技能実習生って問題だらけ?制度や受け入れ方法について徹底解説!

技能実習生って問題だらけ?制度や受け入れ方法について徹底解説!

目次

この記事は、「技能実習がどんな制度なのか知りたい」、「技能実習制度のメリットやデメリットを押さえたい」、「技能実習生を受け入れる流れや注意点を知りたい」 という方に向けて、技能実習制度の概要や対象となる職種、受け入れ方などを分かりやすく解説しています。技能実習制度の利用を検討されている方や興味がある方は是非ご一読ください。

なお、YouTubeでも解説動画をアップロードしていますので、ぜひ併せてご覧ください!

技能実習制度の概要

はじめに技能実習制度の概要についてお話していきます。

そもそも、技能実習制度の目的はなに?

技能実習制度とは、

開発途上地域を中心とした外国から技能実習生を迎え、母国では習得が困難な日本で培われた技能、技術、知識を移転することで、その国の経済・技術発展を担う「人づくり」に貢献することを目的とした制度

です。

技能、技術、知識の移転を通じた国際貢献という制度趣旨から、技能実習生は「労働者」よりも「研修生」としての側面が強くなっています。

「出入国管理及び難民認定法」を根拠とし、1993年の研修制度が源流となっており、その後、さまざまな問題(劣悪な労働環境、人権侵害など)が発生し、度々法改正がなされています。

直近では、2017年に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行されたのを契機に、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を目的に外国人技能実習機構が設立されています。

技能実習生の受け入れ人数は増えてるの?

ここで、統計データで技能実習生の推移を見てみましょう。以下のグラフは厚生労働省のWEBサイト(外国人技能実習制度について)にて公表されている資料から抜粋したものです。

研修生・技能実習生の在留状況
出典:厚生労働省、法務省「外国人技能実習制度について」より抜粋

こちらからも分かる通り、2014年(平成26年)までは横ばいであったものの、2015年(平成27年)からは右肩上がりに増加をし、2019年がピークで41万972人、その後新型コロナの影響で2021年12月までは減少していたものの、2022年12月末時点で、32万4940人と回復傾向にあります。

同時期の日本に在留する外国人は307万5213人でしたので、全体の約10.5%を技能実習生が占めています。これは永住者の約28%(86万3936人)に次ぐ在留者数を誇っています。

次に、国籍別で見ていきます。

国籍別の技能実習在留数(2022.12)
法務省の統計データをもとにジンザイベースで作成

2022年12月末時点での国籍別の技能実習生在留数は、ベトナムが最も多く全体の54%を占め、次にインドネシア14.1%フィリピン9.0%となっております。

また、業種別で見ると、以下グラフの通りです。

職種別の技能実習生在留者数(令和2年/令和3年)
出典:厚生労働省、法務省「外国人技能実習制度について」より抜粋

こちらは、外国人技能実習機構統計で、2020年(令和2年)、2021年(令和3年)共に建設関係が最も多く、次いで食品製造関係、機械・金属関係、農業関係の順に多いというデータが出ています。

技能実習制度に関わってくる団体とその役割は?

技能実習制度ではいくつかの団体が実習生に関わってきます。

具体的には以下の5つの団体で、それぞれの関係や役割は以下の通りです。

技能実習制度に関わってくる団体の相関図
参考:外国人技能実習機構「外国人技能実習制度について」をもとにジンザイベースが作成

実習実施者‍

技能実習生の受け入れ企業のことを指します。技能実習生を受け入れるには、外国人技能実習機構へ「技能実習計画」を提出し、認定を受けなければ、技能実習生の受け入れができません。また、受け入れ後に関しても、計画通りに実習を実施していない場合や人権侵害が認められた場合は受け入れ停止処分が課されることになります。

監理団体‍

外国人技能実習機構から許認可を受け、活動をしている非営利法人です。実習実施者へ技能実習計画の作成指導や受け入れ後の定期監査等を行います。適切な監査・指導ができていないと、許認可の取り消し処分を受けることとなります。

送り出し機関‍

各国送り出し国政府から認定を受けた外国法人です。技能実習生の募集や面接の調整、入国前の事前教育、査証(ビザ)申請を行います。

外国人技能実習機構‍

実習実施者、監理団体を監督する厚生労働省と法務省が所管する認可法人です。技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために2017年に設立されました。技能実習計画に認定や実習実施者・監理団体双方へ定期的に実地検査を実施しています。

出入国在留管理庁‍

日本に滞在する全ての外国人の在留管理を行っている法務省の外局です。在留資格に認定を行います。

技能実習生は5年しか働けない?

技能実習生の在留可能期間は最長で5年間です。

このうち、1年目、2-3年目、4-5年目で在留資格の区分が分かれており、以下のように呼称が異なります。(参考:公益財団法人 国際人材協力機構HP

在留資格「技能実習」の区分
企業単独型団体管理型
1年目
(技能等を習得)
技能実習1号イ技能実習1号ロ
2-3年目
(技能等に習熟)
技能実習2号イ技能実習2号ロ
4-5年目
(技能等に熟達)
技能実習3号イ技能実習3号ロ

実習生が最長の5年間在留するためには、技能実習1号⇒2号⇒3号と在留資格の変更と更新が必要になっています。

流れは以下の通りです。

技能実習の流れ(1号〜3号に至るまで)
出典:厚生労働省、法務省「外国人技能実習制度について」より抜粋

このように、それぞれの在留資格変更のタイミングまでに、職業能力開発協会が実施・運営し、各職種ごとに実施される「技能検定試験」を受験し、合格しなければなりません。

この技能検定試験の申請期限や試験については以下の通りです。

  • 1年目:基礎級(実技・学科の両方)
    基本的な業務を遂行するために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識の程度
  • 2‐3年目:随時3級(実技のみ)
    初級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
  • 4-5年目:随時2級(実技のみ)
    中級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
技能検定試験の受験流れ(1号〜3号まで)
参考:外国人技能実習機構「外国人技能実習制度について」をもとにジンザイベースが作成

特に技能実習1号から2号への移行は、実技試験と学科試験があり、基礎級に関しては両方合格(2回まで受験可能)しなければ、技能実習2号への資格変更申請ができません。

なお、技能検定試験の過去問題は、東京都職業能力開発協会のHPから閲覧することが可能です。また、窓口・郵送にて過去問題を購入することも可能ですので、ご興味ある方は東京都職業能力開発協会のHPからご覧ください。 

技能実習から特定技能へ移行できる?

技能実習生の在留期間は最長5年ですが、特定技能への在留資格を移行することにより引き続き日本で働くことが可能です。

ただし、すべての技能実習生が無条件に移行できるわけではありません。切り替えが可能な対象職種と要件は以下の通りです。

対象職種

特定技能1号の対象となる12の産業分野のみで、具体的には以下の業種となっています。

特定技能で受け入れ可能な12業種
法務省「特定技能外国人受け入れに関する運用要領」をもとにジンザイベースが作成

移行要件

1.技能実習2号を良好に修了していること

2.技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること

本来、特定技能の在留資格を取得するには、「日本語能力試験」と業種ごとに実施される「特定技能試験」に合格する必要があります。

しかし、上記の「技能実習2号を良好に修了」の要件を満たしていれば、技能実習の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除され、「技能実習時代の作業」と「特定技能でこれから行う業務」に関連性がある場合は特定技能試験も免除されます。

「特定技能」の概要についてもっと詳しく知りたい!という方はこちらの記事をご確認ください。▶︎特定技能とは?制度の概要から採用の流れまで基本を徹底解説

技能実習生の受け入れ方法

次に技能実習生の受け入れ方法について確認してみましょう。

企業単独型と団体監理型

技能実習生は、「企業単独型」・「団体監理型」という2つの受け入れ方式が存在します。

  • 企業単独型
    海外の現地法人等に所属する職員を日本に呼び寄せ、技能実習を実施する方法で、海外支店や海外の取引先がある場合のみ可能
  • 団体監理型
    営利を目的としない団体(通称「監理団体」)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方法

2021年末のデータでは、技能実習生のうち、団体監理型での受け入れが98%を占めています。

技能実習制度の対象職種・業種に制限がある?

技能実習生が従事可能な職種としては、基本的には以下の表に掲げた職種・作業が該当してきます。

こちらの表に掲げている職種は、先に説明した技能検定試験を受験し、合格することで、技能実習1号⇒2号へと移行することができ、最長5年日本に滞在することが可能です。(2022年4月現在、2号移行対象職種は以下の86職種158作業です)

技能実習制度 移行対象職種・作業一覧
出典:外国人技能実習機構HP

一方で、上の表に記載のない職種・作業であっても、「同一の作業の反復のみによって習得できるものではないこと」かつ「適切な技能実習計画を作成し、認定を得る」ことができれば、1年のみ技能実習生として日本へ呼び寄せることが可能となります。

技能実習生は受け入れ人数にも制限がある?

技能実習生は、受け入れ可能な人数に制限が設けられています。

実習実施者の常勤職員数(社会保険加入者数)に応じて、受け入れ可能な技能実習生の人数は以下の表の通り変わってきます。(参考:外国人技能実習機構「外国人技能実習制度について」

技能実習生の受け入れ人数枠一覧
外国人技能実習機構「外国人技能実習制度について」をもとにジンザイベースが作成

また、受け入れ企業が外国人技能実習機構の定める基準に適合し、「優良な実習実施者」と認められた場合、この受け入れ可能人数枠を以下のように増やすことが可能です。

  • 技能実習1号:基本人数枠の2倍
  • 技能実習2号:基本人数枠の4倍
  • 技能実習3号:基本人数枠の6倍

ちなみに、優良な実習実施者と認められると、技能実習3号の受け入れが可能になります。つまり、技能実習2号修了者を技能実習3号へ延長し、引き続き雇用するには優良な実習実施者であると認定を受けないといけないのです。

この優良な実習実施者かどうかを判定する基準は、以下外国人技能実習機構「外国人技能実習制度について」から抜粋しておりますので、ご覧ください。

優良な実習実施者の要件
出典:外国人技能実習機構「外国人技能実習制度について」

合計で150点満点で6割以上を獲得していれば、優良な実習実施者とみなされます。

また、監理団体についても、優良認定を受けることが可能で、特定監理事業と一般監理事業の2種類の事業内容があり、それぞれ以下のような違いがあります。

特定監理事業

技能実習1号(1年目)・技能実習2号(2~3年目)を監理する事業のこと

一般監理事業

技能実習1号(1年目)・技能実習2号(2~3年目)に加えて、技能実習3号(4~5年目)を監理する事業のこと

上記の優良基準を満たした監理団体のみが、優良監理団体として一般監理事業を行うことを許され、技能実習3号の監理を行うことができます。

そのため、技能実習3号を見越して技能実習生を受け入れる場合は、監理団体が一般監理事業を行える優良監理団体かを事前に確認しておくことをお勧めします。

技能実習生の受け入れの流れは?

技能実習生を受け入れる流れは、基本的に以下の6つのステップを踏みます。 

ステップ①:監理団体への受け入れ申込み

まずは監理団体に技能実習生の受け入れに関する申し込みを実施することになります。この時点で希望人数やどの国から受け入れたいのか、といった点を相談します。

ステップ②:面接・内定

続いて監理団体/送り出し機関から候補者を紹介してもらい、面接を実施しましょう。双方問題なければ採用決定となります。 

ステップ③:技能実習計画の策定と認定申請

採用が決まれば次に行うべきは、技能実習計画を策定することです。策定した技能実習計画は外国人技能実習機構に申請し、認定を受けなければなりません。

ステップ④:在留資格の申請

無事技能実習計画の認定をもらえれば、次に在留資格の申請を行います。申請に必要な書類を準備し、出入国在留管理庁に申請を実施することになります。

ステップ⑤:外国人の講習受講

技能実習生は入国後、監理団体が実施している入国後講習を1か月程度受講することになります。

ステップ⑥:実習開始

講習終了後、無事実習の開始となります。

受け入れる際の注意点

技能実習生を受け入れるにあたって注意すべき点は数多くあります。

その中でも代表的なものをご紹介しますので押さえておきましょう。

注意点①:業務の割合は適切か

技能実習は各業種・作業に応じて、必須業務と関連業務、周辺業務という3つの業務が設けられています。

このうち必須業務は全体の2分の1以上、関連業務は2分の1以下、周辺業務は3分の1以下と割合が決まっているので注意しましょう。 

注意点②:技能実習日誌は適切に管理されているか

技能実習生を雇用する際、業務内容や安全衛生講習内容などを記録した技能実習日誌を作成する必要があります。

これを技能実習指導員が毎日記録し、保管する必要があるので忘れないように対応しなければなりません。 

注意点③:住居の広さは適切か

技能実習生の住居に関しても細かく規定があります。特に寝室が一人当たり4.5平米以上確保されていないと、住居の規定を満たしていないとみなされ、技能実習計画の認定がおりません。また、住居費用の徴収額にも上限が設けられるケースもあり、全額技能実習生に負担させることはほぼ不可能です。そのため、受け入れ企業側で一定の住居費用を一部負担することが求められるのです。

技能実習生の住居については、「特定技能外国人と技能実習生の住居は企業で準備?支援内容や住居ルールなどを解説」でも解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

注意点④:労働基準法は順守しているか

賃金は勿論、労働時間などの守らなければならない基準を順守できているかも重要です。特に注意が必要なのは、以下の2点です。

  • 月の残業時間数が45時間を超えていないか
    例え特別条項を盛り込んだ36協定書を労基に提出していても、技能実習生は月に45時間までしか残業させることができません。
  • 給与の未払いが発生していないか
    残業時間の計算ミスなどで、1円でも未払いが発生していた場合に是正対象となってしまいますので、ご注意ください。

違反が発覚した場合、監理団体から労働基準監督署へ通報されてしまいますので、実習を担当する社員含め、全員が理解しておくべきでしょう。

注意点⑤:人権侵害行為がなされていないか

当たり前ではありますが、暴力・暴言等の人権侵害行為は一切認められていません。

よくあるケースとして、社長は技能実習生の受け入れに対する必要性を理解し、コンプライアンス意識もしっかりしているものの、現場の社員には理解されていないという場合があります。こういったケースだと、日本語能力・技術水準がまだ未熟な外国人が現場に配属されることにより、現場社員に一時的に負荷がかかり、暴力・暴言に繋がってしまうケースがあったりします。

そのため、経営層だけではなく、しっかりと現場側にも人権侵害行為は一切禁止されていること、また技能実習生の受け入れの必要性を理解してもらう必要があると言えるでしょう。

さらに、在留カードやパスポート、預金通帳等の貴重品を取り上げる行為も禁止されていますので、間違っても失踪を防止するために会社で保管するなどという行為はしないようにしましょう。発覚した場合、認定取り消し処分を受けてしまいます。

技能実習制度と特定技能制度の違い

ここで、技能実習制度と特定技能制度の違いについて触れていきます。

前述で、技能実習から特定技能への在留資格の移行が可能なことはお伝えしましたが、元々それぞれ制度が出来た目的、背景が異なるため、様々な面で相違があります。

具体的には以下の表の通りです。

特定技能技能実習
制度の設立目的国内の人手不足の解消日本の技能を発展途上国などに移転することによる経済・技術発展を通じた国際貢献
受け入れ可能な業種・職種人手不足が深刻な12分野86職種158作業
滞在可能な在留期間特定技能1号:5年
特定技能2号:無期限
技能実習1号:1年
技能実習2号:2年
技能実習3号:2年
受け入れ可能な人数制限人数制限なし(建設と介護は制限あり)常勤職員数に応じて人数制限あり
家族帯同の可否特定技能1号:不可
特定技能2号:配偶者と子に限り認められる
認められない
転職の可否可能基本的には不可能
受け入れ方法制限なし送り出し機関を通じて、国外から呼び寄せる
関与する団体自社で支援可能な場合はなし
ただし、登録支援機関へ支援を委託することも可能
送り出し機関、監理団体


このように制度設立の目的が、「技能実習制度は他国への技術移転による貢献特定技能制度は国内特定分野の人手不足の解消」と大きく異なることを理解すると分かりやすいかもしれません。

技能実習制度と特定技能制度の細かい違いについては、以下の記事も是非参考にしてみて下さい。▶【特定技能と技能実習】7つの違いとメリット/デメリットを徹底解説!

技能実習制度の抱える問題と課題

続いては、技能実習制度が抱える問題や課題について見ていきます。

転職ができないなど「制度そのものの問題」

技能実習制度は、国際社会から制度自体に問題があると指摘されています。

2021年7月にアメリカの国務省が、日本の技能実習制度を問題視する発言をしたことも記憶に新しいのではないでしょうか。

問題視されている背景としては、実習ではなく実際には労働力として扱われているケースが多いことや、労働基準法の対象となる労働者であるにもかかわらず転職できないといった、労働者の権利を主張できないことなどが挙げられます。

劣悪な環境の中で、実習ではなく労働を強要されている技能実習生がいる、という事実も忘れてはいけません。 明らかな人権侵害や未払い賃金などの法令違反があった際は、他の企業へ移籍することも可能ですが、諸々の手続きをへなければなりません。

気軽に転職ができないからこそ、昨今ニュースを騒がせている「失踪」へと繋がってしまうケースも多々あるというのは事実でしょう。

送り出し機関/監理団体の問題

また、送り出し機関や監理団体の問題も指摘されています。

送り出し機関が起こす問題は、実習生と失踪などの契約不履行について違約金を定めていたり、実習生から法外な手数料の徴収をする等のお金に関わるケースや、履歴書の改ざん等の虚偽に関わるケースがあります。

特に違約金については、技能実習生の保護という観点から禁止されておりますが、原則3年間という期限を定めた有期雇用契約の技能実習生が失踪をしてしまうと、それまでにかかった日本語教育や手続き費用などを回収できない等の理由から禁止されている違約金を定めるケースが発生しているのです。

監理団体が起こす問題は、本来、非営利団体という立ち位置にも関わらず、送り出し機関とリベートを含む不正な契約を取り交わしていたり、試験のビジネス化をしたりといったケースや、役割である「訪問指導」「定期監査」を実施していなかったり、虚偽の監査報告書の提出や名義貸しなどの不正行為をしているケースなどがあります。

これは監理団体への国の審査基準が、団体側の自己申告に基づくなど、あいまいで形骸化していることが問題だと指摘する声もあります。読売新聞の調査では、国から優良認定を受けている16都県の18団体で、技能実習適正実施・実習生保護法に反する違反が確認されています。(読売新聞オンライン:【独自】実習生の監理団体、許可取り消しの半数超に国が「優良」認定…ずさんな審査浮き彫り より)

受入企業側は、このような監理団体に巻き込まれないよう、きちんとした監理団体を選ぶ必要があるのです。

受け入れ企業側の問題

技能実習の問題は受け入れ側の中にも潜んでいます。具体的には、受け入れ企業が様々な法令違反をしているケースです。

厚生労働省が2023年8月に発表した資料では、2022年に全国の労働基準監督機関において、労働基準関係法令違反が疑われる実習実施者に対して 9,829件の監督指導を実施し、その73.7%に当たる7,247件で同法令違反が認められたというデータがあります。

その主な違反事項は、多いものから、労働基準法の割増賃金や最低賃金の支払いに関わるものが37.0%、労働安全衛生法の安全基準に関わるものが23.7%の順と報告されています。(参考:厚生労働省 外国人技能実習生の実習実施者に対する令和4年の監督指導、送検等の状況を公表します より)

上記のような労働関連法規の違反だけでなく、技能実習生に対して暴力や脅迫、パワハラやセクハラといった人権侵害を行ったというケースも少なくありません。

技能実習制度の目的は「労働力の確保」ではなく「国際貢献」です。

この点を重々に理解した上での制度活用が求められるのでしょう。

技能実習生側の問題

残念ながら技能実習生側にも問題はあります。

その主な問題は、実習途中での失踪や途中帰国です。

昨今ではSNSの普及により、同国人同士のコミュニティなど横の繋がりが簡単になり、情報共有が活発に行われます。もちろん技能実習生の待遇面や受け入れ企業側の対応などの情報もすぐに共有されるでしょう。

これにより、自身の環境に不満を持つ実習生が自他を比べることで、モチベーションの低下による失踪や、不法就労などに走るケースも少なくありません。

また、最初から技能習得や語学力の向上に意欲を示さず、ちょっとした留学気分で来日してくる技能実習生も少なからず見受けられます。

他の要因で言うと、日本語の習得度合いも考えられます。

技能実習生の日本語レベルはN4程度ですが、これは習得度合いでいうと、基礎的な日本語を理解することがようやく理解出来るレベルです。

そのため、実習を受ける上での専門的な日本語が分からず怪我をしてしまったり、意思疎通が出来ないことなどから失踪に繋がるケースもあるのです。

また、同じ国籍者同士での詐欺被害にあってしまったり、喧嘩が発展して怪我をしてしまうなどの問題も増えてきているのも事実です。

この点は監理団体による候補者選びの精度を高めてもらうとともに、送り出し機関による事前講習などにも力を入れてもらうことで、ある程度避けることができます。

しかし、最後は受け入れ側の企業が、どれだけ技能実習生と向き合うことができるかが重要になるでしょう。

まとめ

今回は技能実習制度についてお話してきましたが、いかがでしたか。

国際社会に貢献することができる上、社内における人材不足の解消や活性化にも繋がる制度である一方で、技能実習制度には様々な問題があります。

外国人雇用を検討しているけど、技能実習生にするべきか、他の在留資格保持者を受け入れした方が良いのか、そもそも技能実習生以外の選択肢は何かあるのだろうか?とお悩みの企業様は、ぜひこちらのフォームからお問い合わせをお願いいたします。

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カテゴリ:
在留資格
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中村 大介

株式会社ジンザイベースCEO。1985年兵庫県神戸市生まれ。2008年に近畿大学卒業後、フランチャイズ支援および経営コンサルティングを行う一部上場企業に入社し、新規事業開発に従事。2015年、スタートアップを共同創業。取締役として外国人労働者の求人サービスを複数立上げやシステム開発を主導。海外の学校や送り出し機関との太いパイプを活用し、ベトナム、インドネシア、タイ、ミャンマー、バングラデシュの人材、累計3000名以上の採用に携わり99.5%の達成率にて、クライアント企業の事業計画の推進に成功。このノウハウを活かし、パフォーマンスを倍加させた新しいシステムを活用し、国内在住の外国人材の就職の課題を解決すべく2021年に株式会社ジンザイベースを創業。趣味はキャンプとゴルフ。