に関しては、こちらのJACもしくは所属した正会員団体から費用の徴収がなされることとなります。
一般財団法人建設技能振興機構(FITS)の巡回指導
建設業で働く外国人技能者が、働きやすく暮らしやすい環境づくりをする目的で設立されています。
具体的な業務内容としては、特定技能外国人を受け入れた企業に対し、1年に1回以上巡回指導を実施しています。給与関係書類等を確認し、適正な報酬を支払われているか、従事する業務内容は適切か等を特定技能外国人との母国語での面談を通じて確認されます。
また、特定技能外国人の受け入れ後に、外国人向けの受け入れ後講習を実施しています。重要事項説明書や雇用条件書の説明等を母国語で1日かけて実施します。日本各地で毎月複数回実施されており、受け入れ後3ヶ月以内に受講することが義務付けられています。ただし、在留資格申請する前に、事前巡回指導をFITSに申し込み、指導を受けていた場合は免除されます。詳しくはFITSのHPをご覧ください。
建設分野での具体的な募集〜入社までの流れ
次に、特定技能外国人を受け入れる際の流れなどについて確認していきましょう。
建設業の場合、基本的には以下のような流れを経ることになります。国外から呼び寄せるパターンと国内での転職希望者を雇用するパターンで若干流れが変わってくる点はご注意ください。
ステップ①:人材募集・面接
まずは外国人の募集を行い、対面もしくはオンラインで面接を実施することになります。
ステップ②:特定技能雇用契約の締結
無事面接が完了し、採用が決まれば、次に行うべきは特定技能雇用契約の締結です。
月給制、口座振込、日本人と同等額以上という要件を満たした雇用契約を締結する必要があります。
ステップ③:JAC/正会員団体への加入
JACの賛助会員になるか、JACの正会員団体のいずれかに所属する必要があります。
正会員団体の中には、加入するのに時間のかかるケースや会費などの費用が発生する可能性があります(金額に関しては、各団体ごとに異なります)。余裕を持って加入手続きを行うようにしましょう。
ステップ④:建設特定技能受入計画の認定申請
次に、国土交通省から認定を受けるための申請を実施します。
必要となる書類はこちらの国土交通省HPからご覧ください。なお、この時点で建設業の許可や建設キャリアアップシステムの加入が必須になってきます。
申請から、概ね1ヶ月半〜3ヶ月程度許可が降りるまで時間がかかりますので、こちらもスケジュールには余裕を持って申請できるようにしておきましょう。
ステップ⑤:1号特定技能支援計画の策定
次に1号特定技能支援計画の策定を実施します。
特定技能1号の外国人を受け入れる際、外国人が安定して働くことができるように、業務上は勿論のこと、日常生活面での支援も行う必要があります。
次のステップで実施する在留資格申請の際に、具体的にどのような支援を行うのかを支援計画書として提示する必要があるため、雇用契約締結後に支援計画を策定することになります。
こちらの支援計画の策定に関しては、先にもあげた「登録支援機関」を活用することで、作成サポートを受けることが可能です。
ステップ⑥:在留資格認定・変更申請
続いてのステップは、在留資格の申請を最寄りの出入国在留管理局へ実施します。
国外から呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」、すでに国内に在住している方は「在留資格変更許可申請」を行います。どちらも、概ね申請から許可が下りるまで、1ヶ月〜2ヶ月程度の時間がかかります。
この時に用意すべき書類は大きく「外国人本人に関する書類」、「受け入れ機関(雇用主)に関する書類」、「分野に関する書類」の3つのカテゴリーに分けられます。それぞれに該当する必要書類は多岐に渡るため、こちらの出入国在留管理庁のサイトをご覧ください。下にスクロールしていただくと、「在留資格認定証明書交付申請」、「在留資格変更許可申請」の箇所がでてくると思いますので、必要書類を確認し、過不足の無いようにご準備ください。
また、注意点として、すでに「特定技能1号」の在留資格を持っている方を受け入れる場合であったとしても、新たに「在留資格変更許可申請」が必須です。そのため、特定技能保持者であったとしても、入管からの許可がおりなければ、働き始めることはできないという点は覚えておきましょう。
ステップ⑦:ビザ申請
こちらは、国外から呼び寄せる場合のみ発生してくるステップになります。
無事に出入国在留管理庁から在留資格認定証明書が交付されたら、当該書類を現地国の外国人へ郵送し、パスポート等と併せて在外日本国大使館へビザ申請を実施します。
ビザが無事に交付されたら、初めて日本へ入国することが可能となります。(ビザ交付までは概ね2-3週間程度が平均となっています。)
ステップ⑧:入国・就業開始
無事在留資格の認定や変更が完了すれば、入国・就業が開始となります。
ステップ⑨:FITSの受け入れ後講習の受講、建設キャリアアップシステムの技能者登録
FITSの受け入れ後講習は、事前巡回指導をステップ⑥までに受けていれば免除されます。
また、受け入れた特定技能外国人の建設キャリアアップシステムの技能者登録を済ませるようにしましょう。
他の分野とは少し異なり、就業開始までのステップがやや複雑となっております。一連のステップに関しては、登録支援機関に委託することで、サポートを受けながら手続きを進めることが可能になりますので、活用をご検討ください。
なお、より詳細情報を知りたい方は「【特定技能外国人の採用方法】実務で使える!採用の流れから必要な手続きノウハウまで徹底解説」をあわせてご覧ください。
建設分野で特定技能外国人を受け入れる際の費用は?
最後に、建設業で特定技能外国人を雇用する際の費用について見ていきましょう。
ベトナム・ミャンマー・フィリピン・カンボジアから呼び寄せる場合は、現地の送り出し機関を必ず通さなければならず、手続き費用として一定の手数料が請求されてきます。
また、建設業では、すでに解説した通り、JACの賛助会員かJAC正会員企業へ加盟する必要があり、団体ごとに年会費が発生してきます。さらに、特定技能外国人1名につき、受け入れ負担金をJACへ支払うことが必須です。この受け入れ負担金は、以下の表のとおり、受け入れ方法によって金額が異なってきます。詳しくはこちらのJACのHPをご覧ください。
さらに、在留資格認定・変更申請や在留期間更新許可申請の書類作成及び申請取次を行政書士・登録支援機関に委託する際には、その手続き費用が発生します。
特定技能人材への義務的支援を登録支援機関に委託した場合にも、一人当たり数万円の支援委託費用が発生してきますので、正直、建設業に関しては多くの間接費用が発生してくると言わざるを得ないでしょう。
まとめ
今回は特定技能の中でも建設分野をテーマとしてお話してきましたが、いかがでしたか。
当社は特定技能における登録支援機関として活動しており、支援計画作成の代行や在留資格申請のサポートサービスなどを提供しております。
特定技能外国人の雇用に取り組みたいという方は、是非お気軽にこちらの問い合わせフォームからご連絡ください。
中村 大介
株式会社ジンザイベースCEO。1985年兵庫県神戸市生まれ。2008年に近畿大学卒業後、フランチャイズ支援および経営コンサルティングを行う一部上場企業に入社し、新規事業開発に従事。2015年、スタートアップを共同創業。取締役として外国人労働者の求人サービスを複数立上げやシステム開発を主導。海外の学校や送り出し機関との太いパイプを活用し、ベトナム、インドネシア、タイ、ミャンマー、バングラデシュの人材、累計3000名以上の採用に携わり99.5%の達成率にて、クライアント企業の事業計画の推進に成功。このノウハウを活かし、パフォーマンスを倍加させた新しいシステムを活用し、国内在住の外国人材の就職の課題を解決すべく2021年に株式会社ジンザイベースを創業。趣味はキャンプとゴルフ。