特定技能「介護」で外国人を雇用しよう!他の介護ビザとの比較、業務内容や採用方法・試験などについて徹底解説!
外国人介護士の受け入れを考えている介護施設の皆様へ、本記事では、今話題の特定技能「介護」について解説していきます。従事可能な業務内容や受け入れ方法、EPA介護福祉士候補者や技能実習など他のビザ(在留資格)との違いもしっかりと解説していきますので、ぜひ最後までご確認ください。なお、YouTubeでも解説動画をアップロードしていますので、ぜひ併せてご覧ください!
特定技能「介護」とは?基本情報を教えて!
それでは、特定技能「介護」の基本情報を確認していきましょう!
出入国在留管理庁「特定の分野に係る運用別冊」の介護分野を参考に解説していきます。
特定技能「介護」とは?
特定技能「介護」は、2019年4月に設けられた新たな就労系在留資格「特定技能」の1つです。後ほどご紹介する試験に合格すれば、介護福祉士の資格がなくても、介護業務に従事することができます。
後ほど詳しく紹介しますが、この他、介護業務に従事することができる資格として、在留資格「介護」、EPA介護福祉士候補者、技能実習「介護」があります。
なお、特定技能制度は、人手不足の解消を目的として設けられたもので、日本国内において特に人手不足が深刻とされる産業分野において、単純労働を含めた職種でも外国人労働者の活用を可能としました。
「特定技能」の概要について知りたい!という方はこちらの記事をご確認ください。
▶︎特定技能とは?制度の概要から採用の流れまで基本を徹底解説
特定技能「介護」で従事可能な業務は?
特定技能外国人が従事できる介護分野の業務は、身体介護業務、身体介護業務に付随する支援業務及び物品管理など通常日本人が従事することになる関連業務となっています。
なお、特定技能外国人については、一定の専門性・技能を有しているため、就労開始と同時に「介護報酬及び障害福祉サービス等報酬上の配置基準」に算定する取り扱いとなります。
また、特定技能外国人を受け入れる事業所は、介護福祉士国家試験の受験資格の認定において、実務経験として認められる介護等の業務に従事させることができる事業所でなければなりません。
受け入れ可能施設一覧
厚生労働省が発表している情報に基づき、受け入れ可能施設を項目別に表にしました。自らの施設が該当するか、確認してみてください。
なお、訪問系の介護サービスは特定技能制度では対象外となっていますので、ご注意ください。
▶︎参考:厚生労働省「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護 に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑み て事業所管大臣が定める基準等」について
- 児童福祉法関係の施設・事業
- 障害者総合支援法関係の施設・事業
- 老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
- 生活保護法関係の施設
- その他の社会福祉施設等
- 病院又は診療所
雇用形態・報酬・雇用できる期間は?
雇用形態としては、直接雇用が前提となります。留学生のような、アルバイト形態での雇用や派遣形態での受け入れができません。
報酬に関しては、就労開始と同時に介護報酬の配置基準に算定されます。報酬基準として、以下の通り定められています。
報酬額に関しては、出入国管理庁へ在留資格申請する際に確認され、金額によっては修正するようにと指摘が入る可能性があります。
雇用期間としては、通算5年が上限となっています。
事業所で受け入れ可能な人数
非常に重要な点として、特定技能「介護」は、その他の分野とは異なり受け入れ可能人数に制限があります。
具体的には、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数が上限とされています。
ここでいう日本人等の常勤介護職員には、日本人の職員だけでなく以下の外国人も含めることができます。
技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生は含まれない点にはご留意ください。
つまり企業全体で100名の常勤介護職員がいたとしても、特定技能外国人を受け入れる事業所に10名しか常勤職員がいない場合は、特定技能外国人は10名までしか受け入れができません。
無制限に特定技能外国人を雇用できるわけではない、という点はご留意ください。
特定技能「介護」になるには?
次に特定技能の在留資格を取得するための条件について確認していきましょう。
大きくは以下の4つのルートから特定技能1号の在留資格を取得することができます。
①試験に合格する
一つ目の条件として挙げられるのは、試験に合格するというルートです。
介護分野においては、「技能試験」「日本語試験」「介護日本語評価試験」の3つの試験が設けられ、全てに合格しなければなりません。
技能試験及び介護日本語評価試験
介護分野の技能試験は厚生労働省が作成・実施しております。以下簡単ではありますが、試験の概要になります。
日本語能力試験
日本語能力試験は、日本語能力試験または国際交流基金日本語基礎テストJFT-Basicの2つの内どちらかを受験し、それぞれ設けられた以下の合格基準に達する必要があります。
N4およびA2は、基本的な日本語を理解できるレベルと考えていただいて問題ありません。この他のレベルについては、こちらをご参照ください。
令和5年4月 国別試験合格者数(ミャンマーが最多)
令和5年4月における国別試験合格者数状況は以下のとおりです(令和5年6月末現在)。
注目するべきポイントは、ミャンマーです。ミャンマーは、国内情勢から大学卒業レベルの優秀な外国人が母国で就職できない状況であり、日本で就労するケースが増えてきております。弊社では、ミャンマー人の紹介にも力をいれておりますので、興味ある方はぜひ、こちらへお問合せください。
なお、その他の試験情報については、厚生労働省のHPをご確認ください。
②技能実習2号を良好に修了する
技能実習2号修了者は、3年間の実習期間を通じて、介護の技能及び日本語能力を有する即戦力人材であるとみなされ、先にあげた3つの試験が免除されます。
ここでいう良好というのは、技能実習2号を2年10ヶ月以上終了しているものを指しますのでご留意ください。
③介護福祉士養成施設を修了する
介護福祉士養成課程は、介護福祉の専門職として介護ニーズの多様化等に対応できる介護福祉士の養成を図るものであり、この課程を終了した留学生は、一定の専門性・技能を有すると判断されます。
ただし、介護福祉士養成施設修了者は、在留資格「介護」の取得を目指すことになるため、特定技能への移行者は多くないのが現状です。
④EPA介護福祉士候補者としての在留期間(4年間)を満了する
EPA(経済連携協定)に基づき、介護施設で就労及び研修を通じて介護福祉士の資格取得を目指す方を「EPA介護福祉士候補者」と呼び、現状インドネシア・フィリピン・ベトナムの3ヵ国から受け入れています。
厚生労働省の指針に基づき、一定の基準をクリアした介護実習施設において、事前に作成された介護研修計画に則り、研修責任者・支援者から専門的な知識・技術を4年間学んでいるため、一定の技能水準をクリアしているとみなされます。
一定期間内に介護福祉士資格を取得できないと帰国しなければなりませんが、特定技能へ移行が可能になったためプラスで5年の就労ができるようになりました。
他の介護系ビザ(在留資格)との比較|「介護」「EPA介護福祉士候補者」「技能実習」「特定技能」
ここからは、他の介護系ビザ(在留資格)と特定技能「介護」を比較していきましょう。
介護系ビザには、以下の4種類があり、合計で3万人以上の外国人が介護士として、介護施設等で就労しております。
在留資格「介護」
まずは、在留資格「介護」から見ていきましょう。
在留資格「介護」の特徴
在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を有する外国人のみ取得することができます。
2017年9月から運用が始まった就労系在留資格であり、「即戦力人材」としての就労が可能です。
在留期間に関しても、「5年・3年・1年・3ヶ月」のいずれかが付与されることになり、在留期間の更新手続きが認められる限り永続的に日本で働くことができます。
報酬については、同等業務に従事している日本人職員と同等以上の報酬が必要です。家族の呼び寄せも可能で、配偶者と子の帯同が認められており、外国人にとっては非常に魅力的な在留資格と言えるでしょう。
従事できる業務
在留資格「介護」で従事できる具体的な業務としては、特に制限はありません。日本人と同じ業務に従事できるため、「身体介助」「生活援助」などを始めとし、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどで従事することは勿論、高齢者住宅などへの訪問介護にも従事可能です。
なお、在留資格介護について詳しく知りたいという方は、以下の記事で詳しくご紹介しておりますので、ご覧ください。
▶︎【在留資格「介護」とは】概要や取得要件、採用までの流れを解説
EPA介護福祉士候補者
次に、EPA介護福祉士候補者について解説していきます。
EPA介護福祉士候補者の特徴
EPAとは国や地域を限定して、関税などの貿易障壁を撤廃することで、ヒト・モノ・カネ・サービスの移動を促進することを目的とした経済連携協定であり、介護領域における外国人労働者の受け入れも認めています。
EPA介護福祉士候補者の受け入れは、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国に限定して行われています。希望すれば、だれでも候補者になれるわけではなく、以下のように母国での基準を満たさなければいけません。
日本での介護福祉士資格の取得を目的としており、一定の要件を満たす介護施設で3年以上就労・研修したのち、4年目には、介護福祉士試験の受験が義務付けられています。
試験に不合格の場合は帰国することとなり、合格した場合は、在留期間の制限がなく就労可能となります。(試験に不合格の場合でも、特例的に1年間の滞在が認められます)
報酬については、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を支払うことが要件として挙げられています。
注意点として、公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)という組織が唯一EPA介護福祉士候補者のあっせんを行っております。
受け入れる介護施設については一定の基準が設けられており、全ての介護施設で受け入れられるわけではありません。
人材に関しても、入国する前に最低6ヶ月、入国後に関しても一定期間の日本語研修を受講するため、ある程度の日本語能力を有している一方で、実際に働き始めるまで時間がかかる点も留意しておく必要があります。
従事できる業務
身体介助やそれに付随する関連業務へ従事可能で、介護保険3施設、認知症グループホーム、特定施設、通所介護、通所リハ、認知症デイ、ショートステイ等で就労可能です。ただし、訪問介護については従事できません。(在留中に介護福祉士の資格を取得した場合のみ、訪問介護系の業務に従事できます。)
なお、「EPA介護福祉士候補者」について詳しく知りたいという方は、以下の記事で詳しくご紹介しておりますので、ご覧ください。
▶︎【EPA制度とは】概要やメリット、制度を利用した外国人労働者の受け入れ方も解説
在留資格「技能実習」
次は技能実習について見ていきましょう。
在留資格「技能実習」の特徴
技能実習とは、開発途上国を中心とした諸外国から技能実習生を迎え、技能の移転を図り、その国の経済や技術の発展に貢献することを目的とした制度です。
技能実習で来日する外国人は、厳密に言えば労働者ではありませんが、介護を含めた様々な業界における貴重な人材供給源となっています。
必ず国外から呼び寄せる必要があり、送り出し機関と呼ばれる現地の教育機関で約6ヶ月近く日本語を学んだ後来日します。来日後は監理団体と呼ばれる組織が企業と人材の間に入り、双方のサポートを実施していきます。(もちろん、毎月の監理費を監理団体へ支払う必要があります。)
在留期間は最大で5年となっており、技能実習生を雇用する場合、正社員として雇用する必要があります。
報酬については、技能実習であっても同一労働同一賃金などの対象となるため、同一業務に従事している日本人職員と同等以上の報酬を支払う必要があるのです。
従事できる業務
技能実習で従事できる業務としては、以下のようなものが挙げられます。
- 身支度や移動の介助
- 食事の介助
- 入浴や排せつの介助
- 掃除や洗濯
- 機能訓練の補助やレクリエーション業務
在留資格による違い一覧
4つの在留資格の違いをまとめた表を掲載しておきますので、是非参考にしてください。
なお、4つの在留資格については、以下の記事で詳しくご紹介しておりますので、興味ある方はご確認ください。
▶外国人介護士の採用方法「4つの在留資格」、採用の流れや注意点などを徹底解説!
特定技能「介護」から在留資格「介護」へ移行可能?
先ほどは、特定技能「介護」へなるためのルートを解説してきました。一方、無事に「特定技能」を取得し、在留期限の5年間を満了したら、帰国しなければならないのでしょうか?
結論、国家資格「介護福祉士」を取得することができれば、在留資格「介護」へと切り替えることが可能になります。
在留資格「介護」は平成29年9月から正式に認められた在留資格で、介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事することが可能です。特定技能では認められていない訪問系の介護サービスにも従事可能になります。
また、在留期間に制限がなくなるため、更新が認められる限り永続的に日本に滞在できるだけでなく、家族の呼び寄せも可能になります。
介護福祉士を取得するという高いハードルがあるものの、特定技能在留中に合格できれば、5年という制約なく、中長期的に雇用が可能になります。
「日本人の募集をしているのに全く人が集まらない」という企業様は、外国人雇用を一つの選択肢としてご検討されるケースが増えてきていると思います。もちろん、EPA介護福祉士候補者や留学生を雇用するのも一つの選択肢ですが、そもそもの母数が少ないため、募集難易度が高いのも事実です。
そこで、将来の人員計画を見越して特定技能外国人を雇用し、一定の経験を積んでもらったのち在留資格「介護」へと切り替えるルートをご検討してみてはいかがでしょうか。
弊社は介護業界への特定技能外国人のご紹介に力を入れています。特定技能外国人の雇用をご検討の企業様はぜひお問い合わせください。
特定技能外国人の受け入れ事例も合わせてご覧ください。
▶︎介護業での外国人受け入れはうまくいく?!/株式会社CLOVER様
介護分野で特定技能外国人を雇用する流れは?
ここからは介護分野で特定技能外国人を受け入れるための流れについて、ご紹介していきます。
受け入れ機関としての基準を満たす
そもそもとして、特定技能外国人を受け入れるにあたって、受け入れ機関である企業は以下の基準を満たす必要があります。
支援体制に関する基準に関しては、満たすことができなかった場合、登録支援機関に委託することで、基準を満たしたとみなされます。そのため、特定技能外国人を受け入れる際は、登録支援機関の活用もぜひご検討してみてください。
受け入れ機関の要件については、こちらの記事もあわせてご確認ください。
▶︎【特定技能における受け入れ機関(特定技能所属機関)】基準や義務などを紹介します!
具体的な採用〜入社までの流れ
具体的な入社までの流れは、国外から呼び寄せるパターンと国内在住者が転職するパターンで若干異なってきます。
ステップ①:人材募集・面接
まずは外国人の募集を行い、対面もしくはオンラインで面接を実施することになります。
もちろん、すでに事業所で受け入れている留学生や技能実習生等を引き続き特定技能として雇用する場合は、こちらのステップを飛ばすことが可能です。(ただし、先の4つのルートの要件をしっかり満たしている必要はあります。)
ステップ②:特定技能雇用契約の締結
無事面接が完了し、採用が決まれば、次に行うべきは特定技能雇用契約の締結です。
ステップ③:1号特定技能支援計画の策定
次に1号特定技能支援計画の策定を実施します。
特定技能1号の外国人を受け入れる際、外国人が安定して働くことができるように、業務上は勿論のこと、日常生活面での支援も行う必要があります。
次のステップで実施する在留資格申請の際に、具体的にどのような支援を行うのかを支援計画書として提示する必要があるため、雇用契約締結後に支援計画を策定することになります。
こちらの支援計画の策定に関しては、先にもあげた「登録支援機関」を活用することで、作成サポートを受けることが可能です。
ステップ④:在留資格認定・変更申請
続いてのステップは、在留資格の申請を最寄りの出入国在留管理局へ実施します。
国外から呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」、すでに国内に在住している方は「在留資格変更許可申請」を行います。どちらも、概ね申請から許可が下りるまで、1ヶ月〜2ヶ月程度の時間がかかります。
この時に用意すべき書類は大きく「外国人本人に関する書類」、「受け入れ機関(雇用主)に関する書類」、「分野に関する書類」の3つのカテゴリーに分けられます。それぞれに該当する必要書類は多岐に渡るため、こちらの出入国在留管理庁のサイトをご覧ください。下にスクロールしていただくと、「在留資格認定証明書交付申請」、「在留資格変更許可申請」の箇所がでてくると思いますので、必要書類を確認し、過不足の無いようにご準備ください。
また、注意点として、すでに「特定技能1号」の在留資格を持っている方を受け入れる場合であったとしても、新たに「在留資格変更許可申請」が必須です。そのため、特定技能保持者であったとしても、入管からの許可がおりなければ、働き始めることはできないという点は覚えておきましょう。
ステップ⑤:ビザ申請
こちらは、国外から呼び寄せる場合のみ発生してくるステップになります。
無事に出入国在留管理庁から在留資格認定証明書が交付されたら、当該書類を現地国の外国人へ郵送し、パスポート等と併せて在外日本国大使館へビザ申請を実施します。
ビザが無事に交付されたら、初めて日本へ入国することが可能となります。(ビザ交付までは概ね2-3週間程度が平均となっています。)
ステップ⑥:就業開始
無事在留資格の認定や変更が完了すれば、入国・就業が開始となります。
厚生労働省が組織する特定技能協議会に加入する
介護分野で特定技能を受け入れるためには、厚生労働省が組織する協議会に加入した上で、必要に応じた協力を実施しなければなりません。
協議会への加入は、初めて雇用する特定技能外国人が在留資格を取得してから4か月以内に実施する必要があります。期日までに加入ができなかった場合、特定技能の受け入れが不許可になってしまいますので、注意が必要です。
加入後は、厚生労働省が実施する様々な調査への協力や、指導に対する改善・対応などを適切に実施していく必要もあります。 必要な協力ができない場合、先と同様に、特定技能の受け入れができなくなってしまいます。
加入方法等の詳細については、厚生労働省のこちらのページもご確認ください。
特定技能外国人を雇用する費用はどのくらい?
最後に、特定技能外国人を雇用する際にかかる費用を確認していきましょう。
国外から呼び寄せる場合、一部の国(ベトナム・カンボジア・ミャンマー・フィリピン)では送り出し機関を必ず通さなければなりません。そのため、送り出し機関への手数料として一定の費用が発生してくる点は気をつけましょう。
また、人材紹介会社を活用して募集をした場合は、成功報酬で人材紹介手数料が発生してくるでしょう。(もちろん、自社ですでに雇用している留学生や技能実習生を特定技能へ移行する場合はこちらの費用は発生しません)
初回の申請手数料のみならず、受け入れ後も毎年在留期間の更新を実施しなければならないので、その手続きのたびに申請委託費用も発生してきます。
最後に、登録支援機関に支援体制に関する基準を満たすために、支援業務を委託している場合、毎月支援委託費用が特定技能外国人1名あたり発生してきます。
あくまで概算のため、企業ごとに変動することはあるものの、一定の費用は発生してくる点は押さえておきましょう。
特定技能の受け入れ費用については、こちらの記事でも詳細を解説していますので、あわせてご確認ください。
▶︎【特定技能外国人の受け入れ費用まとめ】コストを抑える方法もあわせて紹介
まとめ
今回は数ある特定技能の分野の中から、介護分野にフォーカスしてお話してきましたが、いかがでしたか。
当社は本文中でもご紹介した登録支援機関として、支援業務の代行や在留資格申請のサポートなどを実施しております。
就業開始後の定着率向上に向けたコンサルテーションなども対応しておりますので、ご興味ありましたら是非一度お問い合わせください。
中村 大介
株式会社ジンザイベースCEO。1985年兵庫県神戸市生まれ。2008年に近畿大学卒業後、フランチャイズ支援および経営コンサルティングを行う一部上場企業に入社し、新規事業開発に従事。2015年、スタートアップを共同創業。取締役として外国人労働者の求人サービスを複数立上げやシステム開発を主導。海外の学校や送り出し機関との太いパイプを活用し、ベトナム、インドネシア、タイ、ミャンマー、バングラデシュの人材、累計3000名以上の採用に携わり99.5%の達成率にて、クライアント企業の事業計画の推進に成功。このノウハウを活かし、パフォーマンスを倍加させた新しいシステムを活用し、国内在住の外国人材の就職の課題を解決すべく2021年に株式会社ジンザイベースを創業。趣味はキャンプとゴルフ。