特定技能の受け入れ機関(特定技能所属機関)になるには?受け入れ条件や果たすべき義務などを徹底紹介!

技能実習生の研修がそろそろ終了してしまう。アルバイトの留学生の卒業が間近で、引き続き雇用したいと悩まれている企業様や、特定技能外国人を雇用したいと考えている企業様へ、この記事では、特定技能の受け入れ機関になるための条件や、雇用した場合に発生する義務などを徹底的に紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。

なお、同じテーマについてYouTubeでも解説動画をアップロードしていますので、ぜひ併せてご確認ください。↓

特定技能とは

特定技能とは、2019年4月に新たに設けられた就労系在留資格となっており、特定産業と呼ばれる分野において外国人労働者の就労が認められました。

特定技能は人手不足の解消を目的として設けられた在留資格であるため、従来の就労系在留資格とは異なり、単純労働を含めた職種でも、外国人労働者の就労が可能となっています。

特定技能には1号と2号という区分があります。2号については、1号よりも熟練した能力を持った人材を受け入れるための制度であることから、まずは特定技能1号で受け入れ、一定の条件を満たした場合、特定技能2号へと移行するという流れが通常です。

それぞれ以下のような特徴がありますが、特筆すべきは、特定技能2号では、在留期限が無制限であるのと家族の帯同が可能である点です。

特定技能1号特定技能2号
業種12業種建設と造船
在留期限5年制限なし
技能水準相当程度の知識と経験熟練
技能試験あり
(技能実習2号・3号から同業種で移行する場合は免除)
あり
日本語試験日本語能力試験N4程度
(技能実習2号・3号修了者は免除)
(介護業は介護日本語評価試験に合格する必要あり)
なし
家族の帯同認められない認められる

特定技能で受け入れ可能な業種は?

特定技能では国内で特に人手不足が深刻とされている以下の12の産業分野において、単純労働を含む職種でも外国人の受け入れが可能となっております。

各分野ごとに管轄省庁が存在し、それぞれ独自の受け入れ基準を設けています。上記の各分野ごとに解説ページのリンクを貼り付けているので、あわせてご覧ください。

また、特定技能をより詳しく知りたいという方は、以下の記事で解説していますので確認してみてください。
▶︎特定技能とは?制度の概要から採用の流れまで基本を徹底解説

受け入れ可能な人数は?

在留資格「特定技能」には人数に上限が設けられており、全体で345,150人となっております。分野別の上限人数は以下の通りです。

特定技能外国人_分野別上限人数
出展:出入国在留管理庁「分野別運用方針について(12分野)

特定技能外国人の受け入れ機関(特定技能所属機関)になるための条件

ここからは本記事のテーマである受け入れ機関について、解説していきます。受け入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を雇用する企業や組織のことを指します。

なお、本記事は、出入国在留管理庁の新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組を参考にしておりますので、ぜひあわせてご覧ください。

特定技能外国人の受け入れ機関になるには、大きく以下の三つの条件があります。

① 特定技能外国人との雇用契約が満たすべき基準
② 受け入れ機関(所属機関)自体が満たすべき基準
③ 特定技能外国人への支援体制が満たすべき基準

①特定技能外国人との雇用契約が満たすべき基準

まず、特定技能外国人との間で締結した雇用契約に対して、以下のように基準が設けられています。

① 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
② 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
③ 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
④ 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと
⑤ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
⑥ 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
⑦ 外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
⑧ 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることと していること
⑨ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

報酬について、特定技能外国人と同程度の技能を有する日本人労働者がいる場合は、「日本人と同等額以上であること」となっていることから、「外国人だから低賃金で雇える」と考えていらっしゃる企業様は注意が必要です。

仮に同程度の技能を有する日本人労働者がいなかったとしても、賃金規定や企業の報酬体系、また、職務に対する責任の程度が最も近い日本人労働者と比べて、日本人の報酬額と同等額以上であることについて、在留資格申請時に書面で説明する必要があります。

さらに、賞与などの福利厚生についても、条件が当てはまる場合は特定技能外国人に対しても日本人労働者と同様に支給する必要があります。

例えば、日本人社員へ住宅手当を支給しているのであれば、特定技能外国人に対しても同様に支給しなければいけません。こちらは、四半期ごとに、定期面談報告書の添付書類として、出入国管理庁へ特定技能外国人と比較対象の日本人労働者の賃金台帳を提出することになるので、誤魔化すことができません。

一方で、帰国旅費に関しては、外国人本人が負担できないときは、受け入れ機関が負担することとなっています。つまり、基本的には特定技能外国人本人が帰国旅費を負担するという解釈が可能です。技能実習生の場合は、受け入れ企業が負担しなければいけなかった点と大きく異なります。

その他、特定技能外国人と締結する雇用契約・条件書については、「【特定技能雇用契約書】内容や締結時の注意点などをまとめて解説」をご覧ください。

②受け入れ機関(特定技能所属機関)自体が満たすべき基準|分野別特定技能協議会への加入

次に、受け入れ機関自体が満たすべき基準をみていきましょう。

① 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③ 1年以内に受け入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
⑤ 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受け入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
⑦ 受け入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
⑧ 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
⑨ 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること
⑩ 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
⑪ 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
⑬ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

以上13項目の基準がありますが、社会保険の加入や違約金の徴収や支援に関する費用を外国人に負担させないことなど、基本的な項目が大半を占めています。

重要な点として、直近1年以内に非自発的な離職(企業理由での解雇)・行方不明者が発生している場合は、基準を満たせないという点です。

また、報酬を口座振込にしなければいけない点も留意が必要です。特に建設業界などでは、現金で手渡しにしている会社様もいらっしゃるのではないでしょうか。特定技能外国人には、一律で口座振込が求められていますので、事前の手続きを行う必要があります。

※分野に特有の基準に適合すること

受け入れ機関は、各分野ごとに設定された基準を満たさなければなりません。大きなところでは、以下の表のとおり各分野の協議会への加入があります(各分野ごとにリンクを貼り付けております。)。そのほかの条件についても、以下の表の各分野ごとに解説ページのリンクを貼り付けておりますのであわせてご確認ください。

③特定技能外国人への支援体制が満たすべき基準

最後に支援体制に関して満たすべき基準をみていきましょう。こちらは特定技能を受け入れる際に、一番厄介な基準となっていますので、必ず自社が満たせているかどうかを確認するようにしましょう。

① 以下のア・イ・ウのいずれかに該当すること
 ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受け入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ役職員の中から、支援、責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
 イ 役職員で過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
 ウ ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
② 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
③ 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
④ 支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと
⑤ 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
⑥ 支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
⑦ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

ここで、重要なポイントとしては、以下3点になります。

  • 「支援責任者」と「支援担当者」を専任する
  • 「支援責任者」と「支援担当者」のもと、支援計画の実施(義務的支援)をすること
  • 母国語での特定技能外国人への支援が実施できる体制があること

「支援責任者」と「支援担当者」って何?

特定技能外国人を受け入れる際には、「支援責任者」と「支援担当者」という役割を担う方を選任し、特定技能外国人へ義務的支援を実施しなければなりません。

支援責任者と支援担当者及び特定技能外国人の関係図

それぞれ以下のような役割を担っています。

支援責任者

  • 支援計画の作成、保管、定められた義務的支援を実行する
  • 特定技能外国人と同作業を行う上司、役員、役員の配偶者や2親等以内の親族ではない
  • 支援責任者と支援担当者は兼務可能

支援担当者

  • 支援計画の作成、保管、定められた義務的支援を実行する
  • 特定技能外国人と同作業を行う上司、役員、役員の配偶者や2親等以内の親族ではない
支援担当者と支援責任者の選任基準

支援責任者と支援担当者の選任基準

自社で、過去2年間に中長期在留者(3ヶ月以上の在留期間を有する外国人)を受け入れた実績がある場合は、自社の社員の中から、「特定技能外国人と同じ部署の方」「組織図上、特定技能外国人に指示が出せる立場の方(上司や役員)」以外の方が専任することができます。

つまり、人事部や総務部など、特定技能外国人と直接の指示命令系統にない部署の方しか担うことができなくなっています。会社と特定技能外国人の間でトラブルが発生した際に、双方の中立性を担保するため、このような制度になっています。

もし、初めて外国人を受け入れる場合、過去2年間に中長期滞在者の生活相談等に従事した経験のある方が社内にいる場合、支援責任者・支援担当者になることが可能です。ただし、この場合であったとしても、組織図上において、中立性を担保できる方を選任しなくてはならない点は同じです。

「支援計画(義務的支援)」とは?

ここでいう「義務的支援」とは、以下の業務のことを指しています。

義務的支援一覧
1号特定技能外国人支援に関する運用要領からジンザイベースが作成

この義務的支援業務は、具体的な実施方法を「支援計画」に取りまとめ、特定技能の在留資格申請時に出入国管理局へ提出します。また、受け入れ企業での就労開始後、実際の履行状況を四半期ごとに出入国管理庁へ報告書に取りまとめて提出することになります。

母国語での特定技能外国人への支援が実施できる体制とは?

先に挙げた義務的支援の中には、特定技能外国人へ母国語でコミュニケーションを取ることが求められる業務が大半です。「相談・苦情への対応」など、緊急時の対応に関しては、特に特定技能外国人の理解できる言語で対応することが必須です。

そのため、受け入れている特定技能外国人へ母国語で支援できる体制が受け入れ企業内に構築できているかが問われています。

自社の社員が母国語でサポートできるのがベストですが、難しい場合は、外部の機関に通訳者をスポットで委託し、実施することも可能となっています。

支援体制に関する基準は「登録支援機関」へ委託可能

この支援体制に関する基準は、特に初めて外国人労働者を受け入れる企業様や部署の区分けがなされていないような小規模事業者様にとっては、かなりハードルが高くなっています。

しかし、自社で支援責任者や支援担当者の選任・支援計画の作成実行ができない場合、「登録支援機関」という第三者機関に支援計画の実施を委託することが可能と法令で定められています。

登録支援機関に委託することで、受け入れ基準を満たすことだけではなく、義務的支援業務を行う工数を削減することも可能になります。ただし、委託するだけあり、特定技能外国人1名あたり20,000円〜40,000円の支援委託費用が毎月発生しますので、コスト感に関しては手続きを進める前に検討をした方が良いでしょう。

登録支援機関や義務的支援についてより詳細に知りたい方は、「【特定技能制度における支援とは】登録支援機関や支援にかかる費用まで解説」の記事も併せてご確認ください。

また、弊社でも登録支援機関として100社近くの受け入れ企業様をサポートしてきた実績があります。もし、特定技能外国人の採用をご検討されている場合は、ぜひ以下のバナーをクリックし、無料相談フォームからご連絡くださいませ。

記事内CTA_問い合わせフォーム誘導

受け入れ機関(特定技能所属機関)の義務

先に挙げた基準を満たした受け入れ機関は、無事特定技能外国人の受け入れが可能となりますが、以下の義務も負うことになります。

①雇用契約の履行

当然のことながら、受け入れ機関は特定技能外国人との間で締結した雇用契約を確実に履行する必要があります。

②特定技能外国人への支援

基準にもありますが、特定技能1号の外国人労働者には支援計画に定められた各種義務的支援業務を実施しなければなりません。

登録支援機関へ委託した場合は、登録支援機関の職員が義務的支援業務を実施することとなります。

③各種届出の実施

特定技能の受け入れ機関は「随時届出」「定期届出」2つの届出を該当事案が発生した場合に出入国在留管理庁へ実施しなければなりません。

なお、各届出に必要な書類などは、出入国在留管理庁HPをご覧ください。

随時届出

「随時届出」とは、具体的には以下の事由が発生した時に、都度実施する届出となっております。いずれも、事由発生日から14日以内に実施しなければなりません。

  1. 雇用契約の内容を変更した/雇用契約を終了した/新たな雇用契約を締結した時の届出
  2. 支援計画の内容を変更した/支援責任者・担当者を変更した/委託する登録支援機関を変更した/自社支援に切り替えた時の届出
  3. 支援委託契約の内容を変更した/支援委託契約を終了した/支援委託契約を締結した時の届出
  4. 特定技能外国人の受け入れを継続することが困難になった時の届出
  5. 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為があったことを知った時の届出

定期届出

「定期届出」は、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に以下の届出書及び必要書類を出入国在留管理庁へ提出する必要があります。

  1. 受け入れ状況に関わる届出書
  2. 活動状況に関わる届出書
  3. 支援実施状況に関わる届出書

ちなみに、四半期とは、以下の期間として指定されています。

  • 第一四半期:1月1日から3月31日
  • 第二四半期:4月1日から6月30日
  • 第三四半期:7月1日から9月30日
  • 第四四半期:10月1日から12月31日

まとめ

今回は特定技能における受け入れ機関をテーマにお話してきましたが、いかがでしたか。

特定技能外国人を受け入れるには、受け入れ機関としての基準を満たさなければなりません。一方で、「登録支援機関」へ委託することで、支援体制に関する基準を満たすことも可能であるため、活用を検討するのも一つでしょう。

弊社は登録支援機関としても活動しておりますので、もし、特定技能外国人の採用・雇用をご検討されている企業様は、一度以下のURLから弊社まで無料相談いただけますと幸いです。

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監修者
編集
中村 大介
1985年兵庫県神戸市生まれ。2008年に近畿大学卒業後、フランチャイズ支援および経営コンサルティングを行う一部上場企業に入社し、新規事業開発に従事。2015年、スタートアップを共同創業。取締役として外国人労働者の求人サービスを複数立上げやシステム開発を主導。海外の学校や送り出し機関との太いパイプを活用し、ベトナム、インドネシア、タイ、ミャンマー、バングラデシュの人材、累計3000名以上の採用に携わり99.5%の達成率にて、クライアント企業の事業計画の推進に成功。このノウハウを活かし、パフォーマンスを倍加させた新しいシステムを活用し、国内在住の外国人材の就職の課題を解決すべく2021年に株式会社ジンザイベースを創業。趣味はキャンプとゴルフ。
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