【特定技能】造船・舶用工業分野で従事できる業務や受け入れ方法などを解説
この記事は、造船・舶用工業分野において従事できる業務や雇用に係る費用、受け入れの流れなどについて解説していきます。造船・舶用工業分野での特定技能外国人を受け入れたいという方は、是非最後までご確認ください。
特定技能外国人が受け入れ可能な分野
特定技能は就労系在留資格の一種で、2019年4月に設けられた比較的新しい在留資格となっています。
「技術・人文知識・国際業務」などの従来の就労系在留資格とは異なり、人手不足の解消を目的として設けられた経緯があり、単純労働を含めた職種でも外国人労働者の受け入れを可能としました。
ただし特定技能によって外国人労働者を受け入れることができる分野は、日本において特に人手不足が過酷とされる以下の産業分野に限定されているのです。
【特定技能外国人の受け入れ分野】
①介護
②ビルクリーニング
③素形材産業
④産業機械製造業
⑤電気・電子情報関連産業
⑥建設
⑦造船・舶用工業
⑧自動車整備
⑨航空
⑩宿泊
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食業
今回は上記の分野の中から、造船・舶用工業を取り上げてご紹介していきたいと思います。
特定技能における造船・舶用工業分野の概要
まずは特定技能における造船・舶用工業分野の概要について確認しておきましょう。
造船・舶用工業業界の現状
先程特定技能において外国人労働者を受け入れ可能なのは、人手不足が特に過酷な分野であるとお話しましたが、造船・舶用工業も当然人手不足が過酷な状況となっています。
国土交通省が特定技能制度の設立の際に発行した「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」によると、造船・舶用工業分野における主な職種の2017年度の有効求人倍率は以下のような状況でした。
・溶接(金属溶接・溶断工):2.5倍
・塗装(塗装工):4.3倍
・鉄工(鉄工、製缶工):4.21倍
・仕上げ(めっき工、金属研磨工):4.41倍
・機械加工(数値制御金属工作機械工):3.45倍
・電気機器組み立て(電気工事作業員):2.89倍
このように人手不足は深刻となっており、このままの状態で推移すれば、2023年においては22,000人程度の人手不足が生じるとされているのです。
この状態を改善するため、造船・舶用工業の業界においても外国人労働者の受け入れを積極化していくに至ったと言えるでしょう。
従事できる業務
それでは造船・舶用工業分野において、特定技能外国人が従事できる業務にはどのようなものがあるのでしょうか。
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」によると、具体的な業務として以下の業務が挙げられています。
- 溶接(手溶接、半自動溶接)
- 塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業)
- 鉄工(構造物鉄工作業)
- 仕上げ(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)
- 機械加工(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)
- 電気機器組み立て(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)
また、日本人が通常行うこととなる関連業務にも従事可能です。一方、関連業務のみに従事させることは認められていませんので、あくまで上記を主たる業務として行う必要があります。
雇用形態・報酬
造船・舶用工業分野における特定技能の雇用形態と報酬についても、確認しておきたいと思います。
雇用形態については、直接雇用かつフルタイム勤務の正社員が原則となります。
そのため派遣社員としての受け入れはできません。
また報酬についてですが、同等業務に従事している日本人社員と同等以上の報酬を支払う必要があります。もちろん、その他手当に関しても、日本人と差別なく支給することが求められています。
雇用できる期間
特定技能には特定技能1号と特定技能2号という在留資格が設けられており、特定技能1号は5年が在留期限の上限となっていますが、特定技能2号は在留期間の通算上限がありません。
造船・舶用工業分野においては特定技能2号が認められているため、一定の条件を満たすことができれば、実質無期限で日本に在留することが可能になります。
ただし特定技能2号へ移行するためには、高度な技能を求められる試験に合格しなければならず、誰でも特定技能2号へと移行できるわけではございませんので、ご注意ください。
受け入れ人数
造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受け入れ目標としては、2019年から5年間で13,000人となっています。
企業ごとの上限人数はありませんが、造船・舶用工業分野全体として13,000人が上限となっているのです。
2021年12月末時点では1,458人の受け入れとなっており、目標人数に対して約11.2%の進捗に留まっているのが現状と言えるでしょう。
特定技能外国人を雇用する際の費用目安
ここまで造船・舶用工業分野に関する概要について確認してきましたが、最後に特定技能外国人を雇用する際の費用目安について確認しておきたいと思います。
特定技能外国人を雇用する場合、日本人社員と同等以上の報酬を支払う必要がある上、以下のような費用も別途掛かってくることが多くなります。
特定技能外国人を雇用するまでにかかる費用
- 海外から呼び寄せる場合に必要な送り出し機関への手数料
新たに呼び寄せる場合は、送り出し機関を通さなければいけません。 - 人材紹介への手数料
紹介手数料は、年収の◯◯%というところもあれば、単純に1名あたり◯◯円といったケースもございます。 - 在留資格申請に関する委託費用
在留資格「特定技能」を取得するため、出入国管理庁へ申請する必要があります。
書類の作成及び申請取次を行政書士法人・登録支援機関に委託する際に発生する費用となります。
特定技能外国人の雇用開始後にかかる費用
- 登録支援機関への支援委託費用
就労開始後に発生する費用です。
特定技能人材への義務的支援を登録支援機関に委託した場合に、1名単位で発生してきます。 - 在留資格更新申請に関する委託費用
在留許可を受けたとしても、1年に1度在留期間更新のため、出入国管理庁へ更新申請する必要があります。
ざっくりとした費用イメージとしては、以下のようになるでしょう。
※ 送り出し機関や人材紹介会社、登録支援機関によって変動します。
各費用イメージ
- 送り出し機関への手数料:20~40万円(海外から呼び寄せる場合)
- 人材紹介会社への手数料:30〜90万円(年収の10〜30% - 理論年収300万円想定)
- 在留資格申請に関する委託費:10~20万円
- 登録支援機関への支援委託費:年間24~36万円(一人当たり2~3万円/月)
- 在留資格更新申請に関する委託費:5万円〜15万円
造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格を取得するには
続いて造船・舶用工業分野において、特定技能の在留資格を取得するための条件を解説していきます。
特定技能評価試験をクリアする
まず挙げられる条件は、特定技能評価試験をクリアするというものです。
特定技能評価試験は
・技能試験
・日本語能力試験
の2つの試験で構成されています。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
技能試験
技能試験とは、特定産業分野における知識や技能を有しているかを判断するための試験であり、造船・舶用工業分野における技能試験は、一般財団法人日本海事協会が運営しています。
という6つの分野に分かれて実施され、それぞれ学科試験と実技試験が設けられています。
試験申し込み時に申請者が会場を押さえる必要があり、当該試験会場に日本海事協会から試験監督者が派遣されてきます。
学科試験に関しては、安全衛生一般の問題と各分野ごとの専門知識や技能水準を測る文章問題・図表問題が出題されます。
実技試験については、定められた規格に合致した資材を事前に準備する必要がありますので、各分野ごとの試験案内をご覧ください。
学科試験については満点の60%以上が合格ラインとなっており、実技試験についてはそれぞれの分野によって異なります。
技能試験の詳細についてはこちらのページからご確認ください。
日本語能力試験
日本語能力試験は以下の2つの内いずれかを受け、それぞれ設けられた合格基準に達する必要があります。
- 日本語能力試験JLPT
国際交流基金と日本国際教育支援協会が設立した日本語試験であり、特定技能においてはN4以上に合格することが求められます。
詳細は日本語能力試験公式HPをご確認ください。 - 国際交流基金日本語基礎テストJFT-Basic
国際交流基金が主催する日本語試験で、特定技能の在留資格を取得するには、A2レベル以上に合格する必要があります。
詳細については国際交流基金日本語基礎テスト公式HPを併せてご参照ください。
技能実習2号を良好に修了
もう一つ挙げられる条件が技能実習2号を良好に修了するというものです。
造船・舶用工業分野における技能実習2号を良好に修了していれば、特定技能評価試験は免除となり、在留資格変更許可申請を実施することで、特定技能の在留資格を取得できます。
とはいえ他分野の技能実習2号を修了していても特定技能評価試験は免除とならず、改めて受験する必要があるという点は留意しておきましょう。
造船・舶用工業分野で特定技能外国人を受け入れるには
次に造船・舶用工業分野で特定技能外国人を受け入れる際、企業側に求められる要件などについてご紹介していきます。
受け入れ機関としての基準を満たす
まず必須となるのは受け入れ機関としての基準を満たすことです。
この基準は造船・舶用工業分野に限らず、全ての特定産業分野共通のものとなっており、具体的には以下のような基準が設けられています。
その他、支援体制に関して満たすべき基準や、雇用契約上満たすべき基準などもあり、全ての条件を満たして初めて特定技能外国人の受け入れが可能となるのです。
支援体制に関する基準に関しては、登録支援機関に委託することで基準を満たしたこととみなされますので、もし基準を満たすことができなかった場合は、登録支援機関の活用をご検討ください。
登録支援機関については、以下の記事に詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
▶︎【特定技能制度における支援とは】登録支援機関や支援にかかる費用まで解説
造船・舶用工業分野特有の要件を満たす
上記の受け入れ機関としての基準に加え、造船・舶用工業分野特有の要件も満たす必要があります。
造船・舶用工業分野特有の要件としては、以下の4点が挙げられます。
- 国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会の構成員となること
- 協議会に対し、必要な協力を行うこと
- 国土交通省又はその委託を受けたものが行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
- 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託する場合、要件①~③を全て満たす登録支援機関に委託すること
造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受け入れの流れ
最後に造船・舶用工業分野で特定技能外国人を受け入れる際の流れや必要な書類などについて確認していきましょう。
受け入れまでの流れ
受け入れの流れとしては、基本的に以下のステップを踏むことになります。
- ステップ①:人材募集・面接
- ステップ②:特定技能雇用契約の締結
- ステップ③:1号特定技能支援計画の策定
- ステップ④:在留資格認定・変更申請
- ステップ⑤:就業開始
- ステップ⑥:造船・舶用工業分野特定技能協議会へ加入
ステップ③の1号特定技能支援計画の策定、その計画に基づく支援業務については、先述の要件を満たした登録支援機関への委託が可能となっています。
またステップ⑥については、特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に実施する必要があります。
受け入れに必要な書類
特定技能外国人を受け入れる場合、主に在留資格に関する諸申請と協議会への加入手続きが必要となります。
各手続きの詳細が記載されているページをご紹介しておきますので、ご参照ください。
海外から呼び寄せるケース
国内に在留している外国人労働者を受け入れるケース
協議会への加入
海事:造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」) - 国土交通省
まとめ
今回は特定技能における造船・舶用工業分野を取り上げてお話してきましたが、いかがでしたか。
当社は本文中でもご紹介した登録支援機関として活動しており、支援計画策定や実施を代行させていただいております。
また特定技能外国人を含めた外国人労働者の人材紹介サービスも行っておりますので、特定技能外国人の雇用に取り組みたい方は、一度お気軽にご相談ください。
中村 大介
株式会社ジンザイベースCEO。1985年兵庫県神戸市生まれ。2008年に近畿大学卒業後、フランチャイズ支援および経営コンサルティングを行う一部上場企業に入社し、新規事業開発に従事。2015年、スタートアップを共同創業。取締役として外国人労働者の求人サービスを複数立上げやシステム開発を主導。海外の学校や送り出し機関との太いパイプを活用し、ベトナム、インドネシア、タイ、ミャンマー、バングラデシュの人材、累計3000名以上の採用に携わり99.5%の達成率にて、クライアント企業の事業計画の推進に成功。このノウハウを活かし、パフォーマンスを倍加させた新しいシステムを活用し、国内在住の外国人材の就職の課題を解決すべく2021年に株式会社ジンザイベースを創業。趣味はキャンプとゴルフ。