特定技能外国人と技能実習生の住居は企業で準備?支援内容や住居ルールなどを解説

特定技能外国人と技能実習生の住居は企業で準備?支援内容や住居ルールなどを解説

目次

1号特定技能外国人(以下、特定技能外国人)を採用するには様々な支援が必要となります。

中でも特定技能外国人の日常生活に直結する「住居に関する支援」は非常に重要な位置づけと言えるでしょう。

そこでこの記事では特定技能外国人の住居に関する支援をテーマに、具体的な支援内容や押さえておくべきルールなどを解説していきます。

なお、特定技能制度の住居ルールに関しては、YouTubeでも動画を公開していますので、ぜひ併せてご覧ください!

「特定技能」と「技能実習」ってどんな制度?

まず、前提として「特定技能」と「技能実習」の概要について簡単に整理しておきましょう。

在留資格「特定技能」とは?

特定技能制度は、2019年4月に特に人手不足が深刻な12の産業分野で、単純労働を含めた業務に外国人労働者が従事できる制度として設立されました。

特定技能で受け入れ可能な12業種一覧
法務省「特定技能外国人受け入れに関する運用要領」をもとにジンザイベースが作成

この特定技能を取得できるのは、各産業分野ごとに実施される「技能試験」と「日本語能力試験」をクリアした外国人のみであるため、一定の技能・日本語の知識を有する即戦力人材として雇用することができます。

一方で、受け入れ企業は法令で定められた「10の義務的支援業務」を特定技能外国人へ実施しなければならず、自社で対応が難しい場合は、登録支援機関という第三者機関へ支援を委託することも可能です。

今回のテーマである「住居の支援」は、先に挙げた「10の義務的支援業務」の一つとなっており、受け入れ企業もしくは登録支援機関が実施しなければなりません。

もし、特定技能制度の基本概要をもっと詳しく知りたい!という方がいらっしゃいましたら、「特定技能とは?制度の概要から採用の流れまでを徹底解説」を併せてご覧ください。

在留資格「技能実習」とは?

技能実習制度は、「出入国管理及び難民認定法」(入管法)を根拠とし、1993年の研修制度が源流となっています。

開発途上国から技能実習生として外国人材を受け入れ、日本の企業で働きながら母国では習得困難な日本の技術を身につけてもらうことで、その国の経済・技術発展に貢献することを目的とした制度です。

2017年には、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)が施行され、技能実習生の保護を目的に「外国人技能実習機構」が設立されています。

技能実習生に関しては、国外から人材を呼び寄せるため、必ず受け入れ企業か監理団体が住居の確保をしなければなりません。

技能実習制度の概要については、「技能実習制度とは?受け入れ方法から注意点まで基本を徹底解説」で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

どうして外国人への住居支援が必要なの?

結論、外国人が自力で賃貸契約を結ぶのが困難であるためです。

出入国在留管理庁「令和2年度在留外国人に対する基礎調査報告書」でも、「保証人が見つからなかった」「国籍等を理由に入居を断られた」という回答が散見されます。

また、永住者や定住者などと異なり、一定の日本語能力があるとはいえ「特定技能」や「技能実習」では、賃貸契約時の専門的な日本語を理解するのはハードルが高いと言えるでしょう。

実際に、筆者である私も、過去の技能実習や特定技能外国人への住居支援に携わってきた経験からも、「外国人お断り」や「契約に必要な資料を準備できない」などといった理由で外国人本人での手続きを断念されてしまうことが多く、企業・登録支援機関側でサポートを実施するというケースも多々あったのは事実です。

こういった背景からも、日本では外国人が住居を自力で確保するのは困難であるというのが現状と言わざるを得ないでしょう。

特定技能外国人への住居の支援を具体的に教えて!

特定技能外国人に対して行う「適切な住居の確保に係る支援」では、以下の3パターンの内、いずれかの対応が求められます。

特定技能外国人への住居支援一覧
出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」を参考にジンザイベースが作成

本人が物件探しや賃貸契約をする際のサポートをする

一つ目は本人の住居探し・賃貸契約のサポートを実施することです。

特定技能外国人が賃借人として、賃貸借契約を締結するにあたって、最寄りの不動産仲介業者や賃貸物件に関する情報(間取りや賃料など)を提供します。

また必要に応じて、当該外国人に同行し、物件の内見や契約手続き時の通訳・補助を行います。

契約時には、受け入れ企業が保証人になったり、保証会社を確保するなど、契約に必要な保証についてもサポートする必要があります。注意点として、保証会社を確保する場合は、保証料を受け入れ企業が負担しなければなりません。

受け入れ企業が借り受けた住居を提供する

こちらは、一つ目の内容とは異なり、受け入れ企業が直接不動産仲介業者と手続きを実施した上で、特定技能外国人の合意の下、借り受けた住居を当該外国人に対して提供する形になります。 

企業が借りる形となるため、契約はスムーズに進む一方で、敷金・礼金などの初期費用の支払いは企業が実施する形となります。

一方で、毎月の家賃を特定技能外国人に負担してもらうことは可能です。(近隣の家賃相場や本人の給与額から妥当な金額であるかは、ビザ申請時に入管に審査されますので、不当に高額な賃料を負担させることはできません。)

受け入れ企業が所有する寮や社宅を提供する

「受け入れ企業が所有する社宅を提供する」という支援も認められています。

特定技能外国人の合意を得れば、受け入れ企業が既に所有している社宅をそのまま当該外国人に住居として提供することができます。

毎月の家賃に関しても、一定の条件を満たしていれば、特定技能外国人本人から徴収することが可能です。

特定技能外国人の住居に関するルールや基準ってあったりする?

ここからは特定技能外国人の住居に関するルールを確認していきます。 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」を参考に、解説していきますので、入管HPもぜひ併せてご覧ください。

部屋(居室)の広さについて

まず部屋(居室)の広さに関するルールから確認してみましょう。

特定技能外国人に対して提供する居室は、一人当たり7.5㎡以上の広さを確保する必要があります。

ルームシェアなど複数人が居住する場合、居室全体の面積を居住人数で除した面積が7.5㎡以上でなければならないので、注意しましょう。

なお、技能実習2号などから特定技能1号へと在留資格を変更する場合かつ、既に確保している社宅などの住居に引き続き居住することを希望する場合は、この居室7.5㎡以上の規定は適用されません。

ただし、その場合であっても、技能実習の規定に基づき、一人当たりの寝室を4.5㎡以上確保する必要があります。

また、技能実習2号を修了した技能実習生が一度帰国した上で、特定技能1号の在留資格申請を行い、かつ受け入れ企業が確保している社宅をそのまま当該外国人の住居として継続して提供する場合も、同様に寝室が4.5㎡以上あればOKです。

*居室とは、居住や執務、作業などの目的のために継続的に使用する部屋を指し、ロフトなどは含まれません。

本人に負担させても良い毎月の家賃について

家賃についても守るべきルールがあります。

先程ご紹介した「受け入れ企業が借り受けた住居を提供する」、「社宅を住居として提供する」場合、受け入れ企業が住居を貸与することによって経済的利益を得てはならないとされているのです。

そのため特定技能外国人から費用を徴収する場合は、以下の要件を満たす必要があります。

受け入れ企業が借り受けた住居を提供する場合‍

借上げに要する費用(管理・共益費を含む/敷金・礼金・仲介手数料などは含まない)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の金額 

受け入れ企業が所有する寮や社宅を提供する場合

建設・改築などに要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数などを勘案して算出した合理的な金額

敷金・礼金などの初期費用について

「本人が物件探しや賃貸契約をする際のサポートをする」場合、敷金・礼金は基本的に特定技能外国人が負担するもので、受け入れ企業側が負担する必要はありません。

しかし、本人の希望や報酬額などを踏まえ、適切な住居確保をすることができるように支援することが求められるため、受け入れ企業が任意で敷金・礼金を全額負担、もしくは一部負担しても問題はありません。 

一方で、「受け入れ企業が借り受けた住居を提供する」場合、敷金・礼金などの初期費用一式は受け入れ企業で負担する必要があります。毎月の賃料から、初期費用を上乗せして特定技能外国人へ負担させることもできません。

連帯保証人について

「本人が物件探しや賃貸契約をする際のサポートをする」場合では、特定技能外国人が賃貸借契約を締結するにあたり、連帯保証人が必要であるケースも出てくるでしょう。

連帯保証人が必要であるケースにも関わらず、もし連帯保証人として適当な者がいない時は以下のいずれかの対応を取る必要があります。

  • 受け入れ企業が連帯保証人となる
  • 利用可能な家賃債務保証業者を確保し、受け入れ企業が緊急連絡先となる

 なお、家賃債務保証業者を利用した場合に発生する保証料は特定技能所属機関等が負担し、特定技能外国人に支払わせることはできません。 

特定技能外国人の住居に関してよくある質問・注意点

特定技能外国人の住居に関して、よくいただく質問を最後に解説していきます。

生活用品や家具・家電は企業が準備する必要ある?

住居に関しては、義務的支援として必要なサポートを実施しなければならないとされている一方で、生活用品や家具・家電に関しては、特段受け入れ企業側で準備する義務までは課されておりません。

そのため、基本は特定技能外国人本人に準備してもらう形で問題ございません。特に、国内在住者を雇用する場合は、従前の住居で使用していた家財道具があるため、大きく困ることはないはずです。

ただし、国外から新たに呼び寄せる場合は、必要に応じて買い出しの同行、家具・家電の準備などを実施してあげた方が良いでしょう。

電気・ガスなどの公共料金の扱いは?

まず前提として、金融機関における預金口座開設や携帯電話の利用契約、その他電気・ガスなどのライフラインの契約に関しては、義務的支援として必要な書類の提供と窓口の案内などのサポートを実施することが求められます。

ただ、実際に毎月発生する電気・ガス・水道代金などは、実費を本人負担にすることが問題ありません。

引っ越し時の転入・転出手続きを自治体で実施する

こちらも日本人と同様に、転入・転出手続きは外国人も必ず実施しなければなりません。

基本的に転居した日から14日以内に市役所へ転入手続きを行うようにしましょう。また、併せて在留カードの裏書に新しい住所が記載されますので、在留カードも忘れずに持参するようにしましょう。

この届出を行っていない場合、最悪在留資格の取り消し処分をくらってしまう可能性もありますので、忘れずに対応するようにしましょう。

技能実習生に関しての住居ルール

最後に、技能実習生に関しての住居ルールも併せて確認しておきたいと思います。

技能実習生の住居準備

技能実習生の受け入れに当たっては、受け入れ企業もしくは監理団体がアパートなどの住居を確保することが求められます。

そのため特定技能と異なり、外国人が自ら賃貸借契約を結ぶことはできず、受け入れ企業や監理団体が締結することになります。 

安全・衛生面に関して

技能実習生の住居を確保する場所は、安全衛生面にも配慮しなければなりません。

具体的には

  • 爆発物、可燃性ガスなどの火災による危険の大きい物を取り扱う・貯蔵する場所の付近
  • 高熱・ガス・蒸気・粉塵の発散など、衛生上有害な作業場の付近
  • 騒音・振動の著しい場所
  • 雪崩・土砂崩壊の恐れのある場所
  • 湿潤な場所
  • 出水時浸水の恐れのある場所
  • 伝染病患者収容所建物及び病原体によって汚染の恐れが著しい物を取り扱う場所の付近

といった場所を避ける措置を講じる必要があるのです。

また食堂や炊事場を設ける場合、照明・喚起を十分に行い、食器・炊事用器具を清潔に保管した上で、ハエやそのほかの昆虫・ネズミ等の害を防ぐための措置を講じる必要もあるとされています。

その他安全衛生面で押さえておくルールとしては

  • 消火器や火災報知機など適切な消火設備が設置されていること
  • 2階以上の場所に寝室がある場合、すぐに屋外の安全な場所に移動できる階段を2か所以上設けていること(収容人数が15人未満の場合は1か所でOK)

といったものもあるので留意しておきましょう。

広さ・環境に関して

広さや環境面でもルールがあるので確認しておきましょう。

まず広さは床の間・押し入れを除いた寝室について、1人当たり4.5㎡以上を確保する必要があります。

また勤務時間が異なり、就寝時間が別々になる2組以上の技能実習生がいる場合、寝室を別にしなければなりません。

その他、複数人の技能実習生が入居している場合は、各自一つずつ金庫などの施錠可能、かつ持ち出し不可である収納設備を設置することもルールとして挙げられます。

まとめ

今回は特定技能外国人の住居確保に関する支援をメインテーマとしてお話してきましたが、いかがでしたか?

弊社では、特定技能外国人に特化した人材紹介事業を展開しています。

もし人手不足で困っている、日本人の応募が全くこない、住居の支援などを登録支援機関に委託したいなどという方がいらっしゃいましたら、ぜひこちらのお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

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カテゴリ:
特定技能
タグ:

中村 大介

株式会社ジンザイベースCEO。1985年兵庫県神戸市生まれ。2008年に近畿大学卒業後、フランチャイズ支援および経営コンサルティングを行う一部上場企業に入社し、新規事業開発に従事。2015年、スタートアップを共同創業。取締役として外国人労働者の求人サービスを複数立上げやシステム開発を主導。海外の学校や送り出し機関との太いパイプを活用し、ベトナム、インドネシア、タイ、ミャンマー、バングラデシュの人材、累計3000名以上の採用に携わり99.5%の達成率にて、クライアント企業の事業計画の推進に成功。このノウハウを活かし、パフォーマンスを倍加させた新しいシステムを活用し、国内在住の外国人材の就職の課題を解決すべく2021年に株式会社ジンザイベースを創業。趣味はキャンプとゴルフ。