ホテル・旅館経営者の方必見!!特定技能「宿泊業」で外国人を雇用するには?ベッドメイキングもOK?

ホテル・旅館経営者の方必見!!特定技能「宿泊業」で外国人を雇用するには?ベッドメイキングもOK?

目次

ホテルや旅館で外国人を雇用し、ベッドメイキングなどの清掃業務を担当させることはできるのでしょうか?

結論、特定技能「宿泊業」で雇用した場合は可能です!!ただし、様々な要件があるので、注意が必要です。

この記事では、宿泊業で特定技能外国人が従事できる業務内容雇用形態や報酬試験のスケジュールや合格率など、基本について解説しています。宿泊業で特定技能外国人の受け入れをご検討されている企業様は、是非最後までご覧ください。

なお、YouTubeでも動画形式で解説していますので、ぜひあわせてご覧ください!

特定技能「宿泊業」とは?

特定技能「宿泊業」は、2019年4月に設けられた新たな就労系在留資格「特定技能」の1つです。後ほどご紹介する試験に合格すれば、ホテルや旅館で、フロントやレストランサービスなどの基本業務に加えて、ベッドメイキングなどの客室清掃まで、幅広い業務に従事することが可能です。


なお、在留資格「特定技能」は、人手不足の解消を目的として設けられたもので、この制度によって、日本国内において特に人手不足が深刻とされる産業分野で、単純労働を含めた職種でも外国人労働者の活用を可能としました。

「特定技能」の概要について知りたい!という方はこちらの記事をご確認ください。▶︎特定技能とは?制度の概要から採用の流れまで基本を徹底解説

宿泊業で特定技能が認められた背景は?

特定技能で、宿泊業が認められた背景として、宿泊業での人手不足の深刻化があげられます。国土交通省が発行している「宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」によれば、特定技能が創設される前の2017年において、宿泊分野に係る職業の有効求人倍率は6.15倍となっています。

また2017年当時で約3万人の人手不足が生じている中で、このまま手を打たずに放置していれば、5年後には約10万人もの人手不足が生じると推計されていたのです。

出典:トラベルボイス「【図解】訪日外国人数、2021年は年間24.6万人、2020年比でも9割減(直近10年の推移グラフ付き)

この人手不足の背景としては、訪日外国人数の増加が考えられます。直近の2020年以降に関しては、新型コロナウイルス感染症で大幅に訪日外国人数は減少していますが、前年の2019年までは右肩上がりで増加しており、入国制限の緩和等コロナの影響がほぼ収まった現在においても、訪日外国人数も増加してきています。この流れで、今後も増加していくことが予想されます。

このような状況がある中で、深刻な人手不足の事態を回避するために、国内の多様な人材活用を促進するだけでなく、外国人労働者の活用も着目され、特定技能の対象となったと言えるでしょう。

宿泊業で特定技能外国人は何人くらいいるの?

では、現在宿泊業では何名の特定技能J外国人が働いているのでしょうか。

出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数令和4年12月末現在

日本に在留する特定技能外国人は、2022年12月末時点で、130,915名です。同年6月末時点では87,471名だったので、半年で40,000名以上増加していることになります。

宿泊分野では206名滞在しており、6月末時点では約160名であったため、半年間で40名増加しております。増加はしているものの、他の分野と比べると圧倒的に特定技能の活用が進んでいない業種であることが伺えます。

後に詳しく解説しますが、特定技能「宿泊業」の資格を取得するための試験は、国内外で定期的に実施されております。合格率も50%前後と悪くはなく、2022年度だけで、1,000名以上の外国人がこの試験に合格しているという状況です。つまり、宿泊業における特定技能外国人の予備軍は多数いるのです。

ここは、やはり新型コロナウイルス感染症の影響が甚大であったため、宿泊事業者が人材採用に積極的ではなかったことが推測されます。しかしながら、入国制限が緩和され、円安が続いている状況を鑑みると、インバウンドでの観光客が今後急増することが予測されます。

実際、弊社にも特定技能受け入れの問い合わせをホテル・旅館業の事業者様から多数いただいておりますので、これから宿泊業での特定技能在留者数は急増していく可能性がありますので、今後の推移に関しては注視していく必要があるでしょう。

特定技能「宿泊業」の基本情報を教えて!

ここからは、「宿泊業」で特定技能を受け入れる際に押さえておくべき基本情報について確認していきましょう。出入国在留管理庁「特定の分野に係る運用別冊」の宿泊分野を参考に解説していきます。

どんな業務ができる?

それでは、宿泊分野において特定技能外国人が従事できる業務は、具体的にどのようなものがあるのでしょうか?分野別運用要領によれば、宿泊施設において以下のような業務に従事できるとしています。

・フロント
・企画・広報
・接客
・レストランサービス

つまり、ホテルや旅館で必要とされる業務全般に従事することが認められているのです。

ベッドメイキングなどの客室清掃はできる?

日本人社員が通常従事することになる関連業務についても、付随的に従事することが可能です。関連業務とは、館内販売や館内備品の点検・交換、またベットメイキングなどの客室清掃業務などが挙げられます。

ただし、この関連業務を主たる業務とすることは認められません。つまり、ベットメイキング業務のみに専従させることはNGです。

雇用形態・給与・雇用できる期間は?

雇用形態としては直接雇用が求められます。そのため、パートやアルバイトではなく、フルタイムの正社員で雇用する形になります。

報酬についても基準が設けられており、同等業務に従事している日本人社員と同額以上の報酬を支払う必要があるのです。もちろん、各種手当や福利厚生施設の利用等、日本人と同じ待遇で処遇しなければなりません。外国籍であることを理由に、差別的な扱いを行うことは禁止されていますので、ご留意ください。

雇用期間について、特定技能「宿泊業」では、最大5年しか日本に在留することができないので、5年が最大となります。ただし、在留期間の通算上限がない特定技能2号の対象分野について、現在の2業種(建設・造船)から拡大する方向で検討されており、将来的に宿泊分野も5年を超えて雇用できる可能性が非常に高いです。

雇用できる人数は何人まで?

この特定技能という制度ですが、建設業と介護業に関しては、受け入れ事業所の常勤職員数未満しか雇用できないと定められています。

しかし、宿泊分野においては、企業ごとに受け入れできる人数の制限は現状設けられていません。そのため、特定技能外国人を1社で何名でも雇用できるようになっています。

在留資格「技能実習」との違いは?

以下に「特定技能」と「技能実習」の違いを取りまとめました。

特定技能技能実習
設立目的労働力の確保技能の移転による国際貢献
受け入れ人数制限制限なし常勤職員数に応じて制限あり
残業時間の制限36協定の範囲内
(日本人と同等)
原則月45時間以内
転職可否可能不可
書類手続き申請は煩雑
受け入れ後の備え付け帳簿は少ない
申請は煩雑
受け入れ後の備え付け帳簿も煩雑
家族の帯同不可
(特定技能2号になると可能)
不可

特定技能は、国内の人材不足を解消するために設けられた制度で、受け入れ外国人はあくまで「労働者」との認識になります。対して、技能実習は日本の技術を学んでもらい、それを帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことが目的になります。つまり受け入れる外国人は、国際貢献を目的とした「研修生」であるとの認識になります。

このように設立目的が異なるため、様々な違いが存在します。最たる例としては、技能実習では、「転職」という概念が存在しませんが、特定技能では同業種であれば無制限に転職が可能となっています。

また、宿泊業の場合は技能実習3号が認められていないため、最大3年しか日本に滞在できない点も留意しておきましょう。

「特定技能」と「技能実習」の違いについてより詳しく知りたい方は、「【特定技能と技能実習比較】7つの違いと技能実習から特定技能への切り替え方法」をご覧ください。

宿泊業で特定技能外国人を採用するメリットは?

宿泊業において、正社員で外国人を雇用できるという点は大きなメリットと言えるでしょう。

宿泊業で正社員として外国人を雇用するには、ほぼ「技能実習」か「特定技能」の在留資格に限定されてきます。「技術・人文知識・国際業務」では、飲食物の料理や配膳、ベットメイキング業務はできないので、注意が必要です。

もちろん、永住者などの身分系在留資格保持者であれば、従事業務や雇用形態に制限なく採用可能ですが、他の産業・業務への選択肢が多く募集難易度が高いため、なかなか雇用することは難しいのが現状です。

一方、アルバイトに関しては1週間に28時間という労働時間の制限が発生してきますので、繁忙期にはシフト調整に頭を悩ませる方も多いのでは?

こういった在留資格の特徴を踏まえると、正社員で雇用でき、業務内容にもほぼ制限がなく、5年も日本に滞在できる「特定技能」は大きなメリットがあると言えるのではないでしょうか。

弊社は特定技能外国人、特に宿泊業様への支援実績には自信がありますので、ぜひ一度以下のサービスサイトからご連絡くださいませ。

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特定技能「宿泊業」で働くために、外国人材が満たすべき条件はある?

ここからは宿泊分野における特定技能の在留資格を取得するための条件について、お話していきます。 大枠として以下の二つのいずれかの条件を満たした外国人だけ、「特定技能」として、働くことができます。

①試験に合格する
 外食業特定技能1号技能試験、日本語能力試験
②技能実習を修了する
 技能実習2号を良好に修了する。※3号修了者も可能です。

①試験に合格する

まずは、「外食業特定技能1号技能測定試験」「日本語能力試験」をクリアするルートを見ていきましょう。

宿泊技能測定試験

宿泊分野の技能試験については、一般社団法人宿泊業技能試験センターが運営してており、学科試験及び実技試験により行われます。宿泊業で必要とされる技能や知識である以下の5つのカテゴリーから出題されます。

・フロント業務

・広報・企画業務

・接客業務

・レストランサービス業務

・安全衛生その他の基礎知識

なお、試験概要は以下のとおりです。

学科試験実技試験
問題数30問4問
時間45分10分
方式CBT方式CBT方式
形式真偽法(〇×形式)口頭による判断等試験

※図やイラスト等から現場を想定した実際の対応能力を判断

国内での試験頻度は、年5回程度です。2022年度、国外では、ミャンマー、ネパール、インドネシア、フィリピンで開催されました。試験のサンプルはこちらです。

また、試験の詳細は一般社団法人宿泊業技能試験センターのHPも併せてご確認ください。

日本語能力試験

日本語能力試験は、日本語能力試験または国際交流基金日本語基礎テストJFT-Basicの2つの内どちらかを受験し、それぞれ設けられた以下の合格基準に達する必要があります。

日本語能力試験N4以上
国際協力基金日本語基礎テストA2以上

N4およびA2は、基本的な日本語を理解できるレベルと考えていただいて問題ありません。この他のレベルについては、こちらをご参照ください。

②「技能実習」を修了する

この特定技能ですが、実は技能実習2号を良好に修了した外国人は先にあげた2つの試験を受験することなく移行することが可能です。※ 良好とは、「技能実習計画を2年10ヶ月以上修了」している状態を指します。

ただし宿泊分野以外の分野で技能実習2号を修了しても試験は免除されず、改めて特定技能評価試験を受験しなければなりません。

技能実習制度について詳しく知りたい方は、「技能実習制度とは?受け入れ方法からメリット・デメリットまで基本を徹底解説」で詳細をご確認ください。

実際に雇用する際に注意すべきポイントは?

前述のとおり、「試験に合格」もしくは「技能実習を修了」している方であれば、基本的には特定技能の要件を満たしていると言えます。

ただし、以下のいずれかに当てはまる場合、申請で不許可になってしまう可能性が出てきますので、注意が必要です。いずれも元留学生の方を採用する場合に注意が必要な項目となってきます。

・住民税、国民健康保険料の滞納がある
・留学中、週28時間以上アルバイトしていた
・留学中、学校を退学していたり、出席状況が悪い

特に、2番目の「週28時間以上のアルバイト」は、発覚した場合、ほぼ不許可になってしまうでしょう。(実際に弊社でも不許可事例があります)

留学生は、資格外活動許可を取得することで、週に28時間までアルバイトをすることが可能ですが、それ以上働いてしまうと入管法違反になってしまいます。バレないだろうと思って週28時間以上アルバイトをしている方もいますが、「住民税の課税・納税証明書」から容易に確認可能です。

そのため、面接時にしっかりと上記項目については確認しておくようにしましょう。

企業が特定技能外国人を採用するまでの流れ

続いて、宿泊分野で特定技能外国人を受け入れる流れや、受け入れ企業側に求められる条件などについて確認していきましょう。なお、外国人を雇用する企業のことを受け入れ機関と呼びます。

特定技能外国人の「受け入れ機関」としての要件を満たす

特定技能外国人を受け入れるにあたって、受け入れ機関は以下の基準を満たす必要があります。

特定技能外国人の受け入れ企業が満たすべき基準一覧
法務省「特定技能外国人受け入れに関する運用要領」をもとにジンザイベースが作成

特に、支援体制に関する基準に関しては、直近2年以内に外国人の受け入れ実績や生活支援の担当業務に従事した経験のある従業員がいない場合、満たすことができません。こういった場合、「登録支援機関」という第三者機関に委託することで、基準を満たしたとみなされます。そのため、特定技能外国人を受け入れる際は、登録支援機関の活用もぜひご検討してみてください。

登録支援機関については、ぜひ「【特定技能制度における支援とは】登録支援機関や支援にかかる費用まで解説」も併せてご覧ください。

特定技能「宿泊業」での受け入れ基準を満たす

受け入れ機関としての基準に加え、宿泊分野特有の要件を満たさなければなりません。

具体的には以下の要件が設けられています。 

・旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を受けている施設
・宿泊分野特定技能協議会への加入

旅館・ホテル営業の許可が必須のため、簡易宿泊所営業や下宿営業の許可を取得している旅館業では、特定技能外国人の受け入れができません。

また、外国人を受け入れた日から4か月以内に、国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」に加入しなければなりません。入会方法としては、観光庁HPにアクセスいただき、【宿泊分野特定技能協議会】の段に添付されている「入会届出書等の様式」を作成し、観光庁観光産業課に直接郵送する必要があります。

なお、風俗営業法に該当する施設では受け入れることができない点と、同法の「接待」を外国人に行わせることもできない点は、ご注意ください。

具体的な募集〜入社までの流れ

特定技能外国人の受け入れの流れについては、基本的に以下のようになります。 国外から呼び寄せるパターンと国内での転職希望者を雇用するパターンで若干流れが変わってくる点はご注意ください。

特定技能外国人を呼び寄せる場合の手続きの流れ
特定技能外国人の採用パターン(国内・国外)

ステップ①:人材募集・面接

まずは外国人の募集を行い、対面もしくはオンラインで面接を実施することになります。 

ステップ②:特定技能雇用契約の締結

無事面接が完了し、採用が決まれば、次に行うべきは特定技能雇用契約の締結です。

ステップ③:1号特定技能支援計画の策定

次に1号特定技能支援計画の策定を実施します。

特定技能1号の外国人を受け入れる際、外国人が安定して働くことができるように、業務上は勿論のこと、日常生活面での支援も行う必要があります。

次のステップで実施する在留資格申請の際に、具体的にどのような支援を行うのかを支援計画書として提示する必要があるため、雇用契約締結後に支援計画を策定することになります。

こちらの支援計画の策定に関しては、先にもあげた「登録支援機関」を活用することで、作成サポートを受けることが可能です。

ステップ④:在留資格認定・変更申請

続いてのステップは、在留資格の申請を最寄りの出入国在留管理局へ実施します。

国外から呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」、すでに国内に在住している方は「在留資格変更許可申請」を行います。どちらも、概ね申請から許可が下りるまで、1ヶ月〜2ヶ月程度の時間がかかります。

この時に用意すべき書類は大きく以下の3つのカテゴリーに分けられます。

  • 外国人本人に関する書類
  • 受け入れ機関に関する書類
  • 分野に関する書類

それぞれに該当する必要書類は多岐に渡るため、こちらの出入国在留管理庁のサイトをご覧ください。

また、注意点として、すでに「特定技能1号」の在留資格を持っている方を受け入れる場合であったとしても、新たに「在留資格変更許可申請」が必須です。そのため、特定技能保持者であったとしても、入管からの許可がおりなければ、働き始めることはできないという点は覚えておきましょう。

ステップ⑤:ビザ申請

こちらは、国外から呼び寄せる場合のみ発生してくるステップになります。

無事に出入国在留管理庁から在留資格認定証明書が交付されたら、当該書類を現地国の外国人へ郵送し、パスポート等と併せて在外日本国大使館へビザ申請を実施します。

ビザが無事に交付されたら、初めて日本へ入国することが可能となります。(ビザ交付までは概ね2-3週間程度が平均となっています。)

ステップ⑥:就業開始

無事在留資格の認定や変更が完了すれば、入国・就業が開始となります。

なお、より詳細情報を知りたい方は「【特定技能外国人の採用方法】実務で使える!採用の流れから必要な手続きノウハウまで徹底解説」をあわせてご覧ください。

特定技能外国人を雇用する費用はどのくらい?

最後に、宿泊分野で特定技能外国人を雇用する際に発生する費用について見ていきましょう。

ざっくりとした費用概算
海外からの呼び寄せ国内で特定技能へ移行
送り出し機関への手数料20万円〜60万円0円
人材紹介会社への手数料0円20万円〜40万円
在留資格申請に関する委託費用10万円〜20万円
登録支援機関への支援委託費用年間24万円〜36万円(一人当たり2〜3万円 / 月)
在留期間更新申請に関する委託費用5万円〜15万円

国外から呼び寄せる場合、一部の国(ベトナム・カンボジア・ミャンマー・フィリピン)では送り出し機関を必ず通さなければなりません。そのため、送り出し機関への手数料として一定の費用が発生してくる点はご留意ください。

また、人材紹介会社を活用して募集をした場合は、成功報酬で人材紹介手数料が発生してきます。

申請書類の作成サポートを登録支援機関や行政書士に委託した場合、初回申請及び、毎年在留期間の更新を実施しなければならないので、その手続きのたびに費用が発生してきます。

最後に、登録支援機関に支援体制に関する基準を満たすために、支援業務を委託している場合、毎月支援委託費用が特定技能外国人1名あたり発生してきます。

あくまで概算のため、企業ごとに変動することはあるものの、一定の費用は発生してくる点は押さえておきましょう。

より詳細な特定技能外国人の受け入れ費用については、「【特定技能外国人の受け入れ費用まとめ】費用相場もあわせて紹介」をご覧ください。

まとめ

今回は特定技能における宿泊分野について詳しくお話してきましたが、いかがでしたか。

当社は本文中でもご紹介した登録支援機関として、受け入れ企業様をサポートさせていただいております。

支援計画の策定や実施は勿論、特定技能外国人の人材紹介サービスなども行っておりますので、ご興味ありましたらぜひ以下のサービスサイトからお気軽にご相談ください。

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カテゴリ:
特定技能
タグ:

中村 大介

株式会社ジンザイベースCEO。1985年兵庫県神戸市生まれ。2008年に近畿大学卒業後、フランチャイズ支援および経営コンサルティングを行う一部上場企業に入社し、新規事業開発に従事。2015年、スタートアップを共同創業。取締役として外国人労働者の求人サービスを複数立上げやシステム開発を主導。海外の学校や送り出し機関との太いパイプを活用し、ベトナム、インドネシア、タイ、ミャンマー、バングラデシュの人材、累計3000名以上の採用に携わり99.5%の達成率にて、クライアント企業の事業計画の推進に成功。このノウハウを活かし、パフォーマンスを倍加させた新しいシステムを活用し、国内在住の外国人材の就職の課題を解決すべく2021年に株式会社ジンザイベースを創業。趣味はキャンプとゴルフ。