外国人留学生のアルバイト雇用 | 法令違反になるリスクも?!

外国人留学生のアルバイト雇用 | 法令違反になるリスクも?!

目次

人手不足でお悩みの企業様の中には、外国人留学生のアルバイト雇用をご検討されている方、多いのではないでしょうか?

本記事では、外国人留学生のアルバイト雇用を検討されている企業様へ向けて、外国人留学生の現状を踏まえつつ、採用のメリットや手続き、効果的な募集の取り組みなどをまとめてご紹介していきます。

また、YouTubeでも解説していますので、ぜひ本記事と合わせてご覧ください。

外国人留学生ってどのくらいいるの?

初めに外国人留学生の現状について、確認していきましょう。 

外国人留学生数は約30万人?

まず外国人留学生の増加推移について、お話していきます。
以下のグラフを見てください。

グラフ_外国人留学生数の推移
グラフ引用:「外国人留学生在籍状況調査」及び「日本人の海外留学者数」等について

上記のグラフは文部科学省が2023年3月7日に発表した外国人留学生の推移ですが、新型コロナ前の2019年までは年々増加し最大で約31万人にまで達していることが見て取れるでしょう。

2019年以降は新型コロナの影響で3年連続で落ち込んでいますが、コロナ前の推移を見ると、アフターコロナになりつつある今後は再び回復、増加していくことが予想されます。

また、国籍別で見ると以下の表の通りです。

統計データ_「外国人留学生在籍状況調査」及び「日本人の海外留学者数」等について
表引用:「外国人留学生在籍状況調査」及び「日本人の海外留学者数」等について

2022年において最も多いのが中国籍であり全体の44.9%となっています。

次いでベトナムが16.2%、ネパールが10.5%、韓国が5.9%と続いていく形です。

全体の傾向としてアジア圏が上位を占めており、外国人労働者の国籍割合と概ね近い構成となっていることも把握できるでしょう。

留学生アルバイトはどんな業種で可能?

次に、留学生がアルバイトとして働ける業種や、実際どのような業種で働いているかを見ていきます。

まず、留学生がもつ「留学」の在留資格は、前提として就労が認められていません。

しかしながら、入国管理局からあらかじめ「資格外活動許可」を得ている人に限り、週28時間以内の範囲でアルバイトが可能になります。

この資格外活動許可を得られれば、風俗営業等を除き、仕事や働く時間帯に制限なく就労が可能(週28時間以内に限る)です。 

では、資格外活動許可を得ている留学生のうちどれくらい割合がアルバイトをしているかと言うと、独立行政法人日本学生支援機構(以下、JASSO)が2022年9月に発表した留学生へのアンケート調査では、アルバイトをしている留学生は全体の約67%となっています。

統計データ_JASSO発表の令和3年度 私費外国人留学生生活実態調査
JASSO発表の令和3年度 私費外国人留学生生活実態調査より引用

また、その職種については、「飲食業」が最も多く35.0%、次いで、「営業・販売(コンビニ等)」が30.2%、「工場での組立作業」が6.1%、「ティーチングアシスタント・リサーチアシスタント」が 5.6%、となっております。

詳細が気になる方は、JASSOのホームページをご覧ください。

留学生採用のメリットは?

続いて外国人留学生を採用するメリットについて押さえておきましょう。  

留学生を採用するメリットは以下のようなことが考えられます。

・メリット①:日本語能力が比較的高い

一つ目のメリットとして挙げられるのは、日本語能力が比較的高いという点です。

外国人留学生の多くは国内で4年程度教育機関にて教育を受けているため、その期間に当然日本語能力も培われています。

そのため海外に住む外国人労働者と比較して、日本語能力が高く、業務におけるコミュニケーションも取りやすいと言えるでしょう。

・メリット②:優秀な若手人材を確保できる

また優秀な若手人材を確保できるという点もメリットと言えます。

外国人留学生は基本的に若手人材が多くなり、日本語+母国語のバイリンガル、中には英語も話せるトリリンガル人材が大半を占めており、インバウンドが急回復している昨今では重宝する人材と言えます。

また、日本での留学、就労経験を積むことで、自身のキャリアを高めたいと考える向上心高い人材も多いため、マネジメント次第では、非常に高いパフォーマンスを発揮してくれるでしょう。

特に、国外に事業所があるもしくは、今後国外へ進出予定の企業にとっては、現地の文化・言語を理解している上に、日本語も話せる人材を確保できるため、外国人採用に取り組む企業数は年々増えてきています。

国内における新卒採用競争において、新たな選択肢として検討することで、優秀な若手人材の確保に繋げることができるでしょう。

・メリット③:在留申請もスムーズに行える

在留申請もスムーズに行えるという点も見逃せません。

海外にいる外国人労働者を雇用する場合、在留資格認定証明書の送付などのやり取りをすることになるのですが、日本と海外で対応することになるため非常に時間が掛かります。 

その点外国人留学生を採用する場合、在留資格に関する申請を国内でのやり取りで完結できるため比較的スムーズに行えるのです。 

留学生採用のデメリットは?

対してデメリットも押さえておくと、以下のようなことが考えられます。 

・デメリット①:希望ポジションでは採用できない可能性がある

一つ目のデメリットは希望するポジションで採用できない可能性があるという点です。

外国人留学生を採用する場合、在留資格の変更が必要になりますが、在留資格ごとに、取得するための要件が設定されています。

例えば、留学生が最も多く資格変更する、「技術・人文知識・国際業務」では、大学で学んだ学業内容と、採用予定企業での就業内容に関連性が認められないと、在留資格が許可されません。

そのため、留学生が大学でどんなことを学び、自社ではどのような業務に従事してもらうかは事前に確認しておく必要があります。

最悪の場合、内定は出したものの、在留資格の許可が降りずに結局入社できない、という事態が発生する場合があります。

・デメリット②:新卒同様に育成コストはかかる

また日本人の新卒社員と同様に、一から育成していく必要がある点もデメリットと言えるでしょう。

日本語能力は有しているものの、ビジネスマナーや実務スキルなどはこれから身に付けさせていく必要があり、一定の育成コストが掛かってくる点は注意しておくべきです。

また、日本企業独自の文化・慣習に馴染めずに、早期退職してしまう外国籍人材も多数存在します。そのため、組織に定着するためのオンボーディングやメンター制度、1on1など、研修だけではないサポートが必要になる点も留意しておきましょう。

留学ビザの発給基準が厳しくなっている?

一方で、留学生ビザの発給が厳しくなる可能性については企業側も知っておくべき事象です。

この理由としては、「出稼ぎ目的の留学生の規制」が考えられます。

本来、留学を目的に在留資格を得ているものの、実際には出稼ぎのために来日する外国人が増加しているのは事実です。

留学生の数が減少すれば、日本語が堪能な留学生の採用はますます厳しい局面に立たされるかもしれません。

その場合、従業員の確保には単に留学生(アルバイト)に頼るだけでなく、外国人の正社員雇用も考えるべきでしょう。

外国人を正社員雇用するには、「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持つ人材を採用する道があり、これにより、即戦力となる人材を確保することが可能です。

外国人留学生のアルバイト採用はもちろんのこと、自社の状況に最適な形態で外国人を採用する方法を検討することが重要です。

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外国人留学生をアルバイトとして雇用するためには?

ここからは実際に外国人留学生をアルバイトとして雇用するために必要なことについて順を追ってお伝えしていきます。

まず最初に在留資格と在留カードを確認

外国人留学生をアルバイトとして雇用するには、まず最初に「在留資格」と「在留カード」の確認を行う必要があります。

1.在留資格とは?

在留資格とは、「出入国管理及び難民認定法」によって定められた、外国人が日本に在留し、何かしらの活動を行うために必要となる資格のことを指し、現在は29の在留資格が存在しています。

また、許可された在留資格に応じて、日本で滞在中に可能な活動範囲が決まってきます。在留資格についてより詳しい内容を知りたい方は、こちらの記事もあわせてご確認ください。
▶︎【在留資格とは】種類や取得要件、ビザとの違いなどを簡単解説

留学生においては、「留学」という在留資格が与えられており、雇用予定の外国人がこの「留学」の在留資格を有しているかは「在留カード」を確認すればすぐ分かります。

2.在留カードとは?

在留カードとは、日本に滞在する外国人のうち、旅行などの短期滞在者を除く中長期在留者に対して交付されるカードで、外国人にとってはパスポート等に匹敵するほど重要なもので、外出時には常に身につけている方がほとんどです。

在留カードには以下のような情報が記載されています。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 国籍・地域
  • 住居地
  • 在留資格と在留期間
  • 就労可否 
在留カードのサンプル画像
出入国在留管理庁「在留カード」はどういうカード?を元にジンザイベースが作成

留学生の場合、上記見本の通り、大きく4つの点について確認してください。

  1. 留学
  2. 就労不可(こちらは後述します)
  3. 雇用する上で十分な期間があるか
  4. 許可になっているか

在留カードに関しての詳細は以下の記事も併せてご覧ください。

在留カードとは?確認すべきポイントや偽造在留カードとの違いを解説!

資格外活動許可を取得しているか

在留カードから在留資格の確認をしたら、次は「資格外活動許可」の有無を確認するようにしましょう。

改めてになりますが、本来、留学の在留資格は就労不可のカテゴリーに属しています。しかしながら、入国管理局からあらかじめ「資格外活動許可」を取得することにより週28時間以内の就労が可能になるのです。

資格外活動許可についても、在留カードの裏面の資格外活動許可欄で確認ができます。上記見本の④の欄が「許可:原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く」となっていれば問題ありません。

資格外活動については、こちらの記事もあわせてご確認ください。
▶︎【在留資格における資格外活動とは】要件や申請方法などをわかりやすく解説

シフトは1週間に28時間まで

次は、資格外活動許可を得て就労可能な留学生でも、できる業種や労働時間には制限がある点を押さえていきましょう。

まず、資格外活動では以下に該当する活動が禁止されています。

  • 法令に違反すると認められる活動
  • 風俗営業
  • 店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動
  • 無店舗型性風俗特殊営業
  • 映像送信型性風俗特殊営業
  • 店舗型電話異性紹介営業
  • 無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動 

上記に当てはまる例としては、

パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、キャバクラ、ナイトクラブ、ホスト、ダンスホール(クラブ)、ネットカフェ、ラブホテルの清掃や受付...etc

などがあります。

また、繰り返しになりますが、資格外活動では、就労が認められているのは週28時間以内となっています。

ただし、留学生に限り、教育機関の学則による長期休業期間は1日8時間以内、週40時間以内の就労が可能です。

これ以外にも留学生の就労時間に関しては細かい点で注意が必要ですので、それらに関しては後述します。

留学生を採用したら、ハローワークへの届出を実施

次に、留学生をアルバイトで採用したら、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を提出します。

外国人雇用状況の届出とは、外国人労働者の雇い入れ、あるいは離職の際に厚生労働大臣に届け出ることが義務付けられた報告です。

こちらは、最寄りのハローワークへ郵送または持参、もしくはオンラインで届出ができます。

外国人雇用状況の届出の詳細については以下の記事をご覧ください。

【外国人雇用状況届出とは】手続き概要や様式 、提出方法などを解説

留学生アルバイトを雇用する際の注意点

ここからは、留学生をアルバイト雇用する際の注意点を見ていきましょう。

他バイトも含めて28時間に労働時間を納める

前述では、週28時間ルールについて触れましたが、これにはもう少し注意が必要です。

1.他のアルバイトの就労時間を合算して28時間以内

具体的に言うと、採用した留学生が2つのアルバイト(いわゆる「掛け持ち」)に従事している場合、片方で週10時間働いているのであれば、もう一方では残りの18時間が週における最大就労時間となります。

2.どの曜日から起算しても1週間で28時間以内

少し分かりづらいですが、1週間と言っても「月曜から日曜で区切った1週間」に限られた話ではないということです。どの日を起算日としても、その起算日を含めた7日間で見る必要があります。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

留学生の就労時間


3.労働基準法が適用される

こちらはもちろんのことですが、週28時間を守っていれば1日何時間働かせても良いわけではありません。

特に気をつけなければいけないのが、教育機関の長期休暇で週40時間以内の就労が認められる場合です。

労働基準法では、原則1日8時間以内、かつ、少なくとも毎週1日の休日か4週間を通じて4日以上の休日が求められており、これらも順守が必要です。

また、本来学校がある期間にもかかわらず、休講等が多く生じた期間については教育機関の長期休暇は適用されないので併せて注意が必要です。

不法就労助長罪に注意する

万が一、資格外活動許可のない留学生を雇用してしまった場合や、就労許可があっても就労時間制限や禁止活動を守らなかった場合どうなるのでしょうか。

結論としては、不法就労助長罪に問われることになります。

その際、懲罰の対象となるのは、留学生だけでなく雇用した企業側も責任があるとみなされ、3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金が科されます。仮に企業側が不法就労の事実を知らずに雇用してしまっていた場合においても適用されてしまいます。

そうならないよう、留学生を雇用する際は、ダブルワークの確認、週28時間以上就労が出来ないことや長期休暇の定義の理解をしてもらうようにしましょう。

不法就労助長罪については、こちらの記事もあわせてご確認ください。
▶︎【不法就労助長罪とは】成立要件や防止方法などをわかりやすく解説

留学生のアルバイトを正社員登用できる?

これまで説明してきた通り、留学生アルバイトは労働時間や勤務可能な業種に関しての制限が複数あります。

しかしながら、戦力になる優秀な留学生アルバイトがいたら社員登用してフルタイムで働いてもらえないか?と考えるのは良くあることでしょう。

結論、留学生を社員登用することは可能です。ここからは、それらについて解説していきます。

まず、留学生を社員登用する際は、留学から就労可能な在留資格へ変更をする必要があります。

具体的には、以下3つの在留資格に変更するのが代表的です。

  • 特定活動46号
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能

しかし、在留資格ごとに、申請人である外国人本人が満たすべき条件、受け入れ企業も満たさなければならない条件があります。

そのため、在留資格ごとのそれぞれの条件を満たした上で、在留資格の変更手続きを行うようにしましょう。

それぞれの在留資格については、以下の記事でも詳細に解説していますので、あわせてご確認ください。

▶︎【特定活動46号とは】概要や取得要件、必要な手続きなどを解説

▶︎【技術・人文知識・国際業務とは】概要や取得要件、必要な手続きなどを解説

▶︎特定技能とは?制度の概要から採用の流れまで基本を徹底解説

また、変更申請の手続きは、原則、留学生が住んでいる地域(留学生の住民票がある地域)を管轄する入国管理局・支局に、本人が「在留資格変更許可申請書」と必要な書類一式を提出する必要があります。

申請が不許可になる可能性がないかを確認する

在留資格変更のためのそれぞれの条件を満たし、無事申請に進んでも「不許可」となるケースがあります。

申請受理後に入国管理局は入管法やガイドラインに基づき、留学生と会社の両方を審査します。不許可になる場合は、留学生側が原因のケースが多く、ポイントとしては以下の3点です。

  • 住民税/国民健康保険料の滞納
  • 週28時間以上アルバイトしていた
  • 退学/出席状況が悪い

特に週28時間以上のアルバイトは注意が必要で、バレないだろうと思っていても住民税の課税・納税証明書や源泉徴収票などから容易に確認可能で、発覚した場合はほぼ「不許可」になってしまうでしょう。

また、不許可になった際の不服申立ての手段がないため、不許可になる可能性がないか、特に上記3点に関しては在留資格変更許可申請前に確認をしておきましょう。

在留資格変更許可のガイドライン詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

業務内容が申請予定の在留資格で認められているか確認する

就労系在留資格の大事なポイントは「誰が」「どこで」「どんな業務内容をするか」の3つが揃っていることになります。これは、ひとつの在留資格の要件を満たしているからといって、どんな活動でもできるという意味ではありません。

上記の留学生が変更する、主な3つの就労系在留資格の特徴は以下の通りです。

就労系在留資格の特徴

このように、それぞれの在留資格には就労できる分野、業務が決まっております。

例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格では飲食店やホテルの現場では就労が認められておりません。

自社での業務内容が、変更申請予定の在留資格で認められているかあらかじめ確認する必要があります。

現場作業を任せる場合は「特定技能」がおすすめ

前述の通り、留学生が選ぶアルバイトで多いのが飲食店(アルバイトをする留学生の35%が就労)などの現場作業です。

しかしながら、上記の3つの就労系在留資格で現場作業が可能なのは「特定活動46号」と「特定技能」の2つに限られます。

ただ、「特定活動46号」は日本の大学、大学院を卒業かつN1またはBJT480点(日本ならではのビジネス・コミュニケーションの能力を測るテスト)以上の必須要件があります。そのため該当する留学生の数も少なく雇用するのは非常に困難です。

一方で特定技能は、定められた分野での特定技能試験に合格する必要があるものの、学歴不問かつ日本語能力要件がN4相当と比較的易しいため、現場で活躍している留学生をフルタイムの正社員雇用するのにおすすめな就労系在留資格と言えます。

さらに、特定技能の在留資格を持つ外国人は2022年6月87,472名、2022年12月130,923名と半年で約40,000人も増加をしており、今後も増加する可能性が高いこともおすすめする大きな理由です。

特定技能については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

▶︎特定技能とは?制度の概要から採用の流れまで基本を徹底解説

まとめ

今回は外国人留学生の採用をテーマにお話をしてきました。

特に、「特定技能」の在留資格は昨今注目度が高いものの、まだまだ売り手市場な状況なため、人材不足の課題を抱えている企業様は早めの着手をおすすめします。

当社では、この特定技能を含め、外国人労働者や留学生を専門に人材紹介サービスを提供しております。

在留資格申請のサポートは勿論のこと、採用後の定着率向上に向けたコンサルテーションも行っておりますので、少しでもご興味ありましたらお気軽にご相談ください。

カテゴリ:
採用ノウハウ
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中村 大介

株式会社ジンザイベースCEO。1985年兵庫県神戸市生まれ。2008年に近畿大学卒業後、フランチャイズ支援および経営コンサルティングを行う一部上場企業に入社し、新規事業開発に従事。2015年、スタートアップを共同創業。取締役として外国人労働者の求人サービスを複数立上げやシステム開発を主導。海外の学校や送り出し機関との太いパイプを活用し、ベトナム、インドネシア、タイ、ミャンマー、バングラデシュの人材、累計3000名以上の採用に携わり99.5%の達成率にて、クライアント企業の事業計画の推進に成功。このノウハウを活かし、パフォーマンスを倍加させた新しいシステムを活用し、国内在住の外国人材の就職の課題を解決すべく2021年に株式会社ジンザイベースを創業。趣味はキャンプとゴルフ。