外国人の銀行口座を開設するのは難しい?注意点や手順、帰国後の対応などを解説!

外国人の銀行口座を開設するのは難しい?注意点や手順、帰国後の対応などを解説!

目次

「 外国人が銀行口座を開設するのは難しいって聞いたけど実際どうなの?」、「外国人の新入社員から銀行口座開設に必要なものについて聞かれたけどよくわからない...」など、初めて外国人雇用に取り組まれる企業の人事担当者様からお困りの声をよくいただきます。

そこで今回は、人事担当者の皆様が外国人社員の銀行口座開設をサポートできるように、外国籍の方が口座を開設する方法と注意点、帰国時における取り扱いについてまで解説していきます。

記事内CTA_WPダウンロード_外国人採用のキホン

外国人が銀行口座を開設するには条件があるって本当?

外国人が銀行口座を開設するには、いくつかの条件を満たす必要があります。まずはその条件について見ていきましょう。

在留期間が6ヶ月以上+仕事や留学目的の方

まずは、「在留期間が6ヶ月以上かつ仕事や留学目的で在留をしている」ことです。

在留期間が6ヶ月未満の方は「非居住者」とされ、外為法により、外国へ送金が可能な普通口座を作ることはできません。

しかし、在留カードがあり在留期間が3ヶ月以上6ヶ月未満という方は、「非居住者円預金」という口座を一部金融機関で作ることができます。

非居住者円預金口座は、金融機関によって異なりますが、海外への送金制限、キャッシュカードがなくATMが利用不可、口座引き落とし不可、手数料が高額…などの様々な制限があります。簡単に言うと、お金を預ける、おろすくらいしかできないのです。

ただ例外もあり、例えばゆうちょ銀行では滞在期間が3ヶ月以上であれば、6ヶ月未満でも普通預金口座の開設が可能となっています。

また、在留期間が6ヶ月以上であっても、在留期限が迫っている等の場合は口座が作れない金融機関もあるので注意が必要です。例)イオン銀行の場合、在留期限が2ヶ月未満の場合は口座開設ができません。

在留期限は在留カードで確認ができます。以下が在留カードのサンプルですが、在留期限は赤枠③で確認しましょう。

在留カードサンプル
出入国在留管理庁「在留カード」はどういうカード?を元にジンザイベースが作成

住民票や在留カード等、必要書類を準備できる

次に、住民票や在留カード等の必要書類を準備できることが条件です。

外国人が日本で銀行口座を作る場合、在留カードや住民票が必要になりますが、在留期間が3ヶ月未満の方には在留カードの発行がないため住民登録ができず、住民票の取得ができません。

また、在留期間が6ヶ月以上であっても、住民票を取得していなければ銀行口座を開設することはできません。

在留カードについては、「在留カードとは?確認すべきポイントや偽造在留カードとの違いを解説!」をぜひご覧ください。

銀行口座開設時に必要となるものは?

ここでは、外国人が銀行口座開設をする際に必要なものについて見ていきます。

本人確認書類

まずは、「本人確認書類」です。

  • パスポート
  • 在留カードおよび在留資格証明書
  • 運転免許証

などが一般的で、氏名・現住所・生年月日が確認できる書類が必要です。

また、金融機関によっては、学生証や社員証、健康保険証などが必要な場合があるため、身分が証明できる書類は全て持参すると良いでしょう。

印鑑

次に「印鑑」です。

印鑑の文化がない国も多いですが、日本はまだまだ様々な契約に印鑑が必要で、銀行口座も同様です。

サインによる代替が可能な金融機関もありますが、他の契約などでも必要となるため、日本に来たばかりの外国人を雇用する場合は印鑑作成方法などを説明してあげると良いでしょう。

また、東京都板橋区のWEBサイトに、外国人住民の印鑑登録可能な印鑑例がありましたので、こちらも参考にしてみて下さい。

住所確認ができるもの

次に、「住所確認ができる書類」です。

金融機関に申請する住所に実際に住んでいることが証明できるものが必要で、

  • 在留カード
  • 住民票
  • 電気、ガス、水道の請求書(領収書)
  • NHKの請求書(領収書)
  • 固定電話の請求書(領収書)

などが一般的でしょう。

連絡先(携帯電話番号)

最後は「連絡先(電話番号)」です。

金融機関と連絡のとれる連絡先(電話番号)が必要で、連絡先がない場合は口座開設ができないこともあります。

一般的には携帯電話の番号で問題有りませんが、昨今ではLINEやメッセンジャーなどのアプリやブラウザ等で連絡が取れることもあり携帯電話番号を持っていない外国人もいるでしょう。

キャリアによっては外国人に対しての審査が厳しい会社もあるため、ポストペイド型の音声通話ありのSIMカードタイプの携帯電話サービスがおすすめです。

外国人労働者の携帯契約や企業のサポートについては、「【外国人労働者の携帯契約】人事担当者ができるサポートは?」の記事も併せてご覧ください。

日本で外国人が口座開設する際の流れは?

外国人が銀行口座を開設する際の流れは以下の通りです。

ステップ1

前述の必要書類などが用意できたら、口座を開設したい店舗の窓口に行きます。開設する店舗は職場や自宅から近い店舗にすると良いでしょう。

金融機関によっては、前もって来店日時を予約できるオンラインサービスを行なっているところもありますので、もし来店日時が決められるのであれば予約をしておくとスムーズに開設を進めることが可能です。

また、店舗によっては外国語に対応していないこともあるので、予約時に確認を取りましょう。

ステップ2

来店後、申し込みが問題なく終われば通帳をその日のうちに受け取ることができます。

ステップ3

開設完了後、自宅に郵送でキャッシュカードが届きます。

自宅に到着するまでの日数は金融機関により異なるため、開設時に説明を受けておきましょう。

キャッシュカードの暗証番号は控えて大切に保管しましょう。

また、金融機関によっては、オンライン上で口座開設の手続きすることができるケースもあるので、開設予定の金融機関に問い合わせをしてみてください。例)みずほ銀行の場合、インターネットで口座開設が可能です。各国言語のチラシによる案内もあるので、ぜひご参考ください。

記事内CTA_問い合わせフォーム誘導

外国人の銀行口座に関連する注意事項は?

最後は外国人の銀行口座に関連する注意事項を見ていきます。

金融庁の「外国人の方の預貯金口座・送金利用について」にも、注意喚起の資料が掲載されていますので、ぜひあわせてご覧ください。

在留期間を超過した場合に、制限がかかることがある

現在は多くの金融機関が在留期限を確認しているため、在留期間を超過した場合には口座に制限がかかることがあるので注意が必要です。

一概には言えませんが、制限とはATMや振込による出金の停止などがあります。

そのため、在留期間の更新があった場合は速やかに金融機関へ連絡をしましょう。

在留期間の更新については、「【在留期間更新の基本】手続きの流れや必要書類などをまとめて解説」にて詳細をご確認ください。

住所変更や在留資格(ビザ)が変わった時

前述の在留期間の更新以外にも、住所変更や在留資格が変わった場合にも、金融機関に連絡する必要があります。

また、それ以外でも退学や退職など身分が変わった際も金融機関への連絡が必要とされているのでご注意下さい。

帰国する際の口座解約

外国人が帰国することとなり銀行口座を利用しなくなる場合は、帰国前に口座解約しなければなりません。

仮に銀行口座の預金が0円になっていたとしても口座解約手続きが必要です。

また、近年では、帰国する外国人が、犯罪行為との認識が薄いまま、小遣い稼ぎ目的で銀行口座(預貯金通帳、キャッシュカード等)を売却や譲渡する事例が多発しています。

そして、売却・譲渡された銀行口座は振り込め詐欺などの犯罪収益の受け渡しに利用されることがあります。

もし、そういった行為に関わると、法令によって処罰や国外退去処分、入国禁止となる場合があります。雇用する企業側も責任を持って、外国人労働者に解約の必要性を伝えましょう。

口座の解約は、各行の窓口に通帳・キャッシュカード・在留カード・印鑑などを持参する必要があります。

もし、再入国する予定があり引き続き口座を利用することが見込まれる場合は、金融機関に相談しましょう。

キャッシュカード等を紛失してしまう

もしキャッシュカードや預金通帳などを紛失した場合は、速やかに金融機関へ連絡をしましょう。

また、キャッシュカードや通帳の不正利用があった際も同様に、すぐに金融機関へ連絡をしましょう。

知らずに犯罪行為に手を染めてしまう

外国人が犯罪行為との認識がないまま犯罪行為に手を染めてしまうケースが多くなっています。

前述の銀行口座の売却や譲渡以外にも犯罪となる行為があります。雇用した外国人が絶対に関わらないように注意喚起をしましょう。

地下銀行やヤミ金融

地下銀行とは、免許を持たずに銀行業を行うことや登録を受けずに資金移動業を行うこと、ヤミ金融とは登録を受けずに貸金業を行うことです。

どちらも、不正に金銭を取り扱っている業者として処罰の対象となります。

マネー・ローンダリングへの関与

犯罪による収益を、その出所や所有者を隠して預金したり送金したりすることです。

捜査機関による収益の発見や検挙を逃れようとして隠蔽を行い金銭のやり取りをすることは犯罪です。

クレジットカードやキャッシュカード、通帳などを偽造し使用すること

技能実習生や特定技能外国人の間でとても増えている事例です。歴然とした違法行為ですので、気をつけましょう。

まとめ

以上、外国の方が銀行口座を開設する際の手順と注意点をご紹介しました。

外国人労働者の受け入れには他にも様々な準備をする必要があります。何から手をつけて良いか分からない!という方は当社にお問い合わせください。

記事内CTA_問い合わせフォーム誘導
カテゴリ:
採用ノウハウ
タグ:

中村 大介

株式会社ジンザイベースCEO。1985年兵庫県神戸市生まれ。2008年に近畿大学卒業後、フランチャイズ支援および経営コンサルティングを行う一部上場企業に入社し、新規事業開発に従事。2015年、スタートアップを共同創業。取締役として外国人労働者の求人サービスを複数立上げやシステム開発を主導。海外の学校や送り出し機関との太いパイプを活用し、ベトナム、インドネシア、タイ、ミャンマー、バングラデシュの人材、累計3000名以上の採用に携わり99.5%の達成率にて、クライアント企業の事業計画の推進に成功。このノウハウを活かし、パフォーマンスを倍加させた新しいシステムを活用し、国内在住の外国人材の就職の課題を解決すべく2021年に株式会社ジンザイベースを創業。趣味はキャンプとゴルフ。