外国人介護士の採用方法!4つの在留資格ごとのメリット・デメリット総まとめ

外国人介護士の採用方法!4つの在留資格ごとのメリット・デメリット総まとめ

目次

介護施設で、外国人介護士を雇用したいけど、何から手をつけて良いか分からない。そういう介護事業者様へ、外国人介護士を雇用するための在留資格や特徴、雇用するまでの流れを徹底的に解説していきます!外国人介護士の受け入れを検討されている方は、最後までご覧ください。

また、YouTubeでも同じテーマについて解説していますので、ぜひあわせてご覧ください!

外国人介護士は現状どの程度受け入れられている?

外国人介護士の説明に入る前に、外国人介護士は日本にどれくらいいるのか見ていきましょう。

外国人介護士の数は、右肩上がりで増えてきている

以下の表は、外国人が介護施設で働くために必要な在留資格4つのそれぞれの在留人数です。それぞれ公的機関の直近の発表数値(2023年10月末現在)です。

在留資格 在留者数
在留資格「介護」 6,284名
2022年12月末時点(在留外国人統計
EPA介護福祉士候補者 2,887名(うち介護福祉士資格取得者822名)
2023年8月1日時点(国際厚生事業団調べ)
在留資格「技能実習」
介護分野
15,011名
2023年6月末時点(入管庁調べ)
在留資格「特定技能」
介護分野
21,915名
2023年6月末時点(入管庁調べ)

この4つの在留資格のうち、特に、今話題の特定技能の在留者数が大幅に増加しており、2023年6月末現在21,915名となっております。2022年6月末で10,411名であったため、1年間で11,504名も増加しており、今後も右肩上がりのこの傾向は継続することが予想されます。

また、国籍別で見ると、ベトナムインドネシア・フィリピン・ミャンマーネパール・中国など東南アジアの諸国が多く占めています。

以下は在留資格「特定技能」(介護分野)の国籍・地域別の人数です。

特定技能1号在留外国人数一覧(令和5年6月末)
出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人在留者数令和5年6月末

なお、特定技能の一般的な制度について知りたい!という方は、「在留資格「特定技能」とは?技能実習との違いも含めてわかりやすく解説!」をご覧ください。

外国人の介護士を受け入れるには「在留資格」が大切

在留資格とは、「外国の方が日本に在留し、何らかの活動を行うために必要な資格」を指します。この在留資格は、日本入国前に、出入国在留管理庁へ必要な書類を準備・提出し、審査を受けることで取得できます。

この在留資格は、日本での活動内容によって、全部で29種類に分かれます。在留資格ごとに就労の可否があり、また就労可能であったとしても、従事可能な業務内容が細かく制限されている場合があります。

このため、外国人労働者を雇用する際は、雇用契約締結前に以下の点を確認しておく必要があります。

  • どの在留資格を持っているか
  • その在留資格において就労が可能か
  • 就労が可能な場合、在留資格で許可された活動内容と従事する予定の業務が一致しているか

もし、雇用したい外国人が従事予定の業務と在留資格で認められた活動内容が合致しない場合は雇用することができません。

それぞれの詳細は後述しますが、外国人が日本で介護士として活動できる(介護士として雇用できる)就労系の在留資格は4つあります。

この4つ以外の在留資格を有している場合は、外国人を介護士として基本的には雇用することは出来ないので注意が必要です。

なお、在留資格に関する一般的な概要については、「在留資格ってなに?ビザとの違いや取得方法、29種類まとめて解説!」をぜひご覧ください。

在留資格によっては、受け入れ可能施設が限られる

介護事業者様が外国人を雇用する際には、外国人が日本で介護士として活動できる在留資格である以下の4つを検討することになります。

「介護」、「技能実習」、「特定技能」、「特定活動(EPA介護福祉士候補者)」

ただ、注意が必要なのが、在留資格ごとに就労可能施設が変わってくる点です。

具体的には、在留資格「介護」は、訪問系介護サービスを含む全ての施設で就労が可能ですが、他3つの在留資格は訪問系介護サービスでは就労ができません(ただし、EPA介護福祉士候補生は日本の介護福祉士の資格を取得すれば就労可能)。

訪問系介護施設様においては、特に在留資格の事前確認が重要になってきますので、ご注意ください。

外国人介護士として雇用できる在留資格は4つ!

ここからは外国人が日本で介護士として活動できる在留資格4つ(身分系在留資格を除く)についての詳細を見ていきます。

これらの在留資格4つは、それぞれ設立の目的が異なることもあり、取得要件や受け入れの仕組みが違うため注意が必要です。

企業、施設として外国人介護士に何を期待するのかを明確にし、適切な在留資格の外国人労働者を雇用するようにしましょう。

厚生労働省が公表している、在留資格ごとの外国人介護人材の受入れの仕組み表が以下の通りです。

外国人介護人材受け入れの仕組み(厚生労働省)
出典:厚生労働省|外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて

① 在留資格「介護」

まずは、在留資格「介護」から見ていきましょう。

在留資格「介護」の特徴

在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を有する外国人のみ取得することができます。

2017年9月から運用が始まった就労系在留資格であり、「即戦力人材」としての就労が可能です。また介護福祉士の国家試験は全て日本語で行われるため、日本語能力も高いです。

在留期間に関しても、「5年・3年・1年・3ヶ月」のいずれかが付与されることになり、在留期間の更新手続きが認められる限り永続的に日本で働くことができ、家族滞在」の在留資格で配偶者と子供の帯同が可能であることも大きな特徴です。

報酬についても、同等業務に従事している日本人職員と同等以上の報酬が必要です。

そのため、できる限り長く外国人介護士に活躍して欲しい場合は在留資格「介護」を有する方の雇用がオススメですが、条件を満たす外国人が少ないのが現状です。

従事できる業務

在留資格「介護」で従事できる具体的な業務としては、特に制限はありません。日本人と同じ業務に従事できるため、「身体介助」「生活援助」などを始めとし、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどで従事することは勿論、高齢者住宅などへの訪問介護にも従事可能です。

在留資格「介護」については、「【在留資格「介護」とは】概要や取得要件、採用までの流れを解説」にて詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

② 在留資格「特定活動(EPA介護福祉士)」

次に、特定活動のEPA介護福祉士候補者について解説していきます。

EPA介護福祉士候補者の特徴

EPAとは国や地域を限定して、関税などの貿易障壁を撤廃することで、ヒト・モノ・カネ・サービスの移動を促進することを目的とした経済連携協定であり、介護領域における外国人労働者の受け入れも認めています。

EPA介護福祉士候補者の受け入れは、インドネシアフィリピンベトナムの3か国に限定して行われています。希望すれば、だれでも候補者になれるわけではなく、以下のように母国での基準を満たさなければいけません。

国名 必要条件
インドネシア 高等教育機関(3年以上)卒業+インドネシア政府による介護士認定またはインドネシアの看護学校(3年以上)卒業
フィリピン 4年制大学卒業+フィリピン政府による介護士認定またはフィリピンの看護学校(学士・4年)卒業
ベトナム 3年制または4年制の看護過程修了

このように母国にて介護士認定や看護過程を受けているため、技能実習生よりもスキルが高いのも特徴で、また、入国する前に最低6ヶ月入国後に関しても一定期間の日本語研修を受講するため、ある程度の日本語能力を有しています。

EPA介護福祉士候補者は、日本での介護福祉士資格の取得を目的としており、一定の要件を満たす介護施設で3年以上就労・研修したのち、4年目には、介護福祉士試験の受験が義務付けられています。

試験に不合格の場合は帰国することとなり、合格した場合は、在留期間の制限がなく就労可能となります(試験に不合格の場合でも、特例的に1年間の滞在が認められます)。

報酬については、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を支払うことが要件として挙げられています。

注意点として、公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)という組織が唯一EPA介護福祉士候補者のあっせんを行っております。

在留資格「介護」同様とまでは言えませんが、即戦力としての活躍が期待できるためEPA介護福祉士候補生を受け入れる施設は増えております。しかし、受け入れる場合は国家試験のサポートが必要であったり、人数に対して需要が高く、各施設で受け入れできる人数が少ないという懸念点や、入国後の日本語研修などにより実際に働き始めるまで時間がかかる点も留意しておく必要があります。

従事できる業務

身体介助やそれに付随する関連業務へ従事可能で、介護保険3施設、認知症グループホーム、特定施設、通所介護、通所リハ、認知症デイ、ショートステイ等で就労可能です。

ただし、訪問介護については従事できません。(在留中に介護福祉士の資格を取得した場合のみ、訪問介護系の業務に従事できます。)

また、EPA介護福祉士候補生は、研修などを受けて現場で働き始めた後、6ヶ月間を経なければ、人員配置基準上の人員として認められません。6ヶ月という期間は、介護技能や業務上必要な日本語能力がある程度向上する時間として設定されています。

なお、EPA制度を活用した介護人材の受け入れは「【EPA制度とは】概要やメリット、制度を利用した外国人労働者の受け入れ方も解説」をぜひご覧ください。

③ 在留資格「技能実習」

次は技能実習について見ていきましょう。

在留資格「技能実習」の特徴

技能実習とは、開発途上国を中心とした諸外国から技能実習生を迎え、技能の移転を図り、その国の経済や技術の発展に貢献することを目的とした制度で、厳密に言えば労働者ではありませんが、介護を含めた様々な業界における貴重な人材供給源となっています。

技能実習生は必ず国外から呼び寄せる必要があり、送り出し機関と呼ばれる現地の教育機関で約6ヶ月近く日本語を学んだ後に来日するため、一定以上の日本語能力を有しています。

また、来日後は監理団体と呼ばれる組織が労使間に入り、双方のサポートを実施するため、毎月の監理費を監理団体へ支払う必要があります。

在留期間は最大で5年ですが、介護事業所に配属から1年後および3年後にスキルをはかるための試験を受ける必要があり、5年間技能実習生でいるにはこれに合格する必要があります。また、技能実習生を雇用する場合、正社員として雇用が必須です。

報酬については、技能実習であっても同一労働同一賃金などの対象となるため、同一業務に従事している日本人職員と同等以上の報酬を支払う必要があります。

特定技能への移行

技能実習の特徴のひとつとして重要なのは、「特定技能」の在留資格への移行ができることです。

条件としては、技能実習2号または技能実習3号を修了することで、移行した場合、技能実習の在留期間と併せて最長10年働くことが可能です。

従事できる業務

技能実習で従事できる業務としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 身支度や移動の介助
  • 食事の介助
  • 入浴や排せつの介助
  • 掃除や洗濯
  • 機能訓練の補助やレクリエーション業務

EPA介護福祉士候補生同様に訪問系介護サービスでは就労ができません

また、EPA介護福祉士候補生と同様に、配属後6ヶ月経過しないと人員配置基準上の人員として認められません。

技能実習制度について詳しく知りたい方は「技能実習生って問題だらけ?制度や受け入れ方法について徹底解説!」の記事も併せてご覧ください。

④ 在留資格「特定技能」

最後に、今最もホットな、特定技能について見ていきましょう。

在留資格「特定技能」の特徴

特定技能とは2019年4月に創設された就労系在留資格の一つであり、国内における人手不足の解消を目的としています。

介護業界で働くことのできる4つの就労系在留資格の中で、最も在留者数が増えてきております。日本国内在住者を募集できるため、比較的スムーズに入社してもらうことが可能と言えるでしょう。

在留期間は最大で5年で、5年を超えての雇用は現状不可です。ただし、特定技能として在留中に介護福祉士の資格を取得することで、在留資格「介護」へと在留資格を変更することが可能になります。

特定技能は、一定の日本語試験と技能試験合格者が取得できる在留資格のため、比較的即戦力に近しい人材となっています。

雇用形態としては正社員のみで、同じ業務に従事している日本人職員と同等以上の報酬を支払う必要があります。

ただし、国が定めた支援業務を特定技能外国人へ実施しなければならず、この支援業務を自社で対応できない場合は登録支援機関という第三者機関へ支援業務を委託しなければなりません。毎月の支援委託費の支払いが必要になる点も含めて、立ち位置的には技能実習生でいうところの監理団体と近しい存在といえるでしょう。

従事できる業務

特定技能の在留資格は幅広い業務に対応が可能です。

【身体介護業務】

  • 入浴
  • 食事
  • 排泄 

【上記の介護業務に付随する支援業務】

  • リハビリなどを目的としたレクリエーションの実施
  • 機能訓練の補助

在留資格「介護」のように訪問介護はできませんが、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の「介護保険3施設」および認知症グループホーム、特定施設、通所介護、通所リハビリテーション、認知症デイサービスでの業務に携わることができるなど、業務制限が少ないのが魅力です。

また、配属日から人員配置基準に含めることが可能です。これはEPA介護福祉士候補生や技能実習生の現場配属6ヶ月後と比べると大きな違いと言えるでしょう。

さらには、夜勤に従事させることが可能であるなど、日本人とほぼ同じ業務・働き方が可能であることも魅力のひとつです。

介護分野の特定技能について詳しく知りたい方は、「特定技能「介護」で外国人を雇用しよう!他の介護ビザとの比較、業務内容や採用方法・試験などについて徹底解説!」の記事も併せてご覧ください。

介護業界で急増中?特定技能の採用

前述の通り、比較的業務範囲の幅が広い特定技能を有する外国人は介護業界でも採用が増えてきております。

特定技能から在留資格「介護」への移行も可能

現在、介護分野においては特定技能1号のみが対象(特定技能2号の対象ではない)のため、特定技能の外国人介護士は最長でも5年間しか在留ができません。

しかし、繰り返しにはなりますが、将来的に長く日本で働いてもらいたい場合は、特定技能から更新の制限がない在留資格「介護」への移行が可能です。

在留資格「介護」は、介護福祉士の国家資格取得が必須で、介護福祉士の国家試験を受験するためには、3年間の実務経験と、実務者研修修了が要件になっています。

そのため、特定技能で介護士として就労し受験に必要な3年間の実務経験を積んだ後、介護福祉士資格を取得することで、在留資格「介護」へ移行することができるのです。

前述の通り、在留資格「介護」は在留期間の制限がないだけでなく家族の帯同も認められているため、中長期で雇用することが可能になります。

そのため、特定技能としての在留者数も冒頭の統計データで確認できるように右肩上がりで増えてきています。もし人手不足でお悩みの事業者様がいらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせください。

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技能実習と特定技能はなにが違う?

ここで、「技能実習」と「特定技能」はなにが違うのかを見ていきます。先にも少し触れましたが、「技能実習」と「特定技能」は、制度が出来た目的、背景が異なるため、様々な面で相違があります。

「技能実習」制度は他国への技術移転による貢献のためあくまでも研修生としての扱いとなります。

一方で、「特定技能」制度は国内特定分野の人手不足の解消が目的のため日本人介護士と同様の労働力として扱うことになるのです。

そのため、従事できる業務範囲や内容に違いがあり、主には、

  • 1人での夜勤が可能か
  • 服薬の介助ができるか
  • 人員配置基準の人員として認められるまでの期間

などが異なります。

上記の介護士としての業務範囲の違いを含め、特定技能と技能実習の違いについて表にすると以下の通りです。

特定技能 技能実習
設立目的 国内の人手不足の解消 日本の技能を発展途上国などに移転することによる経済・技術発展を通じた国際貢献
業種 人手不足が深刻な12分野 86職種158作業
在留期間 特定技能1号:5年特定技能2号:無期限 技能実習1号:1年技能実習2号:2年技能実習3号:2年
家族帯同の可否 特定技能1号:不可特定技能2号:配偶者と子に限り認められる 不可
転職の可否 可能 基本的には不可
受け入れ方法 制限なし 送り出し機関を通じて、国外から呼び寄せる
関与する団体 自社で支援可能な場合はなしただし、登録支援機関へ支援を委託することも可能 送り出し機関、監理団体
1人での夜勤 可能 不可
服薬の介助 可能 不可
人員配置基準の人員として認められるまで 配属即日 6ヶ月後

介護施設での特定技能受け入れ事例&オンライン面接風景

実際に介護施設での特定技能受け入れ事例ってどうなの?とよくご質問をいただく機会がありますので、以下事例を2つほどご紹介できればと思います。

都内を中心にデイサービスを展開している株式会社CLOVER様では、2010年ごろから外国人雇用に取り組まれ、現在では「特定技能外国人」を中心に受け入れを拡大させています。介護施設として外国人を受け入れるに至った背景と、実際に受け入れた後について、率直な感想をお伺いしていますので、ぜひご覧ください。

サムネイル(記事内)_CLOVER様_特定技能受け入れ事例

また、過疎認定地域としても指定されている、京都府京丹後市にて介護施設を複数展開されている企業様でのオンライン面接風景をYouTubeにて公開しています。本面接会では、ミャンマー在住の特定技能有資格者(日本語能力N3)に参加してもらいました。ぜひ特定技能の面接イメージを持っていただければと思います。

サムネイル(記事内)_youtube_介護面接現場

外国人介護士を採用するメリット・デメリットは?

外国人介護士を採用するメリット、デメリットについて見ていきましょう。

外国人介護士を採用するメリット

外国人介護士を採用するメリットは以下が考えられます。

  • 人手不足の解消
  • 若い労働力の確保
  • 意欲の高い人材の確保
  • 異文化交流に繋がる

慢性的な人手不足が続いている介護業界において、外国人介護士を採用する最大のメリットはなんと言っても「人手不足の解消」でしょう。また、日本人介護士の獲得が難しい地方の施設も、好条件であれば外国人介護士は採用がしやすくなります。

また、日本に来る外国人労働者は比較的若く、かつ意欲的な方が多い傾向があるため、そういった人材の確保もメリットと言えるでしょう。

さらに、外国人職員がいることで事業所内の異文化交流が進むのもメリットです。外国人職員を通して他国の文化や生活習慣を学ぶことができるだけでなく、母国の歌や民族衣装をレクリエーション等に取り入れることもできるでしょう。

外国人介護士を採用するデメリット/問題点

続いてデメリット、問題点を見ていきます。

外国人介護士を採用するデメリット、問題点は以下があげられます。

  • 在留期間の問題がある
  • 教育や生活面の支援にコストがかかる
  • 日本語でのコミュニケーションの課題
  • 外国人特有の手続きがある
  • 早期離職の可能性

前述の通り、「介護」の在留資格でない限りは在留期間が決まっているため長期的な雇用が望めません。長期雇用を希望する場合は、「介護」の在留資格への変更が必要になります。

実務経験がない場合や在留資格によっては教育と生活面の支援も必要なため、そのためのコストや時間がかかるのもデメリットでしょう。

また、日本人同等に日本語でのコミュニケーションが出来ないことは、日本人職員だけでなく、利用者と壁ができてしまう可能性もあります。

さらに、外国人労働者を受け入れる際の特有な手続きや煩わしさもデメリットでしょう。

具体的には、外国人を雇用した際に必ず行う「外国人雇用状況届出」や、国外から人材を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」、国内にいる外国人採用では「在留資格変更許可申請」(特定技能の場合)...などがあります。

また、苦労してこれらの手続きを済ませても、介護業界での人材獲得競争が激しく、給与水準の問題やエンゲージメントを高める施策がない場合は早期離職に繋がるリスクがあることもデメリットでしょう。

まとめ

今回は介護業において外国人労働者を雇用する方法として、4つの在留資格をご紹介してきましたが、いかがでしたか。

当社は外国人労働者を専門とした人材紹介サービスを提供しており、介護を含めた様々な職種で外国人労働者をご紹介しております。

人材紹介だけでなく、受け入れ後の定着支援に至るまでトータルにサポートしておりますので、少しでもご興味ありましたら、以下のお問合せフォームからお気軽にご相談ください。

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採用ノウハウ
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中村 大介

株式会社ジンザイベースCEO。1985年兵庫県神戸市生まれ。2008年に近畿大学卒業後、フランチャイズ支援および経営コンサルティングを行う一部上場企業に入社し、新規事業開発に従事。2015年、スタートアップを共同創業。取締役として外国人労働者の求人サービスを複数立上げやシステム開発を主導。海外の学校や送り出し機関との太いパイプを活用し、ベトナム、インドネシア、タイ、ミャンマー、バングラデシュの人材、累計3000名以上の採用に携わり99.5%の達成率にて、クライアント企業の事業計画の推進に成功。このノウハウを活かし、パフォーマンスを倍加させた新しいシステムを活用し、国内在住の外国人材の就職の課題を解決すべく2021年に株式会社ジンザイベースを創業。趣味はキャンプとゴルフ。