技術・人文知識・国際業務とは?技人国ビザの職種一覧や許可/不許可事例も!

技術・人文知識・国際業務とは?技人国ビザの職種一覧や許可/不許可事例も!

目次

この記事では、「技術・人文知識・国際業務」の概要や従事できる業務、取得要件に加えて、必要な手続きなどを簡単に解説していきます。「技術・人文知識・国際業務」の基本について押さえたいという方は、是非最後までお読みください。

なお、YouTubeでも解説動画をアップロードしていますので、ぜひ併せてご覧ください!

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」のざっくり概要

外国人労働者を雇用する際に、受け入れ企業様が必ず確認しなければならないこと、それが「在留資格」です。

「在留資格」とは、外国人が日本に滞在し、何かしらの活動を行うために必要となる資格のことを指しています。

この在留資格を保有していないと、日本で働くことができません。(在留資格を有していない者を就労させてしまうと、事業主は不法就労助長罪という罰則規定が適用されてしまいます。)

ちなみに、現在29の在留資格が存在し、ざっくりと「就労系在留資格」、「就労できない在留資格」、「身分系在留資格」3つに分類することができます。

今回ご紹介する「技術・人文知識・国際業務」は、就労系在留資格の中では最もポピュラーな在留資格と言えます。

【在留資格とは】種類や取得要件、ビザとの違いなどを簡単解説でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」で従事可能な業務は?(職種一覧)

「技術・人文知識・国際業務」とはざっくりと言うと、エンジニアやオフィスワーカーとして働く場合に必要な在留資格となっています。

2022年12月末現在で311,961人もの方が「技術・人文知識・国際業務」を取得しており、全ての在留資格の中で4番目に多い規模を誇っています。(元のデータはこちらの出入国在留管理庁HPをご覧ください。)

「技術・人文知識・国際業務」は、一つの在留資格でありながら、

  • 技術
  • 人文知識
  • 国際業務

という3つの異なる分野での就労予定者を対象としており、それぞれ対応業務も異なってくる形になります。また、それぞれの頭文字を取って「技人国(ギジンコク)」とも呼ばれています。

それでは具体的にどのような業務に従事できるのか、出入国在留管理庁が定める定義と併せて具体例をあげていきます。

技術

定義:「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術もしくは知識を有する業務

具体例:機械設計や回路設計などに従事する機電系エンジニアや、アプリケーションやシステムなどを開発するシステムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティエンジニア、など

人文知識

定義:「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務

具体例:企画、営業、マーケティング、広報、経理、人事、法務、総務、コンサルティング、商品開発、など

国際業務

定義:「外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動」
※単に外国人であるだけではなく、日本国内の文化の中では身につかない思考・感受性に基づく一定の専門的業務である必要があります

具体例:翻訳、通訳、語学の指導、海外取引業務、デザイナー、貿易、通訳が主業務のホテルマン、など
「通訳・翻訳・語学の指導」以外の業務に従事しようとする場合、従事予定業務に関連する業務に3年以上の実務経験を有している必要があります

業務内容に関する注意点

ここまで見ていただくと、「技術・人文知識・国際業務」には、一定の専門性が求められる業務が想定されていることがお分かりいただけると思います。

特定技能制度のように人手不足の解消が目的の在留資格でないため、従事予定業務が技術や知識を要しない反復・単純作業の場合は、「技術・人文知識・国際業務」は該当しませんので、注意が必要です。

ただし、日本人同様、今後業務を行う上で必ず必要であるという理由から、入社当初に行われる実務研修等であくまで一時的に反復・単純作業への従事する場合などであれば、問題ないとされています。

万が一、技術・人文知識・国際業務に関係のない作業に従事させていることが判明した場合は、「在留資格の取り消し」及び事業主側は「不法就労助長罪」に該当してしまう可能性があるという点はご留意ください。

在留期間は?家族の呼び寄せもできる?

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留期間としては、「5年、3年、1年、3か月」の4パターンが設けられています。

上記いずれかの在留期間は、こちら側で意図して設定できるわけではなく、出入国在留管理庁側の審査によって決定される点は留意しておきましょう。

在留資格申請の際に記入する就労予定期間や希望在留期間、雇用元企業の規模や安定性などを加味して総合的に判断されることになります。

一方で、更新回数の制限がないため、更新申請が許可される限り永続的に在留することが可能になります。

また、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は家族帯同が認められている在留資格の一つです。

ただし、無条件に認められているわけではありません。具体的には、配偶者や子供に限られているのです。

そのため当該外国人の両親や兄弟は家族滞在として日本に呼び寄せできない点は、押さえておくべきでしょう。

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の取得要件は?

ここからは「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の取得要件について見ていきます。具体的には、大きく4点が挙げられます。

学歴・職歴が従事予定業務と関連があるか?

まずは学歴・職歴に関する要件です。

各領域について必要とする学歴・職歴は異なりますが、大前提として学歴(職歴)と業務内容の関連性があることが必須で、それ以外では分野ごとに以下の通りです。

技術・人文知識における学歴・職歴要件

  • 従事予定の業務に関連する分野を専攻し、大学・専修学校(海外の専門学校は除く)などを卒業していること
  • 従事予定の業務について、10年以上実務経験(大学などでの専攻期間含む)があること 

国際業務における学歴・職歴要件

  • 大学や専修学校(海外の専門学校は除く)を卒業していること
  • 従事予定の業務に就いて、3年以上の実務経験があること

日本人と同等水準以上の給与か?

次に、報酬、賃金等に関する要件です。

具体的には、同一労働同一賃金が適用されるため、従事予定の業務と同等業務に従事している日本人社員と、同等以上の報酬であることが求められます。

受け入れ企業の経営状況(安定性・継続性)が良好か?

外国人労働者の勤務先となる企業の安定性や継続性も問われます。

これらの安定性や継続性は受け入れ企業の規模によって4つのカテゴリーに分けられ、そのカテゴリーによって審査に際に異なった扱いがなされます。

ざっくり言うと、雇用従業員の数が多く(200人程度以上)、安定が見込まれる企業であればカテゴリー1か2に分類され、従業員の数がそこまで多くない場合はカテゴリー3か4に分類されます。

カテゴリー1に分類される企業であれば、最も安定性が高いとみなされているため、申請時の添付資料が最も少なく、審査期間も短くなります。一方で、カテゴリー4に分類される企業は、添付資料が最も多く、審査期間も長くなる傾向にあります。

申請人(外国人側)に素行不良がないか?

外国人側の素行に関しては、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」に限らず、在留資格の変更や期間の更新許可の際に考慮される点です。

素行不良としては、犯罪歴や各種税金の未納、留学生の資格外活動許可の条件に違反して週に28時間以上のオーバーワークをしている場合などが挙げられます。

技術・人文知識・国際業務の在留資格申請の流れは?

次に「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の取得申請について簡単にお話しておきます。

まず前提として、日本国内外いずれの外国人を採用する場合でも、在留資格の取得申請をする前に、外国人と企業の間で雇用契約が締結されている必要があります。

そのため、面接から内定までの間に、外国人本人及び自社が「技術・人文知識・国際業務」を取得できる要件を満たしているかを確認しておきましょう

国外在住者を採用し、呼び寄せる場合

上記の雇用契約締結後、国外在留者を呼び寄せる場合の流れとしては以下のようになります。

ステップ①:「在留資格認定証明書」の申請

海外から外国人を呼び寄せる場合は、受け入れ先の企業が「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。

在留資格認定証明書の交付申請は、以下のような流れになります。

  • 必要書類の準備
  • 出入国在留管理庁にて交付申請の実施
  • 出入国在留管理庁における審査
  • 在留資格認定証明書の交付

「在留資格認定証明書」については【COE/在留資格認定証明書の基本】役割から交付申請方法まで簡単解説 でも詳しく解説しています。

ステップ②:「在留資格認定証明書」を外国人労働者に送付

出入国管理庁から許可が降りると、「在留資格認定証明書」が交付されます。この「在留資格認定証明書」は、海外の外国人本人まで送付する必要があります。

ステップ③:外国人本人が日本大使館に査証(ビザ)を申請

次に、外国人労働者本人が、送付された「在留資格認定証明書」を含めた必要書類を準備し、在外日本公館にてビザ申請を実施します。ここで、ビザが交付されて初めて日本へ入国することが可能となります。

ステップ④:来日、就労開始

無事ビザが交付されれば、来日することができ就労開始となります。

在留資格認定証明書交付から3か月以内に来日しなければ、在留資格認定証明書の効力が切れてしまうので、その点は注意しましょう。

留学生など、すでに日本に在留している外国人を採用する場合

日本国内に在留する外国人(技術・人文知識・国際業務以外の在留資格を有する方)を雇用する場合は、雇用契約締結後、外国人労働者本人が「在留資格変更許可申請」を行います。

本人が申請する場合も、前述の在留資格認定証明書申請と流れや許可までの期間は同じです。

出入国管理庁から許可が降りると、本人宛にハガキ(通知書)が届きます。このハガキと必要書類(申請受付表・パスポート・在留カード・手数料納付書としての4,000円の収入印紙)を出入国在留管理庁へ持っていくと、新しい在留カードを受け取ることができます。

また、既に日本国内に在留している外国人のためビザの申請は不要で、申請の許可が下りれば就労が可能です。

技人国として、他社で働いている外国人を採用する場合

もし、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格を既に持っている外国人を採用する場合は、在留資格変更許可申請ではなく「就労資格証明書交付申請」を行います。

就労資格証明書は、就労可能な在留資格を持つ外国人労働者が転職で勤務先が変わる場合に、新しい勤務先での就労(業務)内容が、現在の在留資格で可能かを確認する目的で申請し、入国管理局から交付される証明書のことです。

この就労資格証明書交付申請も外国人本人が行います。

出入国在留管理局で審査した結果、妥当であれば就労資格証明書が交付され、新たな勤務先での就労が可能になります。

「就労資格証明書」について詳しく知りたい方は【就労資格証明書とは】メリットや交付申請の方法を簡単解説 もご覧ください。

申請の必要書類と許可までの期間はどのくらい?

ここでは「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請書の必要な書類や審査期間について紹介します。

まず最初に、自社がいずれかのカテゴリーに属するかを確認をしましょう。前述の通り、属するカテゴリーによって申請に必要な書類が変わってくるので要注意です。

「技術・人文知識・国際業務」におけるカテゴリー基準一覧
出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」を参考にジンザイベースが編集

※ ⑧の対象企業については、こちらを参照してください。
※ ⑨の対象企業については、こちらを参照してください。

次に、在留資格申請に必要な書類ですが、基本的には以下のような書類が必要となってまいります。なお、6以降は前述のカテゴリー3もしくは4に属する企業のみ提出が義務付けられています。詳細についてはこちらの出入国在留管理庁のページも合わせてご参照ください。

  1. 申請書
    海外から呼び寄せる場合:「在留資格認定証明書交付申請書」
    日本国内に在住する外国人を雇用する場合:「在留資格変更許可申請書」
  2. 企業が上記カテゴリーに該当することを証明する文書(証券取引所に上場していることを証明する文書や法定調書合計表など)
  3. パスポート及び在留カード
  4. 外国人本人の写真(縦4cm×横3cm)
  5. 専門士又は高度専門士の称号を付与された人は、それを証明する文書
  6. 外国人の活動内容等を明らかにする資料(労働契約書など)
  7. 外国人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(卒業証明書や在職証明書など)
  8. 登記事項証明書
  9. 事業内容を明らかにする資料(会社案内やパンフレットなど)
  10. 直近の決算書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

上記の書類を準備し申請が完了した後、審査にどれくらいの期間がかかるのでしょうか。

出入国在留管理庁が発表している最新(令和5年4月1日〜6月30日)の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留審査処理期間は、以下のようになっています。

  • 在留資格認定証明書交付申請:50.2日(交付まで)
  • 在留資格変更許可申請:31.3日(審査終了まで)

ただ、自社が属するカテゴリーや、過去外国人を雇用し特にトラブルなく模範的な経営をされている場合などは、審査にかかる時間が短くなることもありますし、提出書類に不足や不備等が合った場合は、さらに時間がかかることになりますのでご注意下さい。

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の許可事例と不許可事例

ここからは、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の許可、不許可の事例を具体的に見ていきます。

具体的な許可事例

ここでは、本国(母国)の大学を卒業したケース、本邦(日本)の大学を卒業した留学生のケースをそれぞれご紹介します。

許可事例①:本国の大学を卒業したケース

本国において工学を専攻して大学を卒業し、ゲームメーカーでオンラインゲームの開発及びサポート業務等に従事した後、本邦のグループ企業のゲーム事業部門を担う法人との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、同社の次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計、総合試験及び検査等の業務に従事。

許可事例②:本邦の大学を卒業した留学生のケース

本邦の文学部を卒業し、総合食料品店の本社の総合職として期間の定めなく採用された者が、採用当初2年間実務研修としてスーパーマーケットの店舗において、商品の陳列、レジ打ち、接客及び現場における顧客のニーズ等を修得するものであり、同社のキャリアステッププランでは、日本人の大卒者と同様に2年の研修を修了した後に、本社の営業部門や管理部門、グループ内の貿易会社等において幹部候補者として営業や海外業務に従事することとなった。

①のケースは本国の大学での専攻や、従事していた業務が「技術・人文知識・国際業務(技人国)」で言う「技術」にあたる知識を有しており、日本で従事する業務も技術分野に該当するため認められたスタンダードなケースと言えるでしょう。

一方で、②のケースは採用後2年間の実務研修が単純作業であるため、一見不許可となりそうですが、これらの実務研修は同社のキャリアプランのために日本人も同様に同期間修了するものであったことや、その後の従事業務が人文知識・国際業務に該当するものであることから認められているケースです。

注意点として、社内の配置転換でもともと許可を受けていた業務以外に従事することになった際は、在留資格の変更が必要です。変更許可を得る前に許可外の業務に従事し始めた場合には罰則を受けることになりますのでご注意ください。

具体的な不許可事例

続いて、許可事例と同様2つのケースでの不許可事例も紹介します。

不許可事例①:本国の大学を卒業したケース

本国の教育学部を卒業した者が、弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され、弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが、当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不許可となった。

不許可事例②:本邦の大学を卒業した留学生のケース

本邦の翻訳・通訳専門学校において、日英通訳実務を履修した者が、翻訳・通訳業 務に従事するとして申請があったが、稼働先が飲食店の店舗であり、通訳と称する業務内容は、英語で注文を取るといった内容であり、接客の一部として簡易な通訳をするにとどまり、また、翻訳と称する業務が、メニューの翻訳のみであるとして業務量が認められず不許可となった。

上記①②のように、単純労働や現場のみの業務は「技術・人文知識・国際業務」では基本的に認められていませんので注意が必要です。

不許可になってしまった場合は、、、

審査で不許可にならないように、採用選考過程で専攻と業務の関連性などを確認することはもちろんですが、それでも不許可になってしまった場合はあるでしょう。

その場合は、

  • まず出入国在留管理庁に不許可の理由を確認
  • そのうえで、別の在留資格の取得もしくは、過去の職務履歴などから業務の関連性を立証し再申請

をすると良いでしょう。

ただ、外国人を雇用した経験が少ないと、どうしても自社でこれらに対処するのはハードルが高く、再度不許可になると、さらに時間をロスしてしてしまうことにもなります。

もし不許可になった場合や、不許可にならないために予め対策をしておくには、外国人専門の人材紹介会社や行政書士に相談することをオススメします。

宿泊 / 外食業では要注意

これまで、宿泊業や飲食業では慢性的な人手不足から、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格者を採用し、本来の業務とは異なる内容を申請することで、単純労働や現場のみに従事させるケースが散見されていました。

しかし現在は、審査基準が明確化されたり、不法就労助長罪が適用されるケースが出てきたり等、厳しくなってきています。

宿泊業においては、「ベットメイク、宿泊客の荷物の運搬、駐車誘導、レストランにおける配膳」など、単純労働に該当する業務のみに従事させることは明確にNGと判断されます。詳細は出入国在留管理庁のこちらの資料をご覧ください。

また、外食業でも、特に留学生アルバイトを週28時間以上就労させたとして、飲食店経営者が逮捕されるケースも発生しています。

宿泊業や外食業においては、技人国の在留資格ではなく「特定技能」の在留資格が適しているケースが多いため、該当する企業の方は特定技能での採用も検討すると良いでしょう。

宿泊業、外食業での在留資格「特定技能」の外国人雇用についての詳細は以下の記事をそれぞれご覧ください。

ホテル・旅館経営者の方必見!!特定技能「宿泊業」で外国人を雇用するには?ベッドメイキングもOK?
特定技能「外食業」で外国人を雇用しよう!業務内容や採用ステップ・試験内容などを徹底解説!

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「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の注意点はある?

最後に、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の外国人雇用の注意点について紹介します。

副業 / アルバイトは資格外活動許可が必須?

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格を持つ方の副業やアルバイトには注意が必要です。

勤務先企業の就業規則で副業が禁止されていない場合は、認められている活動許可の範囲内であれば副業、アルバイトを行うことが可能です。

例えば、プログラマーとしてIT企業で勤務してる技人国の方が、「資格外活動許可」を取得した上で、勤務時間外に同じプログラマーとして他社から業務を請け負い、報酬を得ることは可能です。

ただし、この「資格外活動許可」を得たとしても、技人国の在留資格では単純労働が認められないため、飲食店の現場にて単純労働のアルバイトをして報酬を得ることはできません。

学歴 / 職歴と関連のない業務はNG?

取得要件のところでも記載をしましたが、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の外国人を雇用する場合、学歴と職務内容の関連性がない業務は基本的に禁止されており、不許可になるケースや許可が下りても在留資格更新ができなかったり、悪質であれば不法就労助長罪が適用されてしまいます。

例えば、大学で経営学を学んだにも関わらず、IT企業においてプログラマーとして業務に従事するなどの契約の場合は、学歴と職務内容の関連性が認められず不許可になってしまうので注意が必要です。

単純作業では技人国は認められない?

こちらも前述にある通りですが、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格は単純作業や現場のみの就労が認められていません。

単純作業や現場のみで雇用をしたい場合は、在留資格「特定技能」の外国人雇用を検討するか、一定期間の単純作業を実務研修と位置づけ、その後のキャリアステッププランを明確にする必要があるでしょう。

在留期間の更新タイミングに要注意

前述の通り、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留期間としては、「5年、3年、1年、3か月」の4パターンが設けられ、上記いずれかの在留期間になるかは出入国在留管理庁側の審査によって決定されます。

もし、決められた在留期間後も継続して日本に在留したい場合は、一定期間ごとに在留資格の更新をする必要があります。

在留資格の更新が可能なのは、在留カード記載の在留期限3ヶ月前〜満了日までの期間と決められているので注意が必要です。

在留資格の更新は、必要書類をそろえて住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請を行う必要があり、処理には2週間〜1ヶ月程度の時間がかかるため、更新の手続きはなるべく早めに行うことをオススメします。

詳しくはこちらの出入国在留管理庁のサイトをご覧ください。

まとめ

今回は在留資格「技術・人文知識・国際業務」にフォーカスして、ご紹介してきましたが、いかがでしたか。

当社は「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」の在留資格を持つ外国人労働者の人材紹介サービスを提供しております。

在留資格申請のサポートや入社後の定着率向上のための支援なども実施しておりますので、少しでもご興味ありましたら、お気軽にご連絡ください。

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カテゴリ:
在留資格
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菅原 勇人

株式会社ジンザイベース営業リーダー兼日々育児に奔走する一児のパパ。 1991年、「日本一暑い街」として有名な埼玉県熊谷市に生まれる。それが講じてか、何ごとにも熱く全力で取り組むことがモットーである。2017年に早稲田大学大学院卒業後、建設会社へ就職。5年間、主に営業として活動を行い、次々に大型案件に携わる。だが、職務を遂行する中で、工場や工事現場での外国人の待遇に疑問を感じ、現職へ転職を決意。特定技能外国人の紹介を通じ、外国人労働者の地位向上そして働く人全員の様々な可能性を最大化できることを目標としている。仕事のかたわら、資格取得にもチャレンジし、ビジネス実務法務検定2級や宅地建物取引士、行政書士など法務系の試験に次々に合格。現在も引き続き資格取得のため学習を続け、法務知識も併せ持つ営業として唯一無二の営業スタイルの確立を目指す。趣味は、野球観戦と読書、ドライブ。