【特定技能と技能実習】8つの違いとメリット/デメリットを徹底解説!
この記事では、特定技能と技能実習の違いをテーマに、メリット/デメリットを交えて解説しています。両制度の目的と背景、就業可能な業種、在留期間等に加え、特定技能への移行手続きについても触れています。最後に、比較表も準備していますので、どっちの在留資格で採用すれば良いのか悩まれているご担当者様はぜひご覧ください!
なお、YouTubeでも解説動画をアップロードしていますので、ぜひ併せてご覧ください!↓
「特定技能」と「技能実習」の基本をチェック
はじめに、「特定技能」と「技能実習」に関する基本的な知識を押さえておきましょう。
在留資格「特定技能」とは?
特定技能とは2019年4月から新たに設けられた在留資格の1つです。
人材不足が深刻であると政府が認定した12の産業分野(特定産業分野)において、単純労働可能な外国人労働者の受け入れを可能にしました。
特定技能には1号と2号という区分があり、最初特定技能1号でスタートし(最大5年間)、一定の要件を満たし、特定技能2号に移行できれば在留期間の制限なく日本で働くことができます。
「技術・人文知識・国際業務」といった、従来の就労系在留資格ほどの高い専門性を求められず、単純労働での受け入れが可能ということから、国内の人手不足の解決策として注目を集めています。
実際に、特定技能を取得する外国人の数は、2019年に創設されて以降、急激に数を伸ばしてきています。
直近の2023年12月末時点では、初めて20万人の大台を突破しており、グラフをご覧の通り綺麗な右肩上がりの増加推移になっています。この流れは今後も続く見通しで、ますます在留者数は増えていくでしょう。
「特定技能制度に関してもっと詳しく知りたい!」という方は、ぜひ無料の解説資料を以下からダウンロードください。
在留資格「技能実習」とは?
技能実習とは、開発途上国などから技能実習生を迎え、その技能実習生に対して日本の有する技能を移転することで、その国の経済発展に貢献することを目的とした制度です。
技能実習には受け入れ方式として、企業が現地法人などから職員を受け入れる「企業単独型」と、商工会や事業協同組合などの監理団体を通じて受け入れる「団体監理型」の2種類存在し、いずれの場合も最長5年という期間制限が設けられています。
技能実習生に関しては、2019年12月末の410,972名をピークに、2021年12月には276,123名まで在留者数が落ち込んでおりました。これはコロナの影響で入国ができなかったことが考えられ、実際に翌年には約32万人まで人数が増えています。ただし、今後も増加していくかに関しては意見が分かれるところとなっております。
今後、技能実習制度を廃止し、「育成就労」を新たに創設する等、今後の動向次第では、活用の有無をご検討いただいた方が良いでしょう。
技能実習制度に関しては、「技能実習制度とは?受け入れ方法から注意点まで基本を徹底解説」でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
「特定技能」と「技能実習」の7つの違い
続いて「特定技能」と「技能実習」の違いについて見ていきましょう。
① 制度の「目的と設立背景」
一つ目の違いとして、その制度が設けられた目的が挙げられます。
先述の通り、特定技能制度は国内の人材不足の解消を目的に設けられた制度です。
日本では中小企業や小規模事業者を中心に人手不足が深刻化しており、その状況を打開するために、これまで外国人の受け入れを制限していた業種や単純労働を伴う作業でも、受け入れを可能にしました。
対して、技能実習制度は日本の技能を発展途上国などに移転することで、その国の経済・技術発展に貢献すること、つまり国際社会への貢献を目的としています。日本の有する優れた技術を技能実習生に習得させることで、その国の次代を担う「人づくり」を目指しているのです。
こうした違いから、特定技能は一定の試験をクリアした技能水準を有する「即戦力となる労働者」、一方技能実習生は来日後に技能・日本語を本格的に学ぶため「日本語・技能水準も初心者レベルの研修生」という側面が強くなっており、これから説明する様々な細かい部分でルールが異なっております。
② 受け入れ可能な「業種・職種」
受け入れ可能な業種・職種にも違いがあります。
特定技能制度では、冒頭でも記載した通り、人手不足が特に深刻であると政府が認定した以下の12分野で受け入れが可能です。
一方の技能実習制度では、2022年4月現在において、建設関係や機械・金属関係の業種を中心に、86職種158作業において受け入れることが可能です。
特定技能で受け入れ可能な業種でも、技能実習では受け入れができないケースもあれば、もちろんその逆もあるわけです。例えば、「繊維・衣類業」は技能実習にしか認められておらず、一方で、「外食業」に関しては特定技能にしか認められていません。
とはいえ共通対象となる業務もあり、この場合は、条件次第で技能実習から特定技能へと移行できます。
技能実習から特定技能への移行については後ほど詳しくご説明します。
③ 滞在可能な「在留期間」
滞在可能な在留期間にも違いがあります。
特定技能は1号であれば5年という制限がありますが、特定技能2号へ移行することで、在留期間の更新が継続できる限り、実質無期限で日本に滞在することができます。今まで建設と造船でしか認められていませんでしたが、2023年8月には介護以外の全業種で特定技能2号が可能になりました。
対して、技能実習は最大5年(1号〜3号)の在留が認められるのみです。技能実習の目的があくまで外国への技術移転による国際貢献であるため、特定技能のように無制限での滞在ができません。そのため、技能実習の場合は、5年を超えて日本へ滞在するには、帰国するか、特定技能などの他の在留資格へ変更しなければなりません。
④ 受け入れ可能な「人数制限」
受け入れ人数に関しても両制度には違いがあります。
まず特定技能については労働力の確保を前提としているため、建設と介護分野を除き、基本的に受け入れ人数の制限はありません。
対して、技能実習は受け入れ企業の従業員数に応じて、一度に受け入れることができる人数に制限を設けているのです。
そもそも技能実習生を労働力として扱うべきではなく、適切な技能移転・指導が求められるため、このような制限が設けられていると言えます。
なお、特定技能の受け入れ人数については、「【特定技能の受け入れ人数】人数制限の有無や現状の受け入れ状況を解説」で詳細を解説していますので、あわせてご覧ください。
⑤ 「家族帯同」の可否
家族を帯同できるかどうかという点も異なります。
特定技能は1号の場合、家族帯同は認められていません。
しかし在留期間の制限がない特定技能2号は、条件さえ満たせば配偶者と子供に限り、家族帯同が可能となっています。
対して技能実習は、「先進国の発達した技能や知識を習得し、自国でそれらを活用する」という趣旨があることから、そもそも帰国することが前提となっている制度です。
そのため1号・2号・3号いずれの場合でも家族帯同は認められていません。
⑥ 「転職」の可否
転職ができるかどうかも異なります。
特定技能外国人は労働者であるため、転職が可能となっています。
同一の業務区分内、もしくは試験などによって技能水準の共通性が認められる業務区分間であれば転職が可能とされているのです。
一方で、技能実習制度の場合、基本的に転職はできません。受け入れ企業の倒産といったやむを得ない場合や、2号から3号へ移行する場合は例外的に認められるケースはありますが、基本は入国時の配属先企業で3年間は働かなければならないのです。
特定技能の転職については、「【特定技能における転職】転職ができる条件や手続きなどをまとめて解説」もあわせてご確認ください。
⑦ 「試験」と「技能水準」
特定技能になりたい外国人は、業界ごとに実施されている「特定技能評価試験」と「日本語能力試験N4以上」に合格しなければなりません。人手不足の解消を目的としているため、一定の即戦力人材と認められた人材のみが、特定技能になれます。
一方で、技能実習の場合、介護のみ、日本語能力N4相当が求められていますが、その他の業種においては、特段試験の合格等のハードルはなく、日本語力含めてほぼ未経験の方が中心となっています。
⑧ 「受け入れ方法」と「関与する団体」
まず、「受け入れ方法」ですが、特定技能の場合は特に制限はなく、「日本国内に在住している方」や「国外に在住している方」問わずに採用可能です(技能試験と日本語試験に合格した有資格者が対象)。また、自社でリクルーティング活動が可能なため、人材紹介会社を活用するかしないかも自由です。
一方で、技能実習の場合は、企業単独型でない限り、海外の「送り出し機関」と国内の「監理団体」を通じてしか受け入れができなくなっています。そのため、必ず国外から呼び寄せる形になり、特定技能のようにすでに日本国内に在住している外国人を採用ターゲットにすることはできません。
上記のように、技能実習の場合は、必ず「送り出し機関」と「監理団体」が受け入れ企業と技能実習生の間に入り、実習満了まで人材の各種サポートや法令で定められた監理業務を実施していくこととなります。
一方、特定技能では、支援計画を策定しその計画に基づいた各種支援を受け入れた外国人に対して実施しなければならないと法令で定められています。その支援計画の策定や支援の実施は、受け入れ企業自らが行うことはもちろん、受け入れ企業に代わって対応してくれる「登録支援機関」という入管から免許を獲得した民間団体へ委託することも可能です。
このように、特定技能の場合は受け入れ企業の支援体制次第では、採用から受け入れ後のサポートまで自社で一貫して対応することが可能となっています。(ただ、細かい専門知識が必要という点と、発生する工数を勘案して「登録支援機関」へ委託されているケースが大半を占めているのが実情となっています。)
登録支援機関については、「【特定技能制度における支援とは】登録支援機関や支援にかかる費用まで解説」もぜひご覧になってください。
特定技能と技能実習の比較(一覧表)
ざっと、両制度の違いについて見てきましたが、最後にまとめて一覧表として整理しておきましょう。
また、こちらの出入国在留監理庁が公表している資料(「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」)のP8にも、比較一覧が掲載されていますので、ぜひあわせてご覧ください。
特定技能と技能実習のメリットとデメリットは?
両制度の違いを押さえていただいたところで、双方のメリット・デメリットについてもまとめておきましょう。
特定技能制度のメリットとデメリット
特定技能制度に関しては、以下のようなメリットとデメリットが挙げられるでしょう。
特記事項としては、まず、採用コストが技能実習制度を活用するよりも抑えることができるでしょう。
技能実習制度だと、入国時の航空券代金や寮準備費等、結構な初期費用が発生してきます。また、入社後に毎月監理団体へ支払うことになる「監理費」は、「約25,000円〜50,000円/人」が相場となっている一方で、特定技能の場合は、「約15,000円〜30,000円/人」と、技能実習と比較したときにだいぶ割安になってきます。
さらに、技能検定試験などの間接費用もほとんど発生しないため、トータルの費用で見た時にも技能実習制度よりも費用を抑えることができるでしょう。
また、一定の試験に合格した人材のみが対象となるため、比較的即戦力人材を雇用できるという点もメリットと言えます。
ただし、繰り返しにはなりますが、転職が可能になっている制度のため、受け入れ後の定着施策への取り組みは必須となってくるでしょう。
技能実習制度のメリットとデメリット
技能実習制度には、以下のようなメリットとデメリットが挙げられるでしょう。
まず、転職ができない在留資格のため、一度受けれてしまえば、3年間は確実に自社で働いてもらうことが可能です。また、送り出し機関を活用して集客するため、採用予定人数は高い確率で募集が可能になるでしょう。
一方で、特定技能と比較すると間接費用が多く発生するだけではなく、受け入れ後に作成が義務付けられている書類(技能実習日誌など)の対応が煩雑である点と、日本人と全く同じ業務に従事させることができないという点はデメリットと言えるでしょう。
一番大きいデメリットとしては、特定技能と比較すると相対的に日本語力が低く、新卒同等の未経験者が中心であるという点。入社後の育成に、比較的時間がかかるという認識は、どの企業様も持っていた方が良いでしょう。
大前提として、受け入れ可能な職種・分野かを確認することが必須
ここまで、両制度のメリットとデメリットを見てきましたが、どちらで受け入れるのか迷われてしまう担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
その際、まず大前提として、そもそも自社で従事してもらいたい業務内容が特定技能or技能実習どちらに該当するのかを、職種一覧でしっかりと把握するようにしましょう。
そもそも特定技能で受け入れができない(もしくはその逆も然り)、なんてケースもあります。
その上で、両制度どちらでも雇用可能なのであれば、「日本人と同様の業務に従事させたい」という場合は、特定技能を選ばれた方が良いでしょう。先にもデメリットの部分で解説した通り、技能実習の場合は、従事可能な業務内容が各職種ごとに細かく設定されているため、日本人と全く同じ業務には従事させることができない可能性があります。
※ 具体的には厚生労働省「技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能評価試験基準」の各職種・作業において、「審査基準」の項目をクリックいただき、そこに記載の業務内容(必須業務と関連業務)を3年かけて身につけていくという形になります。
そのため、幅広く現場の業務を日本人と同様に任せたいという場合は、特定技能を選択するようにしましょう。
技能実習から特定技能への移行について
続いて、技能実習から特定技能への移行について解説していきます。
移行要件
まずは技能実習から特定技能へ移行するための要件について確認してみましょう。
技能実習から特定技能への主な移行要件は以下の2点です。
一つ目の要件からわかる通り技能実習1号からの移行は認められておらず、必ず2号もしくは3号でなければなりません。
3号の場合は実習計画が満了していることが条件となっています。
2つ目の要件では特定技能1号と職種・分野が一致している必要がありますが、「建設業」や「製造3分野」に関しては、区分等の細かい取り決めがございますので、注意が必要です。
移行する際の手続き
技能実習から移行する場合、在留資格の変更申請が必要になります。
変更申請のために用意しなければならない資料は多岐にわたり、
- 在留資格変更許可申請書
- 特定技能雇用契約書の写し
- 特定技能外国人の履歴書
- 技能実習2号を良好に修了した者であること等を証明する資料
などが必要になってきます。
勿論他にも必要な資料があるので、実際に移行手続きをする際は出入国在留管理庁のサイトなどを確認し、漏れのないように手続きをしましょう。
まとめ
今回は特定技能と技能実習という制度の違いをテーマにお話してきましたが、いかがでしたでしょうか。
双方の違いとメリット・デメリットをしっかりと整理し、自社にとってどちらの在留資格が最適なのかをご判断いただくことが大切です。
もし、もっと詳しく聞きたい、具体的に特定技能の採用をお願いしたいという企業様がいらっしゃる場合はこちらのフォームからお問い合わせをお願いいたします。
中村 大介
株式会社ジンザイベースCEO。1985年兵庫県神戸市生まれ。2008年に近畿大学卒業後、フランチャイズ支援および経営コンサルティングを行う一部上場企業に入社し、新規事業開発に従事。2015年、スタートアップを共同創業。取締役として外国人労働者の求人サービスを複数立上げやシステム開発を主導。海外の学校や送り出し機関との太いパイプを活用し、ベトナム、インドネシア、タイ、ミャンマー、バングラデシュの人材、累計3000名以上の採用に携わり99.5%の達成率にて、クライアント企業の事業計画の推進に成功。このノウハウを活かし、パフォーマンスを倍加させた新しいシステムを活用し、国内在住の外国人材の就職の課題を解決すべく2021年に株式会社ジンザイベースを創業。趣味はキャンプとゴルフ。