日本で働いている外国人労働者の方や、企業のご担当社様の中には、「外国人労働者って副業できるの?」と疑問を抱かれている方もいらっしゃるでしょう。 そこでこの記事では、外国人労働者が副業を行うための条件や注意点などについて、詳しく解説していきます。外国人労働者の副業について基本を押さえたい方は、是非最後までお読みください。
外国人労働者は副業が可能なのか
初めに、外国人労働者は副業が可能かどうかについてお話します。
結論から言えば、外国人労働者も一定の条件を満たしていれば副業が可能です。
外国人労働者にも日本人と同じように「本業とは別に稼ぎを得たい」と考える方もいらっしゃると思います。
ただし、日本人が副業する場合とは異なる条件などもあるため、外国人労働者が副業をする場合は様々な点に注意する必要があります。
ここからは外国人労働者が副業を行うための条件や注意点などを確認していきましょう。
外国人労働者が副業をするには
まずは外国人労働者が副業をするために必要な条件について確認していきます。
就労系在留資格の範囲内
外国人労働者が副業に従事する際、現在有している就労系在留資格の範囲内かどうかが重要となります。
例えば、外国人労働者がITエンジニアとして企業で働いている場合、就労系在留資格の一つである「技術・人文知識・国際業務」を有しているケースが多いです。
この外国人労働者が副業をする場合、「技術・人文知識・国際業務」で認められている業務において、副業が可能ということになります。
具体的には、ITエンジニアとしての本業を持つ外国人労働者が、別の企業でITエンジニアとして勤務するケースなどが該当することになるでしょう。
逆に「技術・人文知識・国際業務」の範囲外の業務となると、基本的には副業としても従事することはできません。
その他「高度専門職」の在留資格保持者であれば、そもそも複合的な活動が認められているため、「技術・人文知識・国際業務」と同様、本業と関連がある業務であれば、副業が認められます。
資格外活動の個別許可
ただし、資格外活動の個別許可を得ることができれば、現在保有する在留資格で許可されている活動範囲を超えた副業に従事することが可能です。
例えば在留資格「教授」を取得し大学で働いている外国人労働者が、民間企業において語学教師として働く(技術・人文知識・国際業務に該当)といった活動が可能となるのです。
その他本業とは別に個人事業主として活動する場合なども、こちらの条件を満たす必要があります。
資格外活動の申請方法などについては、後ほど改めてお話します。
ボランティア
ここまではあくまで報酬が発生する副業に従事するための条件についてお話してきました。
しかし、無報酬のボランティアであれば、無条件に取り組むことができます。
ボランティアに従事する場合、資格外活動の個別許可も得る必要はないのです。
また、たとえ報酬があったとしても、それが臨時の報酬などであれば、資格外活動許可の対象とはなりません。
具体的には以下のような報酬は、資格外活動許可がなくても受け取ることができます。
【入管法施行規則第19条の2から引用】
一 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動
ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動
二 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬
三 留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬
外国人労働者が副業を探すには
外国人労働者が副業をするための条件についてお話してきましたが、ここからは副業を探すための方法について、簡単に触れておきたいと思います。
探す方法としては、
- 副業OKの求人を探す
- クラウドソーシングを活用する
という2つのパターンが代表的です。
現在保有している在留資格の活動範囲内や資格外活動の個別許可を得た上で、企業に勤める形で副業に取り組みたい場合は、副業OKの求人を各種求人媒体などで探す形が中心となります。
資格外活動の個別許可を得た上で、フリーランスのような形で副業を探す場合、クラウドソーシングサービスなどを利用することが簡単かつスピーディと言えるでしょう。
外国人労働者が副業をする際の注意点
続いて外国人労働者が副業をする際、及び企業が副業者を雇用する際の注意点について確認しておきましょう。
会社の就業規則で副業OKか確認する
まず外国人労働者側で挙げられる注意点は会社の就業規則です。
どれだけ自分が副業をしたいと考えていたり、先に挙げていたような条件を満たしていたりしても、いま務めている会社の就業規則において、副業が禁止されている可能性があります。
そうなると副業に従事することは難しいでしょう。
「就業規則で禁止されていても隠れてやればいいのでは」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、隠れて副業をしても社会保険や住民税などの兼ね合いでバレてしまうことが多くなります。
そうなると今の勤め先に勤務できなくなるといったリスクが生じるので、この辺りは十分に注意しましょう。
収入次第で確定申告が必要
続いての注意点は確定申告が必要となる点です。
会社に勤務されている方であれば、外国人労働者であっても原則会社側で年末調整を実施してくれることになるので、確定申告を行う必要はありません。
しかし、副業をしている場合、その副業収入の金額によっては確定申告の対応が必要となるケースがあるのです。
具体的には20万円以上の収入が副業で発生した場合、確定申告をしなければなりません。
確定申告は用意しなければいけない書類なども多く、何をどこに記入すればいいのか、わかりにくいという一面があります。
そのため確定申告の対応が必要にならないレベルに副業収入を抑える、ということも一つの考えと言えるでしょう。
単純労働は基本的に不可
次に挙げられるのは、単純労働は基本的に副業であってもできないという点です。
そもそも就労系在留資格のほとんどは単純労働への従事を禁止しています。
そのため、当然現在保有している在留資格の範囲内で副業をする場合、単純労働も不可となるわけです。
また、資格外活動の個別許可においても、あくまで現在有している在留資格とは別の就労系在留資格に当たる業務に従事するケースが多くなり、単純労働も同じく不可となります。
ただし、ボランティアで従事する場合、活動に制限などはないため、単純労働とされる活動に従事することは可能です。
現在の在留資格をしっかりと確認する
繰り返しになりますが、外国人側が今保有する在留資格に応じて、副業が可能か、そうでないかをしっかりと確認する必要があります。
自社が外国人へ委託予定の業務内容が、在留資格で認められていない活動内容だった場合、しっかりと資格外活動許可を取得しているのかも、あわせて知っておく必要があります。
仮に、在留資格の範囲外の業務へ従事させてしまった場合、企業側は不法就労助長罪の対象となってしまうリスクが生じてきます。仮に不法就労の事実を知らなかった場合であったとしても、3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金が課されてしまいます。
そうならないためにも、しっかりと相手の在留資格を確認し、自社の業務をお任せできるのか把握しておくことが必須となってきます。
具体的な確認方法としては、在留カードを確認するという方法になってきます。詳しくは以下の記事で解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
▶︎在留カードとは?確認すべきポイントや偽造在留カードとの違いを解説!
資格外活動許可の申請方法
最後に副業をするための一つの条件である資格外活動許可について、概要や申請方法を確認しておきたいと思います。
資格外活動許可の概要
資格外活動とは、現在有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動、もしくは報酬を受ける活動のことを指します。
これらの活動に従事するために必要なものが資格外活動許可となります。
資格外活動には以下の2つの種類が設けられています。
包括許可による資格外活動
包括許可による資格外活動とは、1週間に28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動のことを指します。
いわゆるアルバイトのような働き方を想定した資格外活動許可となります。
個別許可による資格外活動
個別許可による資格外活動とは、包括許可の範囲外の活動について許可申請があった場合や、就労資格を有する外国人労働者が他の在留資格に該当する活動を行う場合に、許可される資格外活動のことを指します。
許可を受けるための条件
資格外活動許可を得る上では、以下のような条件を満たす必要があります。
資格外活動の条件
- 申請人が資格外活動に従事することにより、在留資格本来の活動の遂行が妨げられないこと
- 現に有する在留資格に係る活動を行っていること
- 申請に係る活動が入管法別表第一の一、または二の表に該当すること(ただし特定技能と技能実習は除く)
- 申請する活動が以下の活動に該当しないこと
・法令に違反すると認められる活動
・風俗営業
・店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動
・無店舗型性風俗特殊営業
・映像送信型性風俗特殊営業
・店舗型電話異性紹介営業
・無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動 - 収容令書の発行又は意見聴取通知書の送達、もしくは通知を受けていないこと
- 素行が不良でないこと
- 日本の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている場合、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること
副業のために個別許可を得ようとする場合、上記全ての条件をクリアする必要があります。
申請の流れ
資格外活動許可を得るための申請の流れとしては以下のようになります。
ステップ①:必要書類の準備
まずは申請に必要な書類を準備します。
必要な書類については、後ほどご紹介します。
ステップ②:申請
必要書類の準備ができ次第、管轄の出入国在留管理庁にて資格外活動許可申請を実施することになります。
ステップ③:許可の通知
申請が許可された場合、許可された旨が記載されている通知書が郵送されてきます。
申請から許可の通知が来るまで、おおよそ2週間から2か月程度掛かる点は留意しておきましょう。
ステップ④:資格外活動許可証の交付
その後資格外活動許可証が交付されることになります。
申請についての詳細はこちらのページも併せてご確認ください。
必要な書類
資格外活動許可申請に必要な書類は以下の通りです。
- 資格外活動許可申請書
- 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
- 在留カードを提示
- パスポート又は在留資格証明書を提示
- パスポート又は在留資格証明書を提示できない時は、その理由を記載した理由書
- 身分を証する文書などの提示(申請取次人が申請を提出する場合)
なお申請にあたって手数料は掛かりません。
まとめ
今回は外国人労働者が副業をするための条件や注意点を中心にお話してきましたが、いかがでしたか。
冒頭でもお話したように外国人労働者の中にも、「少しでも収入を上げるために副業に取り組みたい」という方もいらっしゃると思います。
是非この記事を参考にしつつ、副業にチャレンジしてみてください。
また当社は外国人労働者の方の就職を支援しており、様々な企業のお仕事を紹介させていただいております。
少しでもご興味ありましたら、一度お気軽にご相談ください。