【特定技能外国人の採用方法】募集から採用までの流れ・費用などを徹底解説!

【特定技能外国人の採用方法】募集から採用までの流れ・費用などを徹底解説!

目次

この記事では、特定技能外国人の採用を考えている企業様に向けて、人材募集から採用までの流れや、要する期間や費用、必要書類などを徹底的に解説していきます。

特定技能外国人の採用に興味のある方はぜひ最後までご確認ください。

なお、YouTubeでも解説動画をアップロードしていますので、ぜひ併せてご覧ください!

特定技能とは

特定技能とは2019年4月に新たに設けられた就労系在留資格です。

国内で特に人手不足が深刻とされている以下の12の産業分野において、単純労働を含む職種でも、外国人の受け入れが可能となっております。

各分野ごとに管轄省庁が存在し、それぞれ独自の受け入れ基準を設けています。上記の各分野ごとに解説ページのリンクを貼り付けているので、あわせてご覧ください。

また、特定技能をより詳しく知りたいという方は、以下の記事で解説していますので確認してみてください。
▶︎特定技能とは?制度の概要から採用の流れまで基本を徹底解説

特定技能1号と2号

特定技能には1号と2号という区分があります。2号については、1号よりも熟練した能力を持った人材を受け入れるための制度であることから、まずは特定技能1号で受け入れ、一定の条件を満たした場合、特定技能2号へと移行するという流れが通常です。

それぞれ以下のような特徴がありますが、特筆すべきは、特定技能2号では、在留期限が無制限であるのと家族の帯同が可能である点です。

特定技能1号特定技能2号
業種12業種建設と造船
在留期限5年制限なし
技能水準相当程度の知識と経験熟練
技能試験あり
(技能実習2号・3号から同業種で移行する場合は免除)
あり
日本語試験日本語能力試験N4程度
(技能実習2号・3号修了者は免除)
(介護業は介護日本語評価試験に合格する必要あり)
なし
家族の帯同認められない認められる

特定技能外国人の受け入れ要件

特定技能外国人を受け入れるための要件をみていきましょう。この要件を満たさない限り、特定技能外国人を雇用することができません。

受け入れ企業が満たすべき要件・基準

受け入れ企業は、前述の特定技能12業種に該当することに加えて①受け入れ機関自体に関する基準に適合すること②雇用契約に関する基準に適合すること③支援体制に関する基準に適合すること、が必要です。

図解_特定技能制度において受け入れ企業が満たすべき基準
出入国在留管理庁「特定技能外国人の受け入れに関する運用要領」を参考にジンザイベースが作成

①受け入れ機関自体に関する基準

こちらは、「出入国・労働法の法令違反がないこと」「特定技能外国人から保証金や違約金を負担させていない」など、基本的な法令遵守ができているかが基準に置かれています。

注目すべきは、「1年以内に解雇者を出していない」という項目です。特定技能外国人が従事する予定の業務と同じ業務に従事している従業員を直近1年以内に解雇していた場合は、特定技能外国人の雇用ができませんので、ご注意ください。

また、例えば、建設業であれば建設業の許可建設キャリアアップシステムの登録を済ませていることなど、12の産業分野ごとに、独自の受け入れ基準を設けているケースがあります。

そのため、各産業分野ごとに事前にどのような基準(特に許認可の取得状況や業種によっては受け入れできないなどのケース)が設けられているのかは、把握しておいた方が良いでしょう。(ぜひ↑の分野ごとのページで確認してみてください!)

②雇用契約に関する基準

ここで重要なのは、「特定技能外国人と同じ業務に従事する日本人と同等以上の報酬を支払う」という点です。

日本人従業員の給与と比較して差がある場合、在留資格申請の審査時に、その合理的な理由を説明できなければ、不許可になる可能性が高いので、注意が必要です。

もちろん、福利厚生などの諸手当に関しても、日本人と比較し差別的な扱いをしている場合は、申請許可がおりませんので、気をつけましょう。

③支援体制に関する基準

最後に、「支援体制に関する基準」は一番注意が必要です。

ざっくり要約すると、「過去2年間で外国人を受け入れたことがある企業の従業員」または、「過去2年間で外国人社員への生活相談等に従事した経験のある従業員」を担当者として選任し、国が定めた「義務的支援」を特定技能外国人へ実施しましょう、ということです。

そのため、初めて外国人を受け入れる企業様は、ほぼ基準を満たすことができないようになっています。(過去2年間で外国人への生活相談経験を客観的に証明できる方がいれば可能です。)

では、この基準を満たせない場合、特定技能外国人を受け入れできないのか?そうではありません。

登録支援機関」という第三者機関に義務的支援を委託することで、支援体制に関する基準を満たしたものとみなされます。

この「登録支援機関」は、出入国在留管理庁の認可を得た企業のみ、活動が認められており、外国人材の紹介や在留資格の申請サポートなど、特定技能外国人の受け入れに関する総合的なサポートを実施する民間企業と認識いただければと思います。

もし自社で対応が難しい・支援体制の基準を満たせない、という場合は、ぜひ一度登録支援機関のご活用をご検討ください。

特定技能の受け入れ企業が満たすべき基準は、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。▶︎【特定技能における受入機関(特定技能所属機関)】基準や義務などを紹介します!

特定技能外国人が満たすべき要件・基準

続いて、外国人が特定技能として就労するための要件・基準をみていきましょう。

特定技能外国人になるためには、以下の2つのルートがあります。

①試験に合格する
 特定技能評価試験、日本語能力試験
②技能実習を修了する
 技能実習2号を良好に修了する※3号修了者も可能です

①試験に合格する

特定技能評価試験

12の産業分野ごとに独自で実施されており、基本的にはペーパーテストがメインです。しかし、一部の分野においては実技試験が実施されているケースもあります。

国外でも、二国間協定という協定を日本国政府と締結した国で一部実施されています。

日本語能力試験

日本語能力試験(N4以上)」もしくは「国際交流基金基礎テスト(A2以上)」のどちらかに合格している必要があります。この試験は、日本国内だけではなく、国外でも実施されています。

試験に合格すると、合格証書が交付されますので、面接時に自社が該当する産業分野の技能評価試験に合格しているか確認するようにしましょう。(日本語試験に関しても同様に合格詔書の有無で確認できます。)

試験については、以下の記事でより詳細に解説していますので、合わせてご覧ください。
▶︎特定技能には試験が必要?日本語試験と技能試験の概要や合格率を解説

②技能実習を修了する

「技能実習2号」「技能実習3号」を修了している場合、先ほどご紹介した「特定技能評価試験」「日本語試験」は免除されます。

すでに3年以上、技能実習生としての経験を積んでおり、一定の日本語・技能を有しているとみなされるためです。

しかしながら、試験が免除されるのは、技能実習時と同じ業種・分野で「特定技能1号」へ移行する場合のみです。技能実習時と全く異なる分野で特定技能になるためには、「特定技能評価試験」と「日本語試験」に合格する必要があります。

「技能実習」と「特定技能」の違いや移行方法については、以下の記事をご覧ください。▶︎【特定技能と技能実習比較】8つの違いと特定技能への切り替え方法

特定技能外国人の採用ターゲットと採用方法

特定技能では、採用ターゲットとなる外国人の属性が複数あり、それぞれ注意するべきポイントが異なってきます。ここでは、採用方法と併せて確認していきましょう。

特定技能外国人の採用ターゲット

特定技能としての採用ターゲットは、大きく「すでに特定技能として働いている」「これから特定技能になる」の二つに大別できます。

図解_特定技能外国人の採用ターゲット

海外在住者を採用ターゲットとする場合以外において、採用方法・手法はさほど大きく変わるわけではありません。ただし、面接時や人選時に注意するべきポイントは押さえておく必要はあります。

すでに特定技能として働いている

前職と異なる分野へ転職する場合は、分野別の特定技能評価試験に合格しているかをしっかりと確認しましょう。

また、前職の退職日は決まっているか、また受入機関や登録支援機関から了承を得られているのかも併せて確認した方が良いでしょう。

これから特定技能になる

技能実習修了者は、技能実習時の作業内容と特定技能時の分野が一致していない場合は、分野別の特定技能評価試験に合格する必要があります。特に、前職の受け入れ企業が準備した寮で生活している場合は、退職と同時に寮を出なければいけないケースが大半のため、住居の支援が発生してくるでしょう。

一方、留学生から特定技能へなる場合は、週28時間の資格外活動の制限を守れているかは注意が必要です。28時間を超えてアルバイトしていた場合は、申請が不許可になる可能性がぐーんと高くなります。(弊社の申請事例でも、不許可になってしまうケースが大半を占めています)

また、住民税や国民健康保険などの滞納が発覚するケースもありますので、チェックしておきましょう。

特定技能外国人の採用方法

次に特定技能外国人を採用する際の、採用方法をいくつかご紹介します。

人材紹介会社・登録支援機関への依頼

まずご紹介する方法は、人材紹介会社・登録支援機関への紹介依頼です。

特定技能制度が設けられた2019年以降、外国人の紹介サービスを提供する企業はかなり増加しています。

求人条件を伝えるだけで、人材紹介会社が候補者を見つけてきてくれるため、比較的工数はかからないでしょう。

料金体系は成功報酬型であるため、採用が決定もしくは入社したタイミングで人材紹介費用が課金されるケースが大半です。

また外国人のマッチングを行う人材紹介会社は、登録支援機関として活動していることも多いため、紹介後の支援も一貫して対応してくれるという点も見逃せません。

求人広告メディアへの掲載

また求人広告メディアへの掲載も有効な方法と言えます。

外国人のマッチングを支援する人材紹介会社が増えた一方で、外国人採用に特化した求人広告メディアも増加傾向にあります。

これらを活用することで、国内在住の外国人を中心にアプローチすることが可能です。

一方で、求人票の作成及び母国語翻訳応募者があるたびに対応が必要になるなど、工数が比較的かかってくる点はデメリットと言えるでしょう。

SNSを活用した採用活動

特定技能のターゲットとなる外国人はFacebookTikTokの利用者が多くなっています。特にFacebookでは、一定の興味関心が近い方同士でグループを形成することが可能です。この無数にあるグループの中には、特定技能の求人情報をグループ内で投稿可能なものもあります。

こういった、国籍別の特定技能特化型の求人グループへ自社の求人票を投稿することで、費用をかけずに応募者を集めることが可能です。

ただし、求人広告メディアへの掲載時と同様に、求人票の作成や応募者対応などの工数は発生してきます。

採用までのステップ

続いて、特定技能外国人を採用するステップをみていきましょう。

図解_特定技能外国人の採用ステップ

ステップ①:人材募集・面接

まずは先ほどご紹介した方法などを活用し、外国人の募集を実施します。

初めて特定技能外国人を採用するのであれば、登録支援機関も兼ねる人材紹介会社の紹介サービスを利用すると安心です。

応募のあった外国人の履歴書などが問題なければ、対面もしくはオンラインで面接を実施することになります。 

ステップ②:特定技能雇用契約の締結

無事面接が完了し、採用が決まれば、次に行うべきは特定技能雇用契約の締結です。

先にお伝えしたとおり、特定技能では報酬額など、雇用契約締結時に注意するべきポイントがあります。

以下の記事でポイントを取りまとめていますので、ぜひ併せてご覧ください。
▶︎【特定技能雇用契約書】内容や締結時の注意点などをまとめて解説

ステップ③:1号特定技能支援計画の策定

次に1号特定技能支援計画の策定を実施します。

特定技能1号の外国人を受け入れる際、外国人が安定して働くことができるように、業務上は勿論のこと、日常生活面での支援を行う必要があります。

次のステップで実施する在留資格申請の際に、具体的にどのような支援を行うのかを支援計画書として提示する必要があるため、雇用契約締結後に支援計画を策定することになります。

支援内容については、以下の支援を実施する必要があります。

①事前ガイダンス
労働条件や日本での活動内容などを、対面もしくはテレビ電話等で実施
②出入国する際の送迎空港、受け入れ企業間の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
住居探しの補助や社宅の提供
④生活オリエンテーション日本の交通ルールや公的手続きなどの方法を対面もしくはテレビ電話等で実施
⑤公的手続き等への同行
転出入や社会保険の手続きに同行
⑥日本語学習の機会の提供日本語教室の紹介や手続きの補助
⑦相談・苦情への対応外国人から相談や苦情があった場合に対応
⑧日本人との交流促進地域住民等が主催する交流会の情報提供や入会の補助
⑨非自発的転職の支援特定技能外国人の責めに帰すべき事由に依らないで、解雇する場合、転職先の情報提供や推薦状の作成を実施
⑩定期的な面談3ヶ月に1回以上面談を実施

以下の記事で支援内容の詳細を紹介しておりますので、あわせてご確認ください。
▶︎【特定技能制度における支援とは】登録支援機関や支援にかかる費用まで解説

ステップ④:在留資格認定・変更申請

続いてのステップは、在留資格の申請を最寄りの出入国在留管理局へ実施します。

国外から呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」、すでに国内に在住している方は「在留資格変更許可申請」を行います。どちらも、概ね申請から許可が下りるまで、1ヶ月〜2ヶ月程度の時間がかかります。

この時に用意すべき書類は大きく「外国人本人に関する書類」、「受け入れ機関(雇用主)に関する書類」、「分野に関する書類」の3つのカテゴリーに分けられます。

以下、必要書類例をご紹介します。▶︎各表は、出入国在留管理庁HPをもとに株式会社ジンザイベースが作成しています。

外国人本人に関する書類(既に日本にいる外国人の場合)
番号必要書類
1在留資格変更許可申請書
2証明写真
3特定技能外国人の報酬に関する説明書
 (注)賃金規定に基づき報酬を決定した場合には賃金規 定を添付
4特定技能雇用契約書の写し
5(1)雇用条件書の写し
 (注)1年単位の変形労働時間制を採用している場合は次のものも添付 
・申請人が十分に理解できる言語が併記された年間カ レンダーの写し 
・1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し
(2)賃金の支払
6雇用の経緯に係る説明書
 (注)雇用契約の成立をあっせんする者がある場合に は、職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイ ト」(厚生労働省職業安定局ホームページ)の画面を印 刷したものを添付
7徴収費用の説明書
8健康診断個人票
受診者の申告書
9(1)申請人の個人住民税の課税証明書 
(注)直近1年分が必要
(2)申請人の住民税の納税証明書 
(注)全ての納期が経過している直近1年度のものが必 要。課税証明書と同一年度でない場合もあり発行手続 の際に注意
(3)申請人の給与所得の源泉徴収票の写し
 (注)(1)で証明されている内容に対応する年度のもの
10申請人の国民健康保険被保険者証の写し
 (注)保険者番号及び被保険者等記号・番号を申請人側 でマスキング(黒塗り)すること。
申請人の国民健康保険料(税)納付証明書
 (注)保険者番号及び被保険者等記号・番号を申請人側 でマスキング(黒塗り)すること。 
(注)直近1年分が必要
11次の①又は②のいずれか 
①申請人の国民年金保険料領収証書の写し
 (注1)申請の日の属する月の前々月までの24か月分 が必要 
(注2)基礎年金番号を申請人側でマスキング(黒塗り)す ること。
②申請人の被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録照 会回答票を含む。) 
(注)基礎年金番号を申請人側でマスキング(黒塗り)する こと。
12前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類 
(注)前回申請時、項番13の参考様式第1-26号等の提出により、納税義務の履行を誓約した場合に提出が必要
13公的義務履行に関する誓約書
 (注)9~11までのいずれかに滞納がある場合にのみ提出
141号特定技能外国人支援計画書
15登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
 (注)支援計画の実施の全部を登録支援機関に委託する 場合に限り提出が必要
16二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類
 (注)特定の国籍のみ提出が必要
受け入れ機関(雇用主)に関する書類(既に日本にいる外国人の場合)
番号必要書類
1特定技能所属機関概要書
2登記事項証明書
3業務執行に関与する役員の住民票の写し
 (注)マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載がある ものに限る。
4特定技能所属機関の役員に関する誓約書 
(注)特定技能外国人の受入れに関する業務執行に関与 しない役員がいる場合のみ。
5次のAからCまでのいずれかの場合に応じた書類
A)初めての受入れの場合
労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
B)受入れ中の場合 ※労働保険事務組合に事務委託していない場合
労働保険概算・増加概算・確定 保険料申告書(事業主控)の写し 及び申告書に対応する領収証書 (口座振替結果通知ハガキ)の写 し (注)直近2年分が必要
C)受入れ中の場合 ※労働保険事務組合に事務委託している場合
労働保険事務組合が発行した直 近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し
(注)直近2年分が必要
6社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し 
(注)申請の日の属する月の前々月までの24か月分が 必要
7税務署発行の納税証明書(その3) 
(注1)税目は「①源泉所得税及び復興特別所得税」 「②法人税」「③消費税及び地方消費税」
 (注2)①について、「申告所得税」ではなく「源泉所 得税」
8次のAからBまでのいずれかの場合に応じた書類
A)初めての受入れの場合
法人住民税の市町村発行の納税 証明書
 (注)直近1年度分が必要
B)受入れ中の場合
法人住民税の市町村発行の納税 証明書
 (注)直近2年度分が必要
9公的義務履行に関する説明書
 (注)上記5から8までに関し、「△(注5)」の適用によ り、提出不要の適用を受ける場合に必要
分野に関する書類(既に日本にいる外国人の場合)

以下の表に必要書類のリンクを貼っておりますので、ご確認ください。

※ビザ申請(国外から呼び寄せる場合)

無事に出入国在留管理庁から在留資格認定証明書が交付されたら、当該書類を現地国の外国人へ郵送し、パスポート等と併せて在外日本国大使館へビザ申請を実施します。

ビザが無事に交付されたら、初めて日本へ入国することが可能となります。(ビザ交付までは概ね2-3週間程度が平均となっています。)

ステップ⑤:就業開始

無事在留資格の認定や変更が完了すれば、入国・就業が開始となります。

この際、外国人の引っ越しや住居の手配が必要な場合は、別途支援を実施します。

採用後に必要な手続きについては、後ほどお話します。

特定技能外国人の採用にかかる費用

特定技能外国人を受け入れる際の費用内訳として、以下のような項目が挙げられます。

ざっくりとした費用概算
海外からの呼び寄せ国内で特定技能へ移行
送り出し機関への手数料20万円〜60万円0円
人材紹介会社への手数料0円20万円〜40万円
在留資格申請に関する委託費用10万円〜20万円
登録支援機関への支援委託費用年間24万円〜36万円(一人当たり2〜3万円 / 月)
在留期間更新申請に関する委託費用5万円〜15万円

国外から呼び寄せる場合、一部の国(ベトナム・カンボジア・ミャンマー・フィリピン)では送り出し機関を必ず通さなければなりません。そのため、送り出し機関への手数料として一定の費用が発生してくる点はご留意ください。

また、人材紹介会社を活用して募集をした場合は、成功報酬で人材紹介手数料が発生してきます。

申請書類の作成サポートを登録支援機関や行政書士に委託した場合、初回申請及び、毎年在留期間の更新を実施しなければならないので、その手続きのたびに費用が発生してきます。

最後に、登録支援機関に支援体制に関する基準を満たすために、支援業務を委託している場合、毎月支援委託費用が特定技能外国人1名あたり発生してきます。

あくまで概算のため、企業ごとに変動することはあるものの、一定の費用は発生してくる点は押さえておきましょう。

より詳細な特定技能外国人の受け入れ費用については、「【特定技能外国人の受け入れ費用まとめ】費用相場もあわせて紹介」をご覧ください。

採用後の手続き

特定技能外国人を採用した後は以下の通り各種書類の提出が求められます。

外国人雇用状況届出

こちらは、特定技能など関係なしに、新たに外国人労働者を雇い入れた際に、雇用主に対して義務付けられている届出になります。(退職した際にも実施が必要です

指定された様式に必要事項を記載し、管轄のハローワークへ提出しましょう。(外国人雇用状況届出システムを利用することで、オンラインで届け出ることも可能です)

詳しくは以下の記事をご覧ください。
▶︎【外国人雇用状況届出とは】手続き概要や様式、提出方法などを解説

四半期ごとに報告が義務付けられている書類

特定技能外国人は、受け入れ後四半期ごとに定期面談を実施し、報告書に取りまとめて管轄の地方出入国在留管理庁へ提出しなければなりません。

対象となる主な書類は以下の3点になります。詳細はこちらの出入国在留管理庁のHPをご覧ください。

  • 受け入れ状況に関わる届出書:就労場所、業務内容に変更があるか、といった点を報告
  • 活動状況に関わる届出書:社会保険の加入状況や報酬の支払い状況などの報告
  • 支援実施状況に関わる届出書:支援計画が適切に実施されているかの報告(登録支援機関に支援を委託している場合は提出不要)

変更事由発生時に報告が義務付けられている書類

在留資格の申請時に届出た情報に変更が発生した場合都度管轄の地方出入国在留管理局随時届出を実施する必要があります。(例えば、特定技能外国人が引っ越ししたことで住居変更が発生した場合など)

詳しくは、こちらの出入国在留管理庁HPの「随時届出」の箇所をご参照ください。

  • 特定技能雇用契約にかかる届出書
  • 支援計画変更にかかる届出書
  • 支援委託契約にかかる届出書
  • 受け入れ困難にかかる届出書
  • 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は不当な行為にかかる届出書

まとめ

今回は特定技能外国人の採用をテーマにお話してきましたが、いかがでしたか。

これからさらに外国人の国内流入は加速すると言われており、特定技能制度は人材不足への有効な対策として期待されています。

是非この記事を参考に、貴社も特定技能制度の利用を検討していただければ幸いです。

特定技能制度についてより詳しい情報が知りたいといったご要望がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。

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カテゴリ:
特定技能
タグ:

中村 大介

株式会社ジンザイベースCEO。1985年兵庫県神戸市生まれ。2008年に近畿大学卒業後、フランチャイズ支援および経営コンサルティングを行う一部上場企業に入社し、新規事業開発に従事。2015年、スタートアップを共同創業。取締役として外国人労働者の求人サービスを複数立上げやシステム開発を主導。海外の学校や送り出し機関との太いパイプを活用し、ベトナム、インドネシア、タイ、ミャンマー、バングラデシュの人材、累計3000名以上の採用に携わり99.5%の達成率にて、クライアント企業の事業計画の推進に成功。このノウハウを活かし、パフォーマンスを倍加させた新しいシステムを活用し、国内在住の外国人材の就職の課題を解決すべく2021年に株式会社ジンザイベースを創業。趣味はキャンプとゴルフ。