【特定技能】ネパール人の採用ルートや注意点、費用などをまとめて解説

【特定技能】ネパール人の採用ルートや注意点、費用などをまとめて解説

この記事は特定技能でネパール人を採用したい方に向けて、ネパール人の特徴や採用メリット、採用ルートや注意点、採用にかかる費用といった点を解説していきます。特定技能制度でネパール人の採用をご検討されている方は、是非最後までご確認ください。

目次

特定技能制度におけるネパール人の割合

まずは特定技能制度において日本で働いている外国人労働者のうち、ネパール人の占める割合について、確認してみましょう。

以下の表を見てください。

表_特定技能外国人の在留者数(国籍別)
表引用:特定技能在留外国人数の公表(令和4年6月末現在) 概要版

この表は出入国在留管理庁が公表している、2022年6月末時点における特定技能外国人の人数を示しているものです。

2022年6月末時点で全特定技能外国人の人数が87,471人となっており、そのうちネパール人は1,401人(構成比1.6%)となっています。

なお、特定技能制度の基本的な概要については、以下の記事で解説していますので、併せてご覧ください。
▶︎特定技能とは?制度の概要から採用の流れまで基本を徹底解説 

採用の前に知っておきたいネパール人の特徴

続いて採用前に押さえておきたいネパール人の特徴について、ご紹介していきます。

ネパール人の特徴①:多様な文化や価値観に対して寛容

ネパールはインドや中国などの国境に接しており、様々な国が交わる位置にあるため、昔から多様な文化や価値観が入ってきやすい環境でした。

そのためネパールに住む人たちは多様な文化や価値観に対して、とても寛容な姿勢を持つと言われています。

ネパール人の特徴②:助け合いの精神

ネパールは地理的に山々に囲まれているものの、水や資源なども十分とは言い切れず、決して豊かな土地とは言えない場所も多いとされています。

そんな中、周りの人々と手を取り合いながら暮らしてきた歴史があり、ネパール人には助け合いの精神が根付いているのです。

ネパール人の特徴③:時間に対してルーズ

また他のアジア諸国の外国人と同じく、時間に対してルーズであるという特徴もあります。

そのため日本人のように時間をしっかり守るという意識がないケースもあり、比較的ゆったりと構えていることが多いと言えるでしょう。

特定技能制度でネパール人を採用するメリット

次にネパール人を採用するメリットについて確認しておきましょう。

メリット①:コミュニケーションが取りやすい

まず挙げられるのはコミュニケーションが取りやすいという点です。

ネパール人は基本的に穏やかで、親切であることが多く、人との付き合いも慣れているケースが多いと言えます。

そのため外国人労働者の中でも、比較的コミュニケーションが取りやすい部類に入ります。

メリット②:仕事への意欲が高い

ネパールは日本と比べて非常に低い給与水準となっているため、出稼ぎのために日本へ来ると言う人も多いのです。

そのため仕事に対するモチベーションも高く、日本人以上に一生懸命に働いてくれるでしょう。

メリット③:日本の価値観や労働慣習に対する理解が早い

先述の通りネパール人は多様な文化や価値観に対して寛容であるという特徴があります。

そのため日本の企業に勤めても、日本独自の価値観や労働慣習を理解し、受け入れるまでにそこまで時間が掛からない傾向にあるでしょう。

特定技能制度でネパール人を採用するルート

ここからは特定技能制度でネパール人を採用するルートについて、ご紹介していきます。

なお、採用ルートや手続きについては、こちらの出入国在留管理庁HPも併せてご覧ください。

ネパールから来日してもらうルート

まずはネパールから来日してもらうルートについて見ていきましょう。

ステップ①:求人

まずは求人を出します。

ネパール人を特定技能制度で雇用する場合、直接採用活動を行うことが可能です。また駐日ネパール大使館に対して求人申し込みする(有料)ことも可能となっています。 

ステップ②:雇用契約の締結

求人を出した後、候補者と面接などを行い、双方問題なければ特定技能雇用契約を締結することになります。

この際当該ネパール人が内容を正確に理解できるように、簡単な日本語やネパール語、英語で表記したものを用意すると安心です。

ステップ③:在留資格認定証明書交付申請

雇用契約の締結が完了した後は、雇用する企業側で在留資格認定証明書交付申請を実施します。

必要書類を揃えた上で、管轄の出入国在留管理庁まで申請を実施することになるでしょう。

在留資格認定証明書が交付された後は、当該ネパール人まで送付することになります。

特定技能の在留資格認定証明書交付申請についてはこちらのページも併せてご確認ください。

ステップ④:査証発給申請

続いて在留資格認定証明書を受け取ったネパール人側で、査証発給申請を実施してもらうことになります。

在留資格認定証明書とその他の書類を揃えた上で、在ネパール日本大使館にて申請を行うことになるのです。

ステップ⑤:健康診断・出国前オリエンテーション

続いて特定技能において来日予定のネパール人は、指定された医療機関にて健康診断を受ける必要があります。

健康診断と併せて、2〜3日間の出国前オリエンテーションの受講も求められるとのことです。

ステップ⑥:海外労働保険・海外労働者社会福祉基金への支払い

また来日予定のネパール人は出国前に、海外労働保険への加入が求められます。

それと併せて海外労働者社会福祉基金に対して一定額の支払いをする必要があります。

ステップ⑦:海外労働許可証の取得

続いてネパール人側で、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に対して、海外労働許可証の発行を申請する必要があります。

オンラインで申請を実施後、海外労働許可証が発行されます。

なおステップ⑤〜⑦の所要時間は、おおよそ10日前後と言われています。

ステップ⑧:入国・就業開始

ここまで来れば入国が可能となります。

日本において上陸審査を受けた後、特定技能の在留資格が付与され、就業開始となります。

既に日本にいるネパール人を採用するルート

日本に既に在留しているネパール人を採用するルートを確認しておきましょう。

ステップ①:雇用契約の締結

求人や採用活動を通じて、雇用するネパール人が決まれば、内定を出した上で雇用契約の締結を実施することになります。

求人や採用活動の方法については、日本人を採用する場合と大きく変わりません。

ステップ②:在留資格変更許可申請の実施・入社

その後、現在当該ネパール人が保有している在留資格から、特定技能の在留資格へと変更するための在留資格変更許可申請を実施します。

申請が無事通れば、入社が可能となります。

なお、特定技能の在留資格が無事に認められた後、ネパールへ一時帰国等した場合は、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に対して、海外労働許可証の発行を申請する必要があります。

在留資格変更許可申請については、こちらのページもご参照ください。

また、特定技能制度における一般的な採用の流れについては、以下の記事も併せてご覧ください。
▶︎【特定技能外国人の採用方法】採用の流れから必要な手続きまで徹底解説

特定技能制度でネパール人を採用する場合の注意点

ネパール人の受け入れの流れを見てきたところで、注意点を改めて確認しておきましょう。

海外労働保険・海外労働者社会福祉基金への支払い

一つ目の注意点は海外労働保険への加入と、海外労働者社会福祉基金への支払いがあるという点です。

海外からネパール人を呼び寄せる場合、先述の通り海外労働保険への加入が求められる上、海外労働者社会福祉基金への支払いが求められます。

企業側が対応する手続きではないものの、ネパール人側に一定の負担が生じるため、この辺りは面接や雇用契約締結のタイミングで説明してあげるとよいでしょう。

海外労働許可証の取得

また海外労働許可証の取得が必要な点も押さえておく必要があります。

もし雇用契約を締結していても、この手続きを実施しなければ、日本で働くことができません。

こちらも企業側の手続きではなく、雇用予定のネパール人側で対応してもらうことになりますが、必要である点は認識しておきましょう。

特定技能制度でネパール人を採用する場合の費用

最後に特定技能制度でネパール人を採用する場合の費用について確認しておきたいと思います。

送り出し機関への手数料

特定技能においてネパール人を採用する場合、基本的に送り出し機関を経由する必要がなく、直接もしくは在日ネパール大使館経由で採用活動を行うことになります。

そのため送り出し機関への手数料は基本的に発生しません。

外国人本人に支払う費用

採用予定のネパール人に対して支払う費用としては、以下のようなものが挙げられます。

ただし、給与以外の項目に関しては、あくまで本人との話し合いのもと受け入れ企業が負担するか本人負担にするかを決めていただく形となります。必ずしも受け入れ企業が全て負担するという訳ではないので、ご注意ください。

日本への渡航費

ネパールから日本への渡航費として5〜6万円ほど掛かることになるでしょう。

給与

特定技能雇用契約で定めた給与を支払わなければなりません。
相場は受け入れ企業や業種によって多少の違いはありますが、大体において20〜30万円程度でしょう。

健康診断費

健康診断を受診してもらう際の費用も、受け入れ企業が負担するケースが多くなります。

その場合は1〜2万円程度の費用が発生することになるでしょう。

入管申請に係る費用

在留資格認定証明書などの申請に必要な書類作成は、行政書士などに外部委託することが可能です。

その場合は委託費用も別途掛かることになり、おおよそ10〜20万円程度が相場となっています。

登録支援機関への外部委託費用

1号特定技能外国人に対しては各種支援が必要となります。

その支援業務を登録支援機関へ委託する場合、委託費用として2〜3万円(月/一人当たり)程度掛かることになる点も押さえておきましょう。

人材紹介会社に支払う手数料

国内に在留しているネパール人を採用する場合、人材紹介会社を利用することもあるでしょう。

紹介手数料は採用予定のネパール人に支払う年収の35%前後が相場となっています。

トータルの費用イメージ

最後に上記の費用を踏まえた上で、採用に掛かる全体費用のイメージについて、確認しておきましょう。

【前提条件】

  • 海外のネパール人に対して直接採用活動を実施
  • 登録支援機関に支援を委託
  • 行政書士に入管申請書類の作成を委託

【トータルの費用イメージ】

  • 入管申請委託費:10~20万円
  • 健康診断受診費:1~2万円
  • 渡航費:5~6万円
  • 登録支援機関への委託費(一人あたり2~3万円/月):24~36万円
  • トータル費用:40~64万円

特定技能制度での一般的な採用経費については、以下の記事でも解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
▶︎【特定技能外国人の受け入れ費用まとめ】費用相場もあわせて紹介

まとめ

今回は特定技能におけるネパール人を採用するための流れなどを中心にお話してきましたが、いかがでしたか。

当社は本文でもご紹介した外国人労働者専門の人材紹介サービスを提供しつつ、登録支援機関としても活動しております。

ネパール人は勿論その他の国籍の外国人労働者も含め、特定技能外国人のご紹介もしておりますので、少しでもご興味ありましたら是非お気軽にご相談ください。

カテゴリ:
特定技能
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中村 大介

株式会社ジンザイベースCEO。1985年兵庫県神戸市生まれ。2008年に近畿大学卒業後、フランチャイズ支援および経営コンサルティングを行う一部上場企業に入社し、新規事業開発に従事。2015年、スタートアップを共同創業。取締役として外国人労働者の求人サービスを複数立上げやシステム開発を主導。海外の学校や送り出し機関との太いパイプを活用し、ベトナム、インドネシア、タイ、ミャンマー、バングラデシュの人材、累計3000名以上の採用に携わり99.5%の達成率にて、クライアント企業の事業計画の推進に成功。このノウハウを活かし、パフォーマンスを倍加させた新しいシステムを活用し、国内在住の外国人材の就職の課題を解決すべく2021年に株式会社ジンザイベースを創業。趣味はキャンプとゴルフ。