【特定技能の受け入れ人数】人数制限の有無や現状の受け入れ状況を解説

【特定技能の受け入れ人数】人数制限の有無や現状の受け入れ状況を解説

目次

「特定技能って技能実習みたいに受け入れ人数制限ってあるの?」
「建設業でも無制限で特定技能外国人を受け入れできるの?」

結論から申し上げると、建設業と介護業以外では受け入れ人数制限はございません。

しかし、何点か注意事項がございますので、本記事では、特定技能外国人の受け入れ人数について解説していきます。

また、YouTubeにも動画形式で解説していますので、ぜひ併せてご覧ください!

特定技能制度の概要は?

まずは特定技能制度の概要から確認しておきましょう。 

特定技能とは?

在留資格「特定技能」は、2019年4月に新たに創設されました。深刻な人手不足に対応するため、「一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる」ことを目的にしています。

最長5年間日本で就労することが可能で、技能実習制度とは異なり転職が自由にできるため、外国人材側の視点としても今最もホットな在留資格と言えます。

特定技能制度について基本から整理したいという方は、「特定技能とは?制度の概要から採用の流れまで基本を徹底解説」も併せてご確認ください。

受け入れ可能な産業分野は?

人手不足の解消を目的としており、日本国内でも特に人手不足が過酷とされている以下12の産業分野において、単純労働を含めた職種でも外国人労働者の就業を認めました。

特定技能制度での受け入れ可能職種一覧
受け入れ可能対象職種一覧

特徴的なのは、各分野ごとに管轄省庁が存在していることです。特定技能外国人を雇用するためには、産業分野ごとに各省庁が定めた特有の基準に適合している必要があります。

特定技能1号と特定技能2号ってなに?

特定技能には1号と2号という二つの在留資格が設けられており、それぞれ以下のような特徴を持ちます。

特定技能1号特定技能2号
業種12業種建設と造船
在留期限5年制限なし
技能水準相当程度の知識と経験熟練
技能試験あり
(技能実習2号・3号から同業種で移行する場合は免除)
あり
日本語試験日本語能力試験N4程度
(技能実習2号・3号修了者は免除)
(介護業は介護日本語評価試験に合格する必要あり)
なし
家族の帯同認められない認められる

流れとしては、まず「特定技能1号」の在留資格を取得し、一定の条件を満たした場合、「特定技能2号」へ移行することが可能になります。

この「特定技能2号」は、現状「建設業」と「造船・舶用工業」の2分野しか認められておりません。

しかし、2021年11月に法務省より「移行対象職種を介護以外の13分野に拡大する」との報道がなされた通り、今後移行可能対象職種は大幅に拡大される見込みとなっています。(参照:産経新聞 政府「特定技能2号」拡大検討 在留期限なし 2021年11月28日

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特定技能外国人の受け入れ可能人数って上限があるの?

特定技能制度の概要をおさらいしたところで、本記事のテーマである特定技能外国人の「受け入れ可能人数」についてみていきましょう。

冒頭で、特定技能の場合、受け入れ制限はないと記載しましたが、実は各12分野ごとの受け入れ目標数値(上限)が定められています。また、建設業と介護業については例外的な措置がなされていますので、以下解説していきます。

特定技能における分野別受け入れ見込み人数(受け入れ人数目標)

特定技能が設けられた際、政府は2019年から2023年度までの期間における、日本全体で特定技能外国人の受け入れ上限人数を定めています。

この上限人数は、以下の式をもとに算出されています。

5年後の人材不足見込み数=
生産性向上の取り組み+国内人材の確保の取り組み+特定技能1号の受け入れ

各分野ごとに、各政府統計等を参照に「生産性向上の取り組み」と「国内人材の確保の取り組み」がなされた上で、人手が足りない部分を「特定技能外国人」の受け入れでカバーするというものになっています。

一方で、この受け入れ目標人数を基準に上限を設けることで、国内労働市場への影響を一定に収めようとの意図が見受けられます。

具体的な受け入れ上限数値はどうなっているかというと、以下の表をご覧ください。

業種2022年8月 以前(見直し前)2022年8月 以降(見直し後)
介護60,000人50,900人
ビルクリーニング37,000人20,000人
製造3分野31,450人49,750人
建設業40,000人34,000人
造船・舶用工業13,000人11,000人
自動車整備7,000人6,500人
航空業2,200人1,300人
宿泊業22,000人11,200人
農業36,500人36,500人
漁業9,000人6,300人
飲食料品製造業34,000人87,200人
外食業53,000人30,500人

こちらの受け入れ上限数値ですが、2022年8月末に新型コロナウイルス感染症が各産業分野での外国人材の受け入れに影響を与えている可能性を考慮し、見直しが加えられています。

※ 参考:出入国在留管理庁「特定技能における受入れ見込数の見直し及び制度の改善について(令和4年8月30日決定)

見直しの影響で、「飲食料品製造業」と「製造3分野」に関しては、大幅な引き上げに繋がっている一方で、「宿泊業」や「外食業」に関しては引き下げがなされるなど、大きな変動が発生しました。(今後も見直しがなされる可能性がありますので、随時最新情報をウォッチしていきましょう。)

もう一つ、こちらは、出入国管理庁が公表している「特定技能1号在留外国人数 (令和3年12月末現在)」を参考に、各産業分野ごとの受け入れ上限数値と2021年12月末時点での受け入れ状況を取りまとめた表になります。(少し古いデータですが、ご了承ください)

特定技能外国人 分野別受け入れ状況(2021年12月末時点)
特定技能外国人 分野別受け入れ状況(2021年12月末時点)

全体で345,150名の特定技能外国人の受け入れ上限が掲げられておりますが、充足率はたったの14.4%とかなり低い水準となっております。

新型コロナウイルス感染症の影響で、特定の産業分野においては特定技能の活用が全く進んでおらず、一方で、産業機械製造業、電子・電気情報関連産業、飲食料品製造業では50%を超えており、産業間での大きな差が開いているのが現状となっております。

直近では、入国制限緩和等の動きにより、入国待ち技能実習生が大量に来日することで、一部の産業では人手不足感も充足するという噂もあったり、一方で、受け入れ上限数が設けられているものの、なお人手不足が充足しなかった場合、各産業界からの圧力により、上限数がさらに増える可能性もあったりと、今後の動きに目が離せません。

参考:加藤真 “「特定技能外国人5年で34.5万人」はどう算出されているか」” 三菱UFJリサーチ&コンサルティング.2021/06/09

建設業と介護業における受け入れ可能人数

先に触れた通り、特定技能制度においては基本的に受け入れ人数の制限はありません。

しかし、例外的に建設業と介護業においては、人数制限を設けておりますので、両業界の企業様はご注意ください。それぞれ詳しくみていきましょう。

特定技能における建設分野の受け入れ人数制限について

建設分野においては「特定技能」と「特定活動」の在留資格で就労する外国人労働者の合計が、受け入れる企業の常勤職員の人数までとしています。

例えば、受け入れ企業の常勤職員が30名、かつ特定活動で就労する外国人労働者が既に10名働いている場合、特定技能で受け入れることができるのは20名までとなるのです。

ここでいう常勤職員とは、自社の正社員(社会保険加入者)のことを指していますので、下請け会社や協力会社の人数はカウントされません。

一方で、受け入れ企業の常勤職員には、外国人技能実習生や外国人建設就労者、1号特定技能外国人は含まれない点は注意しましょう。

特定技能における介護分野の受け入れ人数制限について

介護分野については、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限としています。

企業として60名の常勤介護職員がいたとしても、特定技能外国人を受け入れる事業所の常勤介護職員が10名であった場合、10名が上限となるわけです。

日本人等の常勤介護職員には以下の在留資格を持っている外国人も含めることが可能です。

  • EPA介護福祉士の外国人労働者
  • 在留資格「介護」を有する外国人労働者
  • 身分系在留資格を有する外国人労働者

対して技能実習生やEPA介護福祉士候補者、留学生は含まれませんので、注意が必要です。

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 「特定技能」に類似した「技能実習」では、人数制限がある?

この記事を見ている人の中には、「特定技能」と「技能実習」を比較検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか?

この、「特定技能」と「技能実習」は、双方よく似た業種で受け入れが可能である一方で、転職の可否やそもそもの制度趣旨など、異なる点も多数あります。

中でも、「技能実習」では、受け入れ可能人数が業種関係なく以下の常勤職員数に応じて受け入れ人数に制限がなされています。

実習実施者の常勤職員数技能実習生の人数
技能実習1号技能実習2号
301人以上常勤職員総数の20分の1基本人数枠の2倍
201人〜300人15人
101人〜200人10人
51人〜100人6人
41人〜50人5人
31人〜40人4人
30人以下3人

技能実習1号に関しては、常勤職員数に応じて基本人数枠が定められており、技能実習2号になると、基本人数枠の2倍まで受け入れることができます。

特定技能制度のように、「無尽蔵に受け入れが可能」というわけではありませんので、比較検討の際にはよくご留意ください。

なお、「特定技能」と「技能実習」の違いについては、「【特定技能と技能実習】8つの違いと特定技能への切り替え方法とは?」をご覧ください。

 最新の特定技能外国人の受け入れ人数は何人?

先ほどは、産業別の受け入れ状況について確認しましたが、最後におまけとして、特定技能外国人の受け入れ人数推移と、国籍別の受け入れ状況についても触れておきます。

特定技能外国人の受け入れ推移

こちらのグラフは出入国在留管理庁が発表している「特定技能在留外国人数の公表」を基に、当社が作成したものです。

記事内資料_特定技能外国人の受け入れ人数推移
特定技能外国人の受け入れ人数推移

注目すべきは、2019年から2022年6月末にかけて大幅に増加しているという点です。

特に2020年3月以降に関しては、新型コロナウイルス感染症の影響があったにもかかわらず、受け入れ人数が急増しています。もちろん特定産業においては、受け入れが停滞しておりましたが、その他の分野において、技能実習からの移行や国内在住外国人の方が特定技能へ資格変更した数が急増している、ということを示しています。

2020年6月末から2022年6月末の人数を比較するとおおよそ14倍の増加率となっており、この増加ペースがどこまで続くのか注目です。

国籍別の受け入れ人数

2019年からの受け入れ人数の推移を見ていただいたところで、続いて国籍別の受け入れ人数を見ていきたいと思います。

2022年6月末時点の国籍別受け入れ人数は以下の通りとなっています。

記事内資料_特定技能外国人の国籍別受け入れ人数
国籍別受け入れ人数の状況

技能実習で受け入れNo1のベトナムが全体の約6割を占めており、インドネシアフィリピンなどの国が続く形となっています。

今後も、ベトナム国籍の方が増えていくことが予想されますが、一方でベトナム国内での経済成長に伴い、日本との賃金格差が縮小してきていますので、中期で見た時に、送り出し国としては順位を下げてくる可能性があります。

ネクストベトナムとして、インドネシアやミャンマーが注目されておりますが、各国の国内情勢等を鑑み、今後どのような変化が起こってくるのでしょうか。

業種・産業分野別の受け入れ人数

最後に、業種・産業分野別の受け入れ人数を見てみましょう。以下は2022年6月末時点の受け入れ人数になっています。

記事内資料_特定技能外国人の産業別受け入れ人数
産業別の受け入れ人数

飲食料品製造業が圧倒的で、次いで製造業農業と続いています。

一方で、宿泊業や外食業など、新型コロナウイルス感染症の影響が甚大な産業に関しては、まだまだ受け入れが進んでいないことが伺えます。

しかし、緊急事態宣言の解除や水際対策の緩和など、コロナの影響は次第に薄れ、平常時に戻りつつある現状を考えると、今後人数を伸ばしてくることが予想されます。

こちらの産業別の人数に関しても、今後どのように推移していくのか、注目が必須でしょう。 

まとめ

今回は特定技能における受け入れ人数をテーマに、現状のデータや人数制限などについてお話してきましたが、いかがでしたか。

当社は本文中でもご紹介した登録支援機関として活動しており、計画策定や支援業務の代行といったサービスを提供しております。

また受け入れ体制の構築支援なども対応しておりますので、少しでもご興味ありましたら、一度こちらのURLからお気軽にご相談ください。

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カテゴリ:
特定技能
タグ:

中村 大介

株式会社ジンザイベースCEO。1985年兵庫県神戸市生まれ。2008年に近畿大学卒業後、フランチャイズ支援および経営コンサルティングを行う一部上場企業に入社し、新規事業開発に従事。2015年、スタートアップを共同創業。取締役として外国人労働者の求人サービスを複数立上げやシステム開発を主導。海外の学校や送り出し機関との太いパイプを活用し、ベトナム、インドネシア、タイ、ミャンマー、バングラデシュの人材、累計3000名以上の採用に携わり99.5%の達成率にて、クライアント企業の事業計画の推進に成功。このノウハウを活かし、パフォーマンスを倍加させた新しいシステムを活用し、国内在住の外国人材の就職の課題を解決すべく2021年に株式会社ジンザイベースを創業。趣味はキャンプとゴルフ。